○東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品取扱規程

昭和50年3月31日

消防庁訓令第12号

2 給与品及び貸与品(以下給(貸)与品という。)の取扱いは,(貸)与規則及び東京都物品管理規則(昭和39年東京都規則第90号)によるほかこの規程の定めるところによる。

(平16消防庁訓令58・平18消防庁訓令59・一部改正)

(用語の意義)

第1条の2 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 最大使用期間 給(貸)与品の損耗度等を考慮し,指定した品目ごとに定められた使用可能な期間(年)をいう。

(2) 最大要求数量 品目ごとに1回の調査で要求可能な数量をいう。

(3) 持点 年度ごとに消防吏員に給(貸)与する各品目の点数の合計をいう。

(4) 貸与替え 貸与品目ごとの計画的な更新をいう。

(5) (貸)与品管理システム 給(貸)与品の給(貸)与,管理等を総合的に行うシステムをいう。

(平16消防庁訓令58・追加,平21消防庁訓令3・一部改正)

(貸与品の品目及び数量)

第2条 東京消防庁消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する品目及び数量並びに(貸)与規則第2条に定める消防上の特殊な勤務に服する者に貸与する品目及び数量は,別に定める。

(平16消防庁訓令58・一部改正)

(給(貸)与の基準)

第3条 装備部長(以下「部長」という。)が行う給(貸)与は,会計年度ごとに各品目,点数,最大要求数量,最大使用期間及び持点を考慮して行うものとする。

2 部長は,前項に定める各品目の点数,最大要求数量及び勤務職種別の持点を別に定めるものとする。

3 音楽隊員及び航空隊員の貸与品の使用期間等については,部長が別に定める。

4 部長は,新たに消防吏員に任命された者について,必要に応じて品目及び数量を増減することができる。

5 定年前再任用短時間勤務職員(東京消防庁職員任用規程(昭和61年4月東京消防庁訓令第29号)第2条第2号に規定する者)に対する給(貸)与の基準については,別に定める。

(平7消防庁訓令39・平16消防庁訓令58・令5消防庁訓令26・一部改正)

(給(貸)与品の管理)

第3条の2 部長は,給(貸)与品管理システム(以下「システム」という。)により給(貸)与品を総合的に管理するものとする。

2 所属長は,システムにより所属の消防吏員の給(貸)与品を適正に管理するものとする。

(平21消防庁訓令3・追加)

(数量調査及びサイズ変更調査)

第4条 部長は,毎年,1月1日を基準とし,翌会計年度の給(貸)与に係る必要な数量及びサイズ変更を調査するものとする。

2 部長は,前項の規定による調査を,システムにより行うものとする。

(平7消防庁訓令10・平7消防庁訓令39・平8消防庁訓令65・平10消防庁訓令21・平16消防庁訓令58・平18消防庁訓令59・平21消防庁訓令3・一部改正)

第5条 削除

(平16消防庁訓令58)

第6条 削除

(平7消防庁訓令39)

第7条 削除

(平16消防庁訓令58)

第8条 削除

(平21消防庁訓令3)

(返納の基準,取扱い等)

第9条 所属長は,(貸)与規則第6条又は貸与替え等による返納品のうち,再使用可能なものは,部長に返納するものとし,他のものについては,別に定める方法により,適正に取り扱わなければならない。

2 新たに消防吏員に任命された者で,初任基礎教育課程中に退職等した場合は,前項にかかわらずすべての給(貸)与品を,所属長に返納しなければならない。

(平7消防庁訓令39・平16消防庁訓令58・平18消防庁訓令59・一部改正)

(返納の特例)

第10条 所属長は,所属の消防吏員が死亡した場合は,給(貸)与品を適正に処分しなければならない。

2 定年前再任用又は会計年度任用が決定している職員は,(貸)与規則第6条に規定する事由が発生した場合でも,当該職務に必要な給(貸)与品を返納しないことができる。

(平7消防庁訓令39・平9消防庁訓令9・平16消防庁訓令58・平21消防庁訓令3・平27消防庁訓令21・令元消防庁訓令10・令5消防庁訓令26・一部改正)

(き損,紛失等の処理)

第11条 消防吏員は,貸与品又は使用期間の終らない給与品をき損し,又は紛失したときは,速やかに,所属長に報告しなければならない。

2 き損及び紛失以外の場合は,次に掲げるところによる。

(1) 感染症に感染したと疑われる場合又は感染した場合

(2) 放射性物質,生物剤及び化学剤に汚染したと疑われる場合又は汚染した場合

3 所属長は,前項の規定による報告を受けたときは,その実情を調査の上,給(貸)与品亡失(き損)報告書(別記様式)により14日以内に部長(方面本部経由)に報告しなければならない。

(平7消防庁訓令39・平16消防庁訓令58・一部改正)

(長期不就勤者の取扱い)

第12条 年次有給休暇以外の長期不就勤者には,その期間中における給与品の支給及び貸与品の貸与は行わないものとする。

2 前項の年次有給休暇以外の不就勤者が就勤したときは,未給(貸)与品目について,その時点における持点の範囲内で必要数量を調査するものとする。

3 前項の持点は,部長が別に定める。

(平7消防庁訓令10・一部改正)

(給(貸)与の変更手続)

第13条 所属長は,次の理由により所属の消防吏員の給(貸)与に変更が生じたときは,システムにより速やかに部長に申請するものとする。

(平21消防庁訓令3・全改)

第14条 削除

(平7消防庁訓令39)

(給(貸)与品の管理)

第15条 所属長は,第4条に規定する数量調査に際し,所属の消防吏員の給(貸)与品が著しく汚れ,き損等していると認められるときは,当該消防吏員の要求品目を指示又は変更することができる。

2 所属長は,所属の消防吏員の給(貸)与品の管理状況について,適宜検査をすることができる。

(平7消防庁訓令39・平16消防庁訓令58・一部改正)

(返納品等の処理)

第16条 部長及び方面本部長等は,給(貸)与品を処分する場合は別に定める方法により適正に処理しなければならない。

2 消防吏員は,使用期間の経過した給与品を処分する場合は前項に準じて行うものとする。

(平7消防庁訓令39・平16消防庁訓令58・一部改正)

(委任)

第17条 この規程中「別に定める」もの及びこの規程の施行について必要な事項は,部長が別に定める。

(平16消防庁訓令58・追加)

1 この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に支給されて使用期間の終つていない給与品及び貸与品については,この訓令により支給又は貸与されたものとみなす。

(昭和54年消防庁訓令第1号)

この訓令は,昭和53年11月27日から適用する。

(昭和56年消防庁訓令第8号)

この訓令は,昭和56年3月31日から施行する。

(昭和56年消防庁訓令第38号)

この訓令は,昭和56年11月2日から施行する。

(昭和58年消防庁訓令第24号)

この訓令は,昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年消防庁訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和59年3月14日から施行する。

(昭和59年消防庁訓令第34号)

この訓令は,昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年消防庁訓令第8号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年消防庁訓令第13号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年消防庁訓令第10号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第23条の規定は,平成7年4月27日から施行する。

(平成7年消防庁訓令第39号)

1 この訓令は,平成7年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,現に残存する旧規程に基づく別記様式第12号及び別記様式第13号の用紙は,これらの残存する限り,なお使用することができる。

(平成8年消防庁訓令第65号)

この訓令は,平成8年12月1日から施行する。

(平成9年消防庁訓令第9号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年消防庁訓令第21号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成16年消防庁訓令第58号)

この訓令は,平成16年12月20日から施行する。

(平成18年消防庁訓令第59号)

この訓令は,平成18年6月1日から施行する。

(平成21年消防庁訓令第3号)

この訓令は,平成21年3月23日から施行する。

(平成27年消防庁訓令第21号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年消防庁訓令第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年消防庁訓令第26号)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は,この訓令による改正後の東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品取扱規程第3条第5項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(平16消防庁訓令58・追加)

画像

東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品取扱規程

昭和50年3月31日 消防庁訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
昭和50年3月31日 消防庁訓令第12号
昭和50年11月14日 消防庁訓令第59号
昭和50年11月17日 消防庁訓令第60号
昭和51年11月22日 消防庁訓令第41号
昭和53年6月7日 消防庁訓令第25号
昭和54年1月8日 消防庁訓令第1号
昭和54年11月13日 消防庁訓令第47号
昭和56年3月25日 消防庁訓令第8号
昭和56年10月28日 消防庁訓令第38号
昭和58年10月17日 消防庁訓令第24号
昭和59年3月14日 消防庁訓令第4号
昭和59年11月1日 消防庁訓令第34号
昭和60年3月15日 消防庁訓令第8号
平成4年3月26日 消防庁訓令第13号
平成7年3月17日 消防庁訓令第10号
平成7年9月27日 消防庁訓令第39号
平成8年11月29日 消防庁訓令第65号
平成9年3月31日 消防庁訓令第9号
平成10年3月27日 消防庁訓令第21号
平成16年12月17日 消防庁訓令第58号
平成18年5月30日 消防庁訓令第59号
平成21年3月10日 消防庁訓令第3号
平成27年3月26日 消防庁訓令第21号
令和元年9月10日 消防庁訓令第10号
令和5年3月31日 消防庁訓令第26号