○東京消防庁職員互助組合規則
昭和三五年五月二八日
規則第六七号
東京消防庁職員互助組合規則を公布する。
東京消防庁職員互助組合規則を次のように定める。
東京消防庁職員互助組合規則
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 組合員(第五条―第八条)
第三章 組合費(第九条―第十五条)
第四章 給付事業(第十六条―第二十五条)
第五章 付帯事業(第二十六条)
第六章 会計(第二十七条・第二十八条)
第七章 役員(第二十九条―第三十六条)
第八章 評議員会(第三十七条―第四十九条)
第九章 専門委員会(第五十条)
第十章 旅費(第五十一条)
付則
第一章 総則
(組合の名称)
第一条 この組合は、東京都消防庁職員互助組合に関する条例(昭和三十五年三月東京都条例第十九号。以下「条例」という。)に基いて組織し、東京消防庁職員互助組合という。
(組合の事業)
第二条 この組合の事業は、次のとおりとする。
一 給付事業
二 その他の福利事業
(組合の住所)
第三条 この組合の事務所は、東京消防庁内におく。
(組合の統理)
第四条 この組合は、消防総監が統理する。
(昭三七規則一九四・平九規則三七・一部改正)
第二章 組合員
(組合員の範囲)
第五条 この組合の組合員(以下「組合員」という。)の範囲は、次に掲げる者とする。
一 東京消防庁職員
二 その他消防総監の指定する者
(昭六二規則六九・全改、平九規則三七・平二二規則一六・一部改正)
(組合員の資格の取得)
第六条 前条に規定する者は、職員となつた日又は指定を受けた日から組合員の資格を取得する。
(昭六二規則六九・一部改正)
(組合員の資格の喪失)
第七条 組合員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その翌日から組合員たる資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 退職したとき。
三 前各号のほか、組合員たる要件を失つたとき。
(組合員の非請求権)
第八条 組合員または組合員であつた者は、この規則に定めるものを除き、この組合に対し、何等の請求をすることができない。
第三章 組合費
(組合費の負担)
第九条 組合員は、この組合の給付その他の費用にあてるため、組合費を負担するものとする。
(組合費の額)
第十条 組合費の額は、組合員の給料に千分の三・七を乗じて得た額とする。
(昭三六規則二八・昭三七規則一九四・昭四四規則二一・昭五七規則五五・平元規則七一・平三規則三四・平一二規則七三・平二二規則一六・一部改正)
(組合費の算定標準及び徴収)
第十一条 組合費算定の標準となる給料は、毎月初日の現在による。ただし、月の中途において組合員たる資格を取得したときは、組合員たる資格を取得した日の現在による。
2 組合費は、組合員たる資格を取得した日から徴収する。
(給料の支給を受けていない組合員または給料支給額が組合費に満たない組合員の組合費の徴収)
第十二条 給料の支給を受けていない組合員またはその給料の支給額が組合費の額に満たない組合員については、その組合費は、次回以後における給料支給の際、徴収する。
(組合費の免除)
第十三条 組合員がその資格を喪失した日において再び組合員の資格を取得したときは、その月分の組合費は、払い込むことを要しない。
(組合費の改定)
第十四条 組合費に異動を生ずる理由があつたときは、その翌月から組合費の額を改定する。ただし、月の初日において組合費に異動を生ずる理由があつたときは、その月から組合費の額を改定する。
2 特殊の理由または臨時の事故により一時給料に異動を生ずることがあつても組合費の額は、改定しない。
(組合費の過払及び未払込)
第十五条 組合員が組合費を超過して組合に払い込んだ場合は、その超過した部分を返還しなければならない。ただし、その者が組合員の資格を喪失した場合を除き、組合において必要があると認めるときは、当該超過部分をその者の次回の組合費にあてることができる。
2 未払込の組合費があるときは、本人から徴収し、給付金があるときは、その額から控除することができる。
(昭五一規則九七・全改)
第四章 給付事業
(組合の給付)
第十六条 この組合は、組合員及び被扶養者等の災害、慶弔、傷病、就学等に関して、次に掲げる給付を行う。
一 災害見舞金
二 普通弔慰金
三 慶事祝金
四 就学祝金
五 公務傷病見舞金
2 前項の給付の内容は、組合長が定める。
(昭三六規則二八・昭三七規則一九四・昭三九規則二三一・昭四三規則九〇・昭四五規則一一一・昭五六規則九〇・平三規則三四・平一四規則一・平二八規則一五九・令五規則七三・一部改正)
(被扶養者等の範囲)
第十七条 この規則において「被扶養者等」とは、次に掲げるものをいう。
一 組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)
二 組合員の子
三 組合員の父母
四 前三号に掲げる者以外の者で、組合員と同一の世帯に属し、主としてその収入により生計を維持するもの
(令五規則七三・全改)
(給付を受けるべき者の範囲)
第十八条 組合員又は組合員であつた者が死亡した場合において第十六条の規定により給付を受けるべき者の範囲は、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時において次に掲げる者とする。
一 組合員又は組合員であつた者の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方
二 組合員又は組合員であつた者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
三 前号に掲げる者を除くほか、組合員又は組合員であつた者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
四 組合員又は組合員であつた者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第二号に該当しない者
(平九規則三七・令五規則七三・一部改正)
2 前項の場合において、父母については、養父母を先に、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先に、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に、父母の実父母を後にする。
(令五規則七三・一部改正)
(同順位者が二人以上ある場合の給付)
第二十条 前条の規定により給付を受けるべき者に同順位者が二人以上ある場合においては、その給付は、その人数により等分して支給する。ただし、その請求及び受領に当たつては、総代者を定めなければならない。
(令五規則七三・一部改正)
第二十一条 削除
(令五規則七三)
(給付の非譲渡性)
第二十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供することができない。
(給付の制限)
第二十三条 組合員若しくは組合員であつた者又はその被扶養者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、給付の全部又は一部を支給しないことができる。
一 故意又は重大な過失により給付原因となる理由を生じさせたとき。
二 前条の規定に違反したとき。
三 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により救助を受けるとき。
四 その他組合員の義務に違反したとき。
(平二二規則一六・令五規則七三・一部改正)
(給付の消滅)
第二十四条 この章に規定する給付を受ける権利は、その給付理由発生の日から一年間請求しないときは、消滅する。
(期間の計算方法)
第二十五条 この章に規定する期間の計算は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間の計算に関する規定による。
第五章 付帯事業
(福利事業)
第二十六条 この組合は、前章に規定する給付を行うほか、組合員及び被扶養者等の福祉を増進するため、次に掲げる事業を行う。
一 組合員及び被扶養者等の保健及び保養に資する施設の利用に関する事業
二 その他組合員及び被扶養者等の福祉増進のため必要と認める事業
2 前項の事業の施行に関して必要な事項は、組合長が定める。
(昭三六規則二八・昭三七規則一九四・一部改正、平三規則三四・旧第三十三条繰上、平二二規則一六・令五規則七三・一部改正)
第六章 会計
(組合の事業年度及び会計)
第二十七条 この組合の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
2 組合費の徴収財産の管理、その他会計事務及び予算に関する事項は、組合長が評議員会の議決を経て定める。
(昭三六規則二八・昭三七規則一九四・一部改正、平三規則三四・旧第三十四条繰上)
(組合の収入金及び支払金の端数整理)
第二十八条 この組合の収入金及び支払金に関しては、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和三十三年法律第十二号)を準用する。
(平三規則三四・旧第三十五条繰上)
第七章 役員
(役員)
第二十九条 この組合に次の役員を置く。
一 組合長
二 理事
三 監事
(昭三七規則一九四・一部改正、平三規則三四・旧第三十六条繰上)
(役員の定数及び選任等)
第三十条 組合長は、次項第一号の理事のうちから消防総監が選任する。
2 理事の定数は八人とし、次の者をもつて充てる。
一 第三十八条第一号の評議員のうちから消防総監が選任した者 四人
二 第三十八条第二号の評議員が互選した者 四人
3 監事の定数は二人とし、次の者をもつて充てる。
一 第三十八条第一号の評議員のうちから消防総監が選任した者 一人
二 第三十八条第二号の評議員が互選した者 一人
(昭三七規則一九四・全改、平三規則三四・旧第三十七条繰上・一部改正、平九規則三七・一部改正)
(理事及び監事の任期等)
第三十一条 理事及び監事となつた者の任期は、評議員の任期による。ただし、任期満了の場合であつても後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
2 理事及び監事に欠員を生じたときは、遅滞なく所定の方法に従つて補充の手続をしなければならない。
(昭三七規則一九四・一部改正、平三規則三四・旧第三十八条繰上)
(組合長の権限及びその代理)
第三十二条 組合長は、消防総監の命を受け組合の業務を執行し、組合を代表する。
2 組合長に事故があるときまたは組合長が欠けたときは、組合長があらかじめ指定する理事がその職務を代理する。
(昭三七規則一九四・一部改正、平三規則三四・旧第三十九条繰上、平九規則三七・一部改正)
(組合長の専決処分)
第三十三条 評議員会が成立しないとき、組合長において評議員会を招集する暇がないと認めるときまたは評議員会において議決すべき事件を議決しないときは、組合長は、議決すべき事件を処分することができる。
2 前項の規定による処置については、組合長は、次の評議員会において報告しなければならない。
(昭三七規則一九四・一部改正、平三規則三四・旧第四十条繰上)
(理事の職務)
第三十四条 理事は、組合長を補佐して組合の業務を執行する。
(昭三七規則一九四・全改、平三規則三四・旧第四十一条繰上)
(監事の職務)
第三十五条 監事は、組合の経営に係る事業の管理及び組合の出納その他の事務の執行を監査する。
2 監事は、毎事業年度少なくとも一回以上期日を定めて前項の規定による監査をしなければならない。
3 監事は、監査の結果を消防総監、組合長及び評議員会に報告しなければならない。
(平三規則三四・旧第四十三条繰上、平九規則三七・一部改正)
(組合の職員)
第三十六条 この組合に、条例第三条に定めるところにより消防総監が配属した者のほか、必要な職員を置くことができる。
(平三規則三四・旧第四十四条繰上、平九規則三七・一部改正)
第八章 評議員会
(評議員会)
第三十七条 この組合に評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員をもつて構成する。
(平三規則三四・旧第四十五条繰上)
(評議員の定数及び選任等)
第三十八条 評議員の定数は二十二人とし、次の者をもつて充てる。
一 組合員のうちから消防総監が選任した者 十一人
二 組合員が互選した者 十一人
(昭三七規則一九四・全改、平三規則三四・旧第四十六条繰上・一部改正、平九規則三七・一部改正)
(評議員の任期)
第三十九条 評議員の任期は、二年とする。
2 評議員に欠員を生じたときは、所定の方法に従つて補充の手続をしなければならない。
3 補欠評議員の任期は、前任期間とする。
(平三規則三四・旧第四十七条繰上)
(評議員会の議決事項)
第四十条 評議員会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。
一 歳入歳出予算を定めること。
二 決算報告を認定すること。
三 規則の制定改廃を要する事項に関すること。
四 歳入歳出予算をもつて定めるものを除くほか、あらたに義務の負担をし、または権利を放棄すること。
五 基本財産の設置及び処分に関すること。
六 その他組合長が必要と認め付議する事項
(昭五四規則六八・一部改正、平三規則三四・旧第四十八条繰上)
(評議員会の招集)
第四十一条 評議員は、組合長が招集する。評議員定数の三分の一以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、組合長は、これを招集しなければならない。
(平三規則三四・旧第四十九条繰上)
(評議員会の議長)
第四十二条 評議員会は、その開会前に評議員の中から議長を選挙しなければならない。
(平三規則三四・旧第五十条繰上)
(議長の職務)
第四十三条 評議員会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、評議員会の事務を統理し、評議員会を代表する。
(平三規則三四・旧第五十一条繰上)
(定足数)
第四十四条 評議員会は、評議員定数の半数以上の評議員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平三規則三四・旧第五十二条繰上)
(表決権の委任)
第四十五条 評議員会の会議に出席することができない評議員は、あらかじめ書面で他の評議員に委任して表決をすることができる。
2 前項の場合において、表決をする評議員は、委任を受けたことを証する書面を議長に提出しなければならない。
(平三規則三四・旧第五十三条繰上)
(評議員会議事への参与)
第四十六条 消防総監の指定する東京消防庁職員及び組合長の指定する組合職員は、評議員会の議事に参与することができる。
2 前項の規定により参与する者は、評議員の質問に応答するほか、表決に加わることはできない。
(平三規則三四・旧第五十四条繰上、平九規則三七・平二二規則一六・一部改正)
(書記)
第四十七条 評議員会に書記を置く。
2 書記は、組合所属の職員の中から組合長が指名する。
3 書記は、上司の命を受け評議員会の庶務に従事する。
(平三規則三四・旧第五十五条繰上)
(評議員会の公開)
第四十八条 評議員会の会議は、組合長に公開する。ただし、出席評議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(平三規則三四・旧第五十六条繰上)
(会議録)
第四十九条 議長は、書記をして会議録を作成し、次に掲げる事項を記載させなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 評議員の定数
三 出席した評議員の氏名
四 議決事項
五 議事の要項
六 その他議長の必要と認めた事項
2 会議録には、議長及び評議員会において定めた二人以上の評議員が署名しなければならない。
(平三規則三四・旧第五十七条繰上)
第九章 専門委員会
(専門委員会)
第五十条 この組合は、特別の事項を調査するために、専門委員会を設けることができる。
(平三規則三四・旧第五十八条繰上)
第十章 旅費
(旅費)
第五十一条 この組合の理事、監事及び評議員は、職務のために要する旅費を受けることができる。
2 前項の旅費の支給方法は、組合長が定める。
(平三規則三四・旧第五十九条繰上)
付則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
(平一二規則七三・旧付則・一部改正)
(組合費の額の特例)
2 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間において、第十条中「給料」とあるのは「給料(職員の給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百八号)第一条の規定の適用を受ける組合員にあつては、同条の規定により減額された給料の月額及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の給料の調整額の合算額)」とする。
(平一二規則七三・追加、平一四規則二〇五・平一四規則二九四・一部改正)
(平一五規則七〇・追加)
付則(昭和三六年規則第二八号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日以後組合員である者に係る給付について適用する。
附則(昭和四三年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年規則第二一号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第一三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則第二十八条及び第三十二条の規定は、昭和四十七年四月一日以後に給付理由が発生した普通弔慰金及び退職せん別金から適用する。
附則(昭和四八年規則第九九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則第三十二条の三の規定は、昭和四十八年四月一日以後に給付理由が発生した公務傷病見舞金から適用する。
附則(昭和四九年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年規則第一七六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五四年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年規則第五五号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第三十条、第三十一条及び第三十二条の五の規定はこの規則の施行の日以後に、改正後の規則第三十二条の規定はこの規則の施行の日の翌日以後に給付事由が生じたものから適用し、同日前に給付事由が生じたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和五九年規則第八四号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第三十一条、第三十二条の三及び第三十二条の五の規定はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた就学祝金、公務傷病見舞金及び義務教育終了祝金(以下「就学祝金等」という。)から適用し、施行日前に給付事由が生じた就学祝金等については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第三十二条の規定は、施行日の翌日以後に給付事由が生じた退職せん別金から適用し、同日前に給付事由が生じた退職せん別金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第六九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第七一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第七三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、付則の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京消防庁職員互助組合規則第十六条第一項に規定する給付で当該給付に係る請求があったものについては、この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第二〇五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一四年規則第二九四号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第七〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条及び第二十三条の改正規定、第二十六条の改正規定(同条第一項中「行なう」を「行う」に改める部分に限る。)並びに第四十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一五九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第七三号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京消防庁職員互助組合規則の規定は、令和四年十一月一日から適用する。
3 令和五年三月三十一日までに給付事由が生じたこの規則による改正前の東京消防庁職員互助組合規則(以下「改正前の規則」という。)第十六条第一項各号に掲げる給付であって、改正前の規則第十八条に規定する遺族が給付を受けるものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。