○特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例施行規則

昭和三九年七月三一日

規則第一九五号

特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例施行規則を公布する。

特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(昭和三十九年七月東京都条例第百六十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(退職報償金支給事務の処理)

第二条 消防総監は、退職報償金に関する次に掲げる事務を処理する。

 退職報償金支給申請の審査に関すること。

 退職報償金の額の決定及び支給に関すること。

 前二号のほか、退職報償金の支給に関し必要なこと。

(平八規則一九三・一部改正)

(退職報償金の支給の申請)

第三条 退職報償金の支給を受けようとする退職消防団員(死亡による退職の場合は、その者の遺族)は、退職報償金支給申請書(別記様式第一号)を速やかに消防総監に提出しなければならない。

(昭五四規則一四一・全改、平八規則一九三・一部改正)

(退職報償金支給申請書に添付する書類)

第四条 前条の退職報償金支給申請書には、次に定める書類を添付しなければならない。

 退職消防団員の住民票に記載された住所、氏名、生年月日、性別及び住民となつた年月日についての区市町村長の発行する証明書一通

 個人別調書(別記様式第二号)二通

2 消防団員が死亡により退職した場合で、退職報償金の支給を受けようとする遺族は、前項の書類のほかに次に掲げる書類をそれぞれ一通添付しなければならない。

 消防団員の死亡を証明することができる書類又はその写し

 退職報償金を受けるべき者と退職消防団員との続柄を証明することができる区市町村長の証明書

 退職報償金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができるもの

 退職報償金を受けるべき者が、条例第六条第一項第二号の規定に該当する者であるときは、退職消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を証明することができるもの

 退職報償金を受けるべき者が、条例第六条第一項第三号の規定に該当する者であるときは、同項第二号に掲げる者がいないことを証明することができるもの

 退職報償金を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合に、同順位者間において特定の同順位者に退職報償金の支給に関する申請その他の行為を委任したときは、その委任状

3 前二項の規定によるほか、退職報償金の支給を受けようとする者は、消防総監が退職報償金の支給要件を審査するに必要と認めた書類又はその写し一通を提出しなければならない。

(昭五四規則一四一・全改、昭五七規則一四八・昭五八規則一〇八・昭六三規則五二・平八規則一九三・一部改正)

(退職報償金の支給金額の決定)

第五条 消防総監は、退職報償金支給申請書を受理したときは、これを審査し、支給金額を決定し、退職報償金支給通知書(別記様式第三号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(昭五四規則一四一・追加、平八規則一九三・一部改正)

(退職報償金の支払)

第六条 消防総監は、退職報償金の支給通知後、速やかに支給を受けるべき者に支払の手続を行わなければならない。

(昭五四規則一四一・追加、平八規則一九三・一部改正)

(退職報償金の支払方法)

第七条 退職報償金は原則として口座振替払の方法により支払うものとし、その手続きについては、東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)の定めるところによる。

(昭五三規則一七四・追加、昭五四規則一四一・旧第五条繰下)

(退職報償金の額の算定の基礎となる階級)

第八条 条例第四条ただし書の東京都規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて一年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(昭六三規則一二六・追加)

(退職消防団員の勤務年数の算定)

第九条 退職消防団員の勤務年数を算定する場合には、他市町村の消防団員として勤務していた期間並びに旧法令に基づく消防組員及び警防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、退職後再び消防組員、警防団員又は消防団員となりその勤務していた期間が一年に満たない場合における当該一年に満たない期間については、これを合算しないものとする。

2 前項の他市町村の消防団員(消防組員及び警防団員を含む。以下同じ。)として勤務していた期間を合算する場合には、当該消防団員が当該市町村の消防団員として勤務していたことの事実を明らかにする当該市町村長又は当該消防機関の長が証明する消防団員名簿によるものとする。

(昭五四規則一四一・追加、昭六三規則一二六・旧第八条繰下)

(書類の経由)

第十条 第三条から第五条に定める申請書、通知書等の提出又は送付については、所轄消防署長を経由して行うものとする。

(昭五四規則一四一・追加、昭六三規則一二六・旧第九条繰下)

(実施の細目)

第十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、消防総監が定める。

(昭五三規則一七四・旧第五条繰下、昭五四規則一四一・旧第六条繰下、昭六三規則一二六・旧第十条繰下、平八規則一九三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二四八の二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第七六号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第五二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例施行規則別記様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第二七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例施行規則別記様式第一号及び様式第三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平7規則277・全改、平8規則193・令元規則37・令3規則210・一部改正)

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(昭63規則52・全改、平7規則277・令元規則37・一部改正)

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(平7規則277・全改、平8規則193・令元規則37・令3規則210・一部改正)

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特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例施行規則

昭和39年7月31日 規則第195号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第17編 防/第5章 防災救急/第2節 消防団
沿革情報
昭和39年7月31日 規則第195号
昭和43年4月20日 規則第89号
昭和50年12月15日 規則第248号の2
昭和53年11月13日 規則第174号
昭和54年11月5日 規則第141号
昭和57年3月31日 規則第76号
昭和57年7月19日 規則第148号
昭和58年7月21日 規則第108号
昭和60年8月1日 規則第130号
昭和63年3月31日 規則第52号
昭和63年7月25日 規則第126号
平成3年8月31日 規則第350号
平成7年12月27日 規則第277号
平成8年7月3日 規則第193号
令和元年6月28日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第210号