○特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則
昭和四二年九月二六日
規則第一三三号
特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則を公布する。
特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則
特別区の消防団員公務災害補償条例施行規則(昭和三十二年東京都規則第百一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和四十一年東京都条例第八十四号。以下「条例」という。)第八条ただし書及び第二十八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六二規則一五五・一部改正)
(補償事務の処理)
第二条 消防総監は、条例で定める公務災害補償(以下「補償」という。)について、別に定めるものを除き、次に掲げる事項を処理する。
一 公務上の災害の認定
二 療養の実施
三 補償金額の決定及び支給
四 その他補償の実施について必要な事項
(平八規則一九四・一部改正)
一 現認書又は事実証明書(別記様式第二号)
二 医師の診断書又は柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師(以下「柔道整復師等」という。)の証明書
三 災害発生状況見取図(軽易なものは、省略できる。)
四 その他災害発生を認証するに必要な資料
(昭四九規則一二九・追加、昭五二規則九九・昭五四規則一四二・昭五七規則五二・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第二条の二繰下・一部改正)
(昭四九規則一二九・全改、昭五二規則九九・昭五四規則一四二・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第三条繰下・一部改正)
一 公務災害認定通知書の指定療養期間内に傷病が治らないとき。療養等継続申請書(別記様式第五号)
二 療養中傷病に著しく異状を生じ、指定の療養方法又は医療機関若しくは薬局を変更する必要があるとき。療養方法等変更申請書(別記様式第六号)
(昭四九規則一二九・昭五二規則九九・昭五七規則五二・昭五八規則一〇七・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第四条繰下・一部改正)
(治療完了届)
第六条 療養中の消防団員等は、治療の必要がなくなつたときは、医師の診断書若しくは意見書又は柔道整復師等の証明書若しくは意見書を添えて速やかに治療完了届(別記様式第八号)を消防総監に提出しなければならない。
(昭五二規則九九・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第五条繰下・一部改正)
(代表者の選任)
第七条 遺族補償年金、遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金若しくは遺族補償年金前払一時金(以下「遺族補償年金等」という。)又は条例第二十二条第一項に規定する公務災害補償(以下「未支給の補償」という。)を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらのうち一人を代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 代表者に選任された者(以下「代表者」という。)は、代表者選任届(別記様式第九号)を消防総監に提出しなければならない。
3 代表者は、遺族補償年金等又は未支給の補償の申請及び各種届について、他の権利者を代表して行うものとする。
4 代表者に支給した遺族補償年金等又は未支給の補償は、遺族補償年金等又は未支給の補償を受ける権利を有する者全員に支給したものとみなす。
(昭四三規則一四・昭五二規則九九・昭五四規則一四二・昭五七規則五二・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第六条繰下・一部改正)
一 療養補償及び休業補償にあつては、当該療養及び休業の完了したとき。ただし、その期間が一月以上に及ぶときは一月ごとにその月を経過したとき。
二 傷病補償年金にあつては、療養開始後一年六月を経過した日又はその日以後において当該支給事由が生じたとき。
三 障害補償年金及び障害補償一時金にあつては、当該障害が固定したとき。
四 遺族補償年金、遺族補償一時金及び葬祭補償にあつては、公務災害認定通知書を受領したとき。
五 障害補償年金差額一時金にあつては、障害補償年金の受給権者が死亡したとき。
六 障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金にあつては、障害補償年金又は遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間に申し出たとき。
七 未支給の補償にあつては、当該受給権者が死亡したとき。
八 介護補償にあつては、常時又は随時介護を受けたとき。ただし、その期間が一月以上に及ぶときは、一月ごとにその月を経過したとき。
(昭五二規則九九・昭五四規則一四二・昭五七規則五二・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第七条繰下・一部改正)
(休業補償を行わない場合)
第九条 条例第八条ただし書の東京都規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭六二規則一五五・追加、平一〇規則一六四・平一四規則二〇六・平一八規則二四四・一部改正、平一九規則三六・旧第七条の二繰下、令四規則一八〇・令六規則一〇四・一部改正)
(傷病等級)
第十条 条例第八条の二第一項第二号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。
(平一九規則三六・追加)
(平一九規則三六・追加)
(介護補償に係る障害)
第十二条 条例第九条の二第一項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定める障害とする。
(平一九規則三六・追加)
(介護補償の額)
第十三条 条例第九条の二第一項の規則で定める金額は、別表第四の上欄の介護を要する区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
(平一九規則三六・追加)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第十四条 条例第九条の二第一項第三号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しく障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平八規則一九四・追加、平一三規則一九〇・一部改正、平一九規則三六・旧第七条の三繰下・一部改正、平二五規則一六・一部改正)
(特定障害状態)
第十五条 条例第十一条第一項第四号の規則で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(平一九規則三六・追加)
一 遺族補償年金等
ア 死亡診断書若しくは死体検案書又は死亡を確認することができる書類
イ 遺族補償年金等を受ける権利を有する者が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者であるときは、その事実を認めることができる書類
ウ 遺族補償年金等を受ける権利を有する先順位者が行方不明のときは、それを証明する書類
エ 遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金を受けるべき者が、条例第十五条第三項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
二 葬祭補償
葬祭を行う者であることを証明する書類
一 死亡した受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他当該受給権者の死亡の事実を証明する書類又はその写し
二 未支給の補償が遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金以外の補償であるときは、次に掲げる書類
ア 請求者と死亡した受給権者との続柄に関する区市町村長の発行する証明書
イ 請求者が死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を認めることのできる書類
ウ 請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
三 請求者が配偶者以外の者であるときは、条例第二十二条第三項の規定による先順位者のないことを証明する書類
四 死亡した受給権者が死亡前に有していた第八条の規定による補償請求をしていなかつたときは、当該請求を行うために必要な書類又はその他の資料
(昭四三規則一四・昭四三規則一一四・昭四九規則一二九・昭五二規則九九・昭五四規則一四二・昭五七規則五二・昭五八規則一〇七・昭六二規則一五五・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第八条繰下・一部改正)
一 同一の事故又は疾病について二回以上補償を請求する場合 第二回以後の補償請求書に係る添付書類のうち第一回の補償請求書に係るものと同一のもの
二 同一の事故又は疾病について同一の期間における療養補償及び休業補償を請求する場合 いずれか一方の補償請求書に係る添付書類のうち他方の補償請求書に係るものと同一のもの
三 同一の事故又は疾病について同一の期間中に二以上の医療機関において療養を受けたことにより当該同一の期間における二以上の療養補償を請求する場合 いずれか一方の補償請求書に係る添付書類のうち他方の補償請求書に係るものと同一のもの
四 傷病補償年金、障害補償年金、障害補償一時金及び障害補償年金前払一時金を請求する場合 傷病補償年金請求書、障害補償年金請求書、障害補償一時金請求書及び障害補償年金前払一時金請求書に係る添付書類のうち同一の事故又は疾病についての療養補償請求書又は休業補償請求書に係るものと同一のもの
五 遺族補償年金等及び葬祭補償を請求する場合 遺族補償年金等請求書若しくは葬祭補償請求書に係る添付書類のうちいずれか一方の補償請求書に係るものと同一のもの又は同一の事故若しくは疾病についての療養補償請求書若しくは休業補償請求書に係るものと同一のもの
六 未支給の補償を請求する場合 請求者が未支給の補償とあわせて、遺族補償年金等又は葬祭補償を請求するために提出すべき書類又は資料と同一のもの
(昭四三規則一一四・全改、昭五二規則九九・昭五四規則一四二・昭五七規則五二・一部改正、平一九規則三六・旧第九条繰下)
(補償金額の決定)
第十八条 消防総監は、補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、当該請求者に対し、補償決定通知書(別記様式第十三号)を送付するとともに、速やかに補償を行わなければならない。
(昭五二規則九九・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十条繰下・一部改正)
(補償の支給時期)
第十九条 消防総監は、療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、介護補償及び遺族補償年金前払一時金については請求の都度、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金」という。)については毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期にそれぞれの前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支給月でない月であつても支給するものとする。
(昭四九規則一二九・昭五二規則九九・昭五五規則九九・昭五七規則五二・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十一条繰下)
(過誤払による返還金債権への充当)
第二十条 消防総監は、条例第二十三条の二の規定により、年金たる公務災害補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき公務災害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、その旨を、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、当該公務災害補償を受ける者に通知するものとする。
一 過誤払による返還金債権に係る年金たる公務災害補償の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額
二 支払うべき公務災害補償の種類、当該公務災害補償の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額
(昭五七規則五二・追加、平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十一条の二繰下)
(補償費の支払方法)
第二十一条 補償費は、原則として口座振替払の方法により支払うものとし、その手続きについては、東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)の定めるところによる。
(昭五三規則一七三・一部改正、平一九規則三六・旧第十二条繰下)
2 消防総監は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、新たに証書を作成し、既に交付した年金証書と引換えに証書を交付するものとする。
(昭五二規則九九・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十三条繰下・一部改正)
(年金証書の再交付)
第二十三条 年金証書の交付を受けた者が、証書を亡失又はき損し、年金証書再交付申請書(別記様式第十五号)により再交付を申請したときは、年金証書を再交付するものとする。
2 前項により年金証書の再交付がなされたときは、従前の年金証書は効力を失う。
3 年金証書の再交付を受けた者が、その後亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを消防総監に返納しなければならない。
(昭五二規則九九・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十四条繰下・一部改正)
一 氏名を変更したとき その事実を証する区市町村長の発行する証明書
二 住所を変更したとき その事実を証する区市町村長の発行する証明書
イ 他の法令による年金の支給を受けることとなつたとき 当該年金証書の写し
ロ 他の法令による年金の額が変更されたとき 年金の額の変更を証する書類の写し
ハ 他の法令による年金が支給されなくなつたとき 支給されなくなつた年月日及び理由を証する書類の写し
四 傷病補償年金についてその傷病等級に変更を必要とするとき 予想される傷病等級を記載した医師の診断書の写し
五 障害補償年金についてその障害等級に変更を必要とするとき 予想される障害等級を記載した医師の診断書の写し
六 遺族補償年金については、次に掲げるとき。
イ 条例第十二条第一項に定める遺族補償年金を受けることができる遺族の数に変更があつたとき その事実を証する区市町村長の発行する証明書
(昭五三規則一七三・全改、昭五七規則一四九・昭五七規則二二一・昭五八規則一〇七・昭六一規則八四・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十五条繰下・一部改正)
(昭五二規則九九・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十六条繰下・一部改正)
3 消防総監は、障害補償年金前払一時金又は遺族補償年金前払一時金が支給された場合は、障害補償年金又は遺族補償年金支給停止(支給停止解除)通知書(別記様式第二十号)により受給権者に通知する。また、支給停止期間が変更になつたときも同様とする。
(昭五二規則九九・昭五七規則五二・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十七条繰下・一部改正)
第二十七条 削除
(平二八規則一三六)
(現況届)
第二十八条 年金受給者は、毎年一月三十一日現在における障害の程度又は遺族の状況等についてその年の二月十日までに現況届(別記様式第二十三号)を消防総監に提出しなければならない。
(昭五二規則九九・昭五七規則一四九・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第十九条繰下・一部改正)
(昭五二規則九九・昭五三規則一七三・昭五七規則五二・一部改正、平一九規則三六・旧第二十条繰下・一部改正)
(年金証書の返納)
第三十条 年金受給権者が死亡したとき又は次の各号のいずれかの事由に至つたときは、速やかに消防総監に年金証書を返納しなければならない。
一 傷病補償年金受給権者については、傷病等級に該当しなくなつたとき。
二 障害補償年金受給権者については、障害等級が第七級以上に該当しなくなつたとき。
三 遺族補償年金受給権者については、次に掲げるとき。
イ 婚姻したとき。
ロ 直系血族又は直系姻族以外の養子となつたとき。
ハ 死亡した消防団員等との親族関係が終了したとき。
ニ 死亡した消防団員等の子、孫又は兄弟姉妹である者が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
ホ 第十五条に規定する障害の状態にあることにより受給権者となつている者がその状態がなくなつたとき。
(昭五三規則一七三・全改、昭五七規則一四九・昭五七規則二二一・平八規則一九四・一部改正、平一九規則三六・旧第二十一条繰下・一部改正)
(勤務年数の加算)
第三十一条 消防団員としての勤務が中断した場合における当該消防団員の勤務年数は、中断した期間を除いた勤務年数の合計とする。
2 消防組規則(明治二十七年勅令第十五号)及び警防団令(昭和十四年勅令第二十号)に基づく消防組員及び警防団員としての当該階級又は職における勤務年数は、消防団員としての当該階級における勤務年数に加算する。
(平一九規則三六・旧第二十二条繰下)
(実施の細目)
第三十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、消防総監が定める。
(平八規則一九四・追加、平一九規則三六・旧第二十三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一二九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則第二十一条の規定は、昭和四十九年四月一日以降における療養補償について適用し、同年三月三十一日以前の療養補償については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第九九号)
この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一五七号)
この規則は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則別記様式第二号、様式第三号及び様式第五号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年規則第二七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一九四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の改正規定(「三月、六月、九月及び十二月の四期」を「二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に改める部分に限る。)は、平成八年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則第七条の三の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二〇六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、平成十四年二月二十日から適用する。
附則(平成一八年規則第二四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第三六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十三条及び別表第四の規定は平成十八年七月一日から、新規則第十四条第三号の規定は同年十月一日から、新規則のその他の規定は同年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第二の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失つたものである場合(同表の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。
3 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第七十八号。以下「改正条例」という。)による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で、改正条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)及び新規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものに係る旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
4 平成十八年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、旧条例の規定に基づいて介護補償を支給された者で、新条例及び新規則の規定による介護補償を受けることとなるものに係る旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及び新規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成二〇年規則第一八六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)として支払われた金額は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成二二年規則第一二二号)
1 この規則は、平成二十二年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則別表第四の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和四十一年東京都条例第八十四号。以下「条例」という。)第五条第三項に規定する消防団員等(以下「消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
3 消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第十二条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第十六条第二号に該当することとなった場合における当該消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 消防団員等が公務により、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の規定を適用する。
5 消防団員等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第十六条第二号に該当することとなった場合であって、当該消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三項の規定にかかわらず、それぞれ当該消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第二の規定を適用する。
附則(平成二三年規則第九二号)
1 この規則は、平成二十三年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則別表第四の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第一〇六号)
1 この規則は、平成二十四年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則別表第四の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成二八年規則第一三六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一八一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成二九年規則第七七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成三〇年規則第八七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、平成三十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和元年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、平成三十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和元年規則第三七号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第一一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和三年規則第二一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和四年規則第一八〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第九条第二号及び別表第四の規定は、令和四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る休業補償及び介護補償について適用し、適用日前の期間に係る休業補償及び介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和五年規則第一〇〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和六年規則第一〇四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、令和六年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例施行規則の規定に基づき支給された介護補償(適用日から施行日の前日までに係る分に限る。)は、新規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
別表第一(第十条関係)
(平一九規則三六・追加)
傷病等級 | 障害の状態 |
第一級 | 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を手関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第三号及び第四号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第二(第十一条関係)
(平一九規則三六・追加、平二三規則八〇・一部改正)
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
別表第三(第十二条関係)
(平一九規則三六・追加)
別表第四(第十三条関係)
(平一九規則三六・追加、平二〇規則一八六・平二二規則一二二・平二三規則九二・平二四規則一〇六・平二七規則一三五・平二八規則一八一・平二九規則七七・平三〇規則八七・令元規則五・令二規則一一一・令三規則二七六・令四規則一八〇・令五規則一〇〇・令六規則一二四・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が八万一千二百九十円以下であるときに限る。) | 月額八万一千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに限る。) | 月額四万六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) |
別記
(昭49規則129・追加、昭52規則99・昭53規則173・昭57規則52・昭57規則149・平7規則278・平19規則36・令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭54規則142・全改、平7規則278・一部改正、平19規則36・旧様式第1号の2繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(平7規則278・全改、平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第1号の3繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(平7規則278・全改、平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第1号の4繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭53規則173・全改、昭57規則52・平3規則351・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第2号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭43規則114・追加、昭49規則129・昭52規則99・昭58規則107・平3規則351・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第3号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(平7規則278・全改、平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第4号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭43規則114・追加、昭52規則99・昭53規則173・平3規則351・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第5号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭57規則52・全改、平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第6号繰下・一部改正、令元規則37・一部改正)
(昭58規則107・全改、昭63規則53・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第7号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭57規則52・追加、昭57規則149・昭58規則107・昭63規則53・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第7号の2繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭57規則52・追加、昭58規則107・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第7号の3繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(平7規則278・全改、平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第8号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭53規則173・全改、昭55規則99・昭56規則157・昭57規則149・昭57規則221・昭58規則107・昭61規則84・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第9号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭43規則114・追加、昭52規則90・昭53規則173・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第10号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭43規則114・追加、昭52規則99・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第11号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭43規則114・追加、昭52規則99・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第12号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(昭43規則114・追加、昭52規則99・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第13号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(平7規則278・全改、平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第14号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
(平7規則278・全改、平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第14号の2繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)
様式第21号及び様式第22号 削除
(平28規則136)
(昭43規則114・追加、昭52規則99・昭53規則173・昭57規則149・平7規則278・平8規則194・一部改正、平19規則36・旧様式第17号繰下・一部改正、令元規則37・令3規則211・一部改正)