○東京都中央卸売市場用地の貸付けに関する規則
平成一四年三月一九日
規則第三三号
東京都中央卸売市場用地の貸付けに関する規則を公布する。
東京都中央卸売市場用地の貸付けに関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)に定めるものを除くほか、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の財務規定等が適用される東京都中央卸売市場(以下「中央卸売市場」という。)の市場事業に係る東京都中央卸売市場会計が所管する行政財産である土地(以下「用地」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二〇規則二一六・一部改正)
(用地の貸付け)
第二条 用地は、地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十六条の五の規定に基づき、その用途を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の二各号に掲げる者、一般社団法人及び一般財団法人、株式会社並びに総務大臣が指定する法人のうち、当該用地について適切な利用計画を有し、それを実施するために必要な資力及び経営能力を有する者に対し、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第一条及び東京都中央卸売市場条例(昭和四十六年東京都条例第百四十四号。以下「条例」という。)第一条に規定する目的の達成に資すると認められる建物の用に供し、かつ、中央卸売市場の収益の確保に寄与する場合に限り貸し付けることができる。
(平二〇規則二一六・平二六規則一〇一・一部改正)
(事業用定期借地権等の設定及び貸付期間)
第三条 用地の貸付けは、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十三条に規定する事業用定期借地権等を設定して行うものとする。
2 前項の規定による貸付期間は、十年以上五十年未満とする。
(平二〇規則二一六・一部改正、平二六規則一〇一・旧第四条繰上)
(貸付料)
第四条 用地の貸付料(以下「貸付料」という。)は、適正な時価により設定した額をもって定めるものとする。
(平二六規則一〇一・旧第五条繰上)
(貸付料の納付方法)
第五条 貸付料は、年四回定期に納付させるものとする。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(平二六規則一〇一・旧第六条繰上)
(保証金)
第六条 用地を貸し付けるときは、保証金として、貸付料月額の十二月分以上に相当する金額を納めさせなければならない。
2 保証金は、貸付期間が満了し、当該用地の引渡しを受けた後に返還する。ただし、都において原状回復のため建物取壊費用等への充当があった場合は、保証金の額からそれに要した費用を差し引いた額を返還する。
3 保証金には、利子を付けない。
(平二六規則一〇一・旧第七条繰上)
(保証金の納付方法)
第七条 保証金は、貸付契約締結の日から一月以内に、その全額を納付させなければならない。
(平二六規則一〇一・旧第八条繰上)
(督促)
第八条 貸付料又は保証金を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行して督促しなければならない。
2 前項の督促状には、その発行の日から十五日以内において納付すべき期限を指定しなければならない。
(平二六規則一〇一・旧第九条繰上)
(延滞金)
第九条 貸付料又は保証金を前条第一項の納付期限までに納付しなかった者については、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料又は保証金の金額につき、年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金(百円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(平二六規則一〇一・旧第十条繰上)
(契約の解除)
第十条 用地の貸付契約について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、都はその契約を解除することができる。
一 都の事務事業の用に供するため必要が生じたとき。
二 用途指定の条件に違反したとき。
三 貸付料をその納付期限後三月以上を経過しても納付しないとき。
四 前三号に定めるもののほか、契約条件に違反したとき。
(平二六規則一〇一・旧第十一条繰上)
(東京都中央卸売市場用地貸付審査委員会の設置)
第十一条 用地の貸付けに関し、適正な運用を図るため、東京都中央卸売市場用地貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 用地の貸付けをしようとするときは、委員会の議を経なければならない。
3 前項の場合においては、東京都公有財産規則第四十六条の規定による東京都公有財産管理運用委員会への付議は要しないものとする。
(平二〇規則二一六・一部改正、平二六規則一〇一・旧第十二条繰上)
(所管事項)
第十二条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、審議する。
一 当該用地の利用計画に関すること。
二 用地を借り受ける者の資格審査及び選定に関すること。
三 その他知事が用地の貸付けに当たり必要と認める事項
(平二〇規則二一六・一部改正、平二六規則一〇一・旧第十三条繰上)
(組織)
第十三条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、中央卸売市場長(以下「市場長」という。)の職にある者をもって充てる。
3 委員は、市場長が別に定める者をもって充てる。
4 委員長が特に必要があると認めるときは、臨時に委員を置くことができる。
(平一七規則一〇五・平二〇規則二一六・一部改正、平二六規則一〇一・旧第十四条繰上)
(委員長の職務及び代理)
第十四条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平二六規則一〇一・旧第十五条繰上)
(招集)
第十五条 委員会は、委員長が招集する。
(平二六規則一〇一・旧第十六条繰上)
(定足数及び表決数)
第十六条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(平二六規則一〇一・旧第十七条繰上)
(庶務)
第十七条 委員会の庶務は、中央卸売市場管理部財務課において処理する。
(平二六規則一〇一・旧第十八条繰上)
(東京都財産価格審議会付議)
第十八条 第四条の規定による貸付料の決定に際しては、東京都財産価格審議会の議を経なければならない。ただし、別に知事が定めるものについては、この限りでない。
(平二六規則一〇一・旧第十九条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二一六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第三号の改正規定は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。