○東京都都営住宅等事業会計条例
平成一四年三月二九日
条例第二九号
東京都都営住宅等事業会計条例を公布する。
東京都都営住宅等事業会計条例
(設置)
第一条 都営住宅、福祉住宅、引揚者住宅、小笠原住宅、地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅に係る事業に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百九条第二項の規定により、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第二条 この会計においては、住宅等使用料、国庫支出金、一般会計繰入金、特別会計繰入金、都債その他の諸収入をもってその歳入とし、住宅管理費、住宅建設費、都営住宅等所在市町村交付金、特別会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条に規定する事業の平成十三年度東京都一般会計予算に係る出納については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、東京都一般会計に属する権利及び義務で、第一条に規定する事業に係るものについては、東京都都営住宅等事業会計に帰属するものとする。
(東京都都営住宅等保証金会計条例の一部改正)
4 東京都都営住宅等保証金会計条例(昭和三十九年東京都条例第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都都営住宅等保証金会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の東京都都営住宅等保証金会計条例に基づく平成十三年度東京都都営住宅等保証金会計予算に係る出納については、なお従前の例による。