○東京文化会館及び東京芸術劇場条例施行規則

平成一四年三月二九日

規則第一一二号

東京文化会館及び東京芸術劇場条例施行規則を公布する。

東京文化会館及び東京芸術劇場条例施行規則

(休館日)

第一条 会館等の休館日は、次のとおりとする。

 一月一日から同月三日まで

 十二月二十八日から同月三十一日まで

2 東京文化会館の音楽資料室は、前項各号に掲げるもののほか、毎週月曜日及び八月二十一日から同月三十一日までを休館日とする。

3 知事は、特に必要があると認めるときは、前二項に定める休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

4 第一項の規定にかかわらず、指定管理者(東京文化会館及び東京芸術劇場条例(昭和三十六年東京都条例第三十三号。以下「条例」という。)第十三条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、前項の規定により知事が行う休館日の変更を待ついとまがないと認めるときは、第一項に定める休館日に会館等を臨時に開館することができる。

5 指定管理者は、前項の規定により会館等を臨時に開館したときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一六規則四五・平一七規則三九・一部改正)

(開館時間)

第二条 会館等の開館時間は、別表第一のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、同項ただし書の規定により知事が行う開館時間の変更を待ついとまがないと認めるときは、会館等の開館時間を臨時に延長することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により会館等の開館時間を臨時に延長したときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一六規則四五・平一七規則三九・一部改正)

(使用の申請等)

第三条 条例第三条の規定により施設等を使用しようとする者は、使用申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する使用申請書の提出の期間は、別表第二又は別表第三のとおりとする。ただし、第五条及び第六条に規定する団体の使用申請については、この限りでない。

3 条例別表第一に規定する規則で定める施設又は部分とは、次に掲げるものをいう。

 事務室

 館長室

 電気室

 機械室

 中央監視室

 前各号に掲げるもののほか、使用させることにより東京文化会館の管理運営に支障が生じると知事が認めるもの

4 条例別表第二に規定する規則で定める施設又は部分とは、次に掲げるものをいう。

 事務室

 館長室

 電気室

 機械室

 防災センター

 前各号に掲げるもののほか、使用させることにより東京芸術劇場の管理運営に支障が生じると知事が認めるもの

(平一七規則三九・一部改正)

(使用の承認)

第四条 前条第一項の規定により使用の承認をしたときは、知事は、使用承認書を交付するものとする。

2 前項に規定する使用承認書は、施設等を使用するときにこれを係員に提示しなければならない。

第五条 会員制度を有し、毎月又は隔月以上定期公演を行う音楽鑑賞団体及び演奏団体のうち、知事が特に認める団体にあっては、知事は東京文化会館の大ホール及び小ホール並びに東京芸術劇場の大ホールの定期使用承認をすることができる。

第六条 東京都が音楽の普及を図ることを目的として設立した演奏団体のうち、知事が特に指定した団体にあっては、知事は、他の団体に先立って施設等の使用承認をすることができる。

(利用料金の承認の申請)

第七条 指定管理者は、条例第四条第二項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用料金承認申請書(別記第一号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(平一七規則三九・一部改正)

(利用予納金)

第八条 指定管理者は、条例第四条第四項の規定により利用予納金を収受しようとするときは、利用予納金承認申請書(別記第二号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一七規則三九・一部改正)

(利用料金の減免)

第九条 条例第五条に規定する規則で定める利用料金を減額することができる場合及びその減額の割合又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。

 若手芸術家として知事が別に定める芸術家の創造活動又は伝統文化活動を支援する事業で知事が指定する事業を実施するために施設等を使用するとき。 免除

 都内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずるものが、児童又は生徒のための音楽又は演劇等に関する事業を実施するために東京文化会館の大ホール若しくは小ホール又は東京芸術劇場の大ホール、中ホール、小ホール一若しくは小ホール二を使用するとき。 五割

 官公署が直接公共のために前号に規定する施設を使用するとき。 二割五分

 第五条に規定する団体が定期演奏会のために同条に規定する施設を使用するとき。 一割五分

 第六条に規定する団体が東京文化会館の大ホール、小ホール若しくはリハーサル室又は東京芸術劇場の大ホールを使用するとき。 一割五分

(指定管理者の申請)

第十条 条例第十四条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第三号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

 事業計画書

 文化施設又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類

 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則三九・全改)

(指定管理者の指定の基準)

第十一条 条例第十四条第二項第六号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 都の文化施策及び文化施設運営の方針にのっとり、都と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 文化施設又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 文化施設の管理運営に係る技術及び能力の指導育成体制が整備されていること。

 前三号に掲げるもののほか、会館等の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則三九・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第十二条 条例第十三条の規定により指定管理者が会館等の管理運営に関する業務を行う場合についての第三条第一項第四条第一項第五条及び第六条の規定の適用については、第三条第一項及び第四条第一項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第五条及び第六条中「知事は」とあるのは「指定管理者は」とする。

(平一七規則三九・追加)

(臨時の会館等の管理運営に関する準用)

第十三条 第九条の規定は、条例第十六条第二項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第九条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七規則三九・追加)

(委任)

第十四条 この規則の施行について必要な事項は、東京都生活文化スポーツ局長が定める。

(平一七規則三九・旧第十一条繰下、平一九規則一五〇・平二二規則一六六・令四規則八六・一部改正)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第四五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京文化会館及び東京芸術劇場条例施行規則第一条第四項及び第五項、第二条第二項及び第三項、第三条第一項及び第二項、第七条、第八条、第十条並びに別記第一号様式及び第二号様式の規定は、平成十八年九月一日(同日前に東京文化会館及び東京芸術劇場条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第三十号)による改正後の東京文化会館及び東京芸術劇場条例(昭和三十六年東京都条例第三十三号)第十四条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一九年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一六六号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(令和元年規則第二六号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一三三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第八六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(令三規則一三三・一部改正)

区分

開館時間

東京文化会館

午前九時から午後十時まで

 

 

 

音楽資料室

午前十一時三十分から午後六時三十分まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日は、午前十一時三十分から午後五時まで

東京芸術劇場

午前九時から午後十時まで

別表第二(第三条関係)

東京文化会館

区分

提出期間

備考

大ホール

使用月の十八月前の月の初日から末日まで

 

小ホール

楽屋

使用月の十五月前の月の初日から末日まで

 

会議室

使用月の前二月以内

大ホール等の使用に伴うときは、使用月の前六月以内とする。

リハーサル室

使用月の前二月以内

大ホール等の使用に伴い中リハーサル室を使用するときは、使用月の前六月以内とする。

中継室

使用月の前六月以内

 

ロビー、エントランスホールその他の施設

使用月の前三月以内

大ホール等の使用に伴うときは、使用月の前六月以内とする。

附属設備

使用する施設の使用申請書を提出した日から使用日まで

施設の使用に伴うときに限る。

備考

一 大ホール等とは、大ホール及び小ホールをいう。

二 大ホール等において、使用申請書提出期間に使用申請書の提出がない場合は、その期間終了後も使用申請書を提出することができる。

別表第三(第三条関係)

東京芸術劇場

区分

提出期間

備考

大ホール

使用月の十八月前の月の初日から末日まで

パイプオルガンの演奏技術の習熟のみを目的にパイプオルガンを使用する場合は、使用月の前三月以内

中ホール

使用月の十五月前の月(当該十五月前の月が奇数月の場合は、その翌月)の初日から末日まで

 

小ホール一

小ホール二

使用月の十三月前の月の初日から末日まで

 

会議室

リハーサル室

使用月の前三月以内

大ホール等の使用に伴うときは、その使用申請書を提出した日から使用日まで

楽屋

展示ギャラリー

使用月の前十二月以内

展示室

使用月の前六月以内

中継室

録音室

大ホール等の使用申請書を提出した日から使用日まで

大ホール等の使用に伴うときに限る。

ロビー、エントランスホールその他の施設

使用月の前三月以内

大ホール等の使用に伴うときは、その使用申請書を提出した日から使用日まで

附属設備

使用する施設の使用申請書を提出した日から使用日まで

施設の使用に伴うときに限る。

備考

一 大ホール等とは、大ホール、中ホール、小ホール一及び小ホール二をいう。

二 大ホール等において、使用申請書提出期間に使用申請書の提出がない場合は、その期間終了後も使用申請書を提出することができる。

別記

(平17規則39・令元規則26・一部改正)

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(平17規則39・令元規則26・一部改正)

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(平17規則39・追加、令元規則26・一部改正)

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東京文化会館及び東京芸術劇場条例施行規則

平成14年3月29日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
平成14年3月29日 規則第112号
平成16年3月31日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第39号
平成19年4月2日 規則第150号
平成22年7月15日 規則第166号
令和元年6月28日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第133号
令和4年3月31日 規則第86号