○東京都自然公園条例施行規則

平成一四年三月二九日

規則第一二七号

東京都自然公園条例施行規則を公布する。

東京都自然公園条例施行規則

東京都立自然公園条例施行規則(昭和三十三年東京都規則第四十九号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 都立自然公園

第一節 都公園事業(第五条―第十八条)

第二節 保護及び利用(第十九条―第三十条)

第三節 風景地保護協定及び公園管理団体(第三十一条―第三十六条)

第四節 雑則(第三十七条―第四十一条)

第三章 自然公園施設

第一節 自然公園施設の設置等(第四十二条―第四十四条)

第二節 都以外の者の自然公園施設の管理等(第四十五条―第四十七条)

第三節 自然公園施設の占用(第四十八条―第五十七条)

第四節 有料施設及び有料用具(第五十八条―第六十二条)

第五節 雑則(第六十三条―第六十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公園事業となる施設の種類)

第三条 条例第二条第四号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

 道路及び橋

 広場及び園地

 宿舎及び避難小屋

 休憩所、展望施設及び案内所

 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機

 運輸施設(主として都立自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運輸施設、主として都立自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)

 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

 植生復元施設及び動物繁殖施設

十一 砂防施設及び防火施設

十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)

(平一五規則九三・令四規則二〇八・一部改正)

(附帯施設となる施設の種類)

第四条 条例第二条第八号に規定する附帯施設は、次に掲げる施設とする。

 前条各号に掲げる施設

 園路及び指導標、案内板その他これらに類する案内施設

 植栽、花壇、噴水その他これらに類する修景施設

 ベンチ、野外卓、その他これらに類する休養施設

 野球場、テニスコート、水泳プールその他これらに類する運動施設

 ぶらんこ、すべり台、砂場その他これらに類する遊戯施設

 自然生態園、体験学習施設その他これらに類する教養施設

 売店(カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)その他これに類する便益施設

 門、さく、管理事務所その他これらに類する管理施設

 災害対策施設

十一 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めた施設

第二章 都立自然公園

第一節 都公園事業

(公共団体)

第五条 条例第九条第二項に規定する規則で定める公共団体は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に定める港務局とする。

(都公園事業の執行認可の申請)

第六条 条例第九条第三項の規定により都公園事業の執行の認可を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。ただし、運輸施設にあっては、第五号第六号及び第十一号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第一号から第四号までに掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

 施設の位置を明らかにした縮尺五万分の一程度の地形図

 施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真

 施設の規模及び構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図

 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植裁その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面

 工事の施行を要する場合にあっては、当該工事の施行に要する経費につき、用地費、土木工事費、建築工事費、造園工事費、初度調弁費、諸掛費等の項目ごとに数量、単価及び金額並びにその内訳を記載した書類

 施設の管理又は経営に要する経費につき、収入及び支出の総額並びにその内訳並びに事業資金の総額に対する純益の割合を記載した書類

 法人にあっては、定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

 法人を設立しようとする者にあっては、定款、寄附行為又は規約

 法人格のない組合(以下「組合」という。)にあっては、組合契約書の写し

 都公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類

十一 工事の施行を要する場合にあっては、当該事業の執行に当たって必要となる資金を調達することができることを証する書類

十二 当該事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利を収用し、又は使用する必要がある場合にあっては、その収用又は使用を必要とする理由書

3 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第九条第三項の認可に関し必要があると認めるときは、当該認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(平一七規則四九・令四規則二〇八・一部改正)

(施設の供用開始)

第七条 都立自然公園の利用のための施設に関する都公園事業(運輸施設に関する都公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、知事の定める期日までに施設の供用を開始しなければならない。

2 知事は、正当な理由があると認めるときは、前項の期日を延期することができる。

3 前項の規定による期日の延期の申請は、別記第二号様式による申請書を知事に提出することによって行うものとする。

(管理又は経営方法等の届出)

第八条 都公園事業(運輸施設に関する都公園事業を除く。)の執行の認可を受けた者は、その管理又は経営の方法を定め、別記第三号様式による届出書により知事に届け出なければならない。

2 都公園事業の執行の認可を受けた者は、管理又は経営の方法のうち次に掲げるものを変更したときは、別記第四号様式による届出書により知事に届け出なければならない。

 施設の管理又は経営を委託する場合にあっては、受託者の住所及び氏名(受託者が法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

 施設の供用期間が通年でない場合にあっては、供用期間

 施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額

 前三号に掲げるもののほか、適切な都公園事業の執行を確保するため特に届出を要するもの

(施設の変更等の承認)

第九条 都公園事業の執行の認可を受けた者(以下「都公園事業者」という。)は、次に掲げる事項(運輸施設に関する都公園事業者にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、別記第五号様式による申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

 施設の位置

 施設の規模及び構造(運輸施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)

 施設の管理又は経営の方法の概要

2 前項の場合において、変更しようとする事項が施設の位置又は施設の規模及び構造に係るときは、前項の申請書に、変更の内容に係る第六条第二項各号に掲げる書類又は図面を添えるものとする。

3 知事は、前項に定めるもののほか、第一項の承認に関し必要があると認めるときは、同項の規定による変更の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

4 第一項の規定にかかわらず、変更しようとする事項が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、知事の承認を受けることを要しない。

 建築物の内部の構造の変更であって、軽易なもの

 第二十五条各号に掲げる行為に該当するもの

5 第七条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による承認を受けた者について準用する。

(平一五規則九三・令四規則二〇八・一部改正)

(事業の休止及び廃止)

第十条 都公園事業者は、都公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第六号様式による申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、その休止又は廃止につき、他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするときは、この限りでない。

(地位の承継)

第十一条 都公園事業者たる地位は、知事の承認を受けたとき、又は当該都公園事業たる事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分を受けたときは、譲渡により承継することができる。

2 前項の規定による承継の承認を受けようとする者は、別記第七号様式による申請書を知事に提出するものとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 譲渡に関する契約書の写し

 譲受人が現に都公園事業者でない法人又は組合であるときは、定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書又は組合契約書の写し

 譲受人が法人を設立しようとする者であるときは、定款、寄附行為又は規約

 譲受人が個人であるときは、譲受人の住民票の写し

 第六条第二項第一号第二号及び第十号に掲げる書類

 譲受人が行う施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類

4 都公園事業者が死亡したときはその相続人が、都公園事業者である法人の合併があったときは合併後存続する法人又は合併により設立された法人が、都公園事業者である法人の分割(当該都公園事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは分割により当該都公園事業の全部を承継した法人が、それぞれ都公園事業者たる地位を承継する。

(平一七規則四九・令四規則二〇八・一部改正)

(条件)

第十二条 第九条第一項第十条及び前条第一項の規定による承認には、都立自然公園の保護又は利用上必要な限度において条件を付することができる。ただし、運輸施設に関する都公園事業に係る承認については、都立自然公園の保護上必要な条件に限る。

(届出)

第十三条 都公園事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により知事に届け出なければならない。

 相続、合併又は分割により都公園事業者たる地位を承継したとき。 別記第八号様式から第十号様式まで

 住所又は氏名(法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したとき。 別記第十一号様式

 法人を設立したとき。 別記第十二号様式

 休止した施設の供用を再開したとき。 別記第十三号様式

 都公園事業者たる地位を譲渡により承継したとき(第十一条第一項の規定により知事の承認を受けたときを除く。) 別記第十四号様式

2 前項の規定による届出のうち次に掲げるものは、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて行うものとする。

 相続による地位の承継の届出 当該相続に係る都公園事業の執行に必要な物件の登記事項証明書その他の当該事業の執行に必要な物件が承継されたことを証する書類

 合併による地位の承継の届出 合併後の法人の登記事項証明書

 分割による地位の承継の届出 分割後の法人の登記事項証明書及び当該都公園事業の全部が承継されたことを証する書類

 法人の設立の届出 設立した法人の登記事項証明書

(平一七規則四九・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第十四条 知事は、都公園事業者に対し、都公園事業の執行に関し報告を命じ、又はその職員に都公園事業に係る施設に立ち入らせ、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは都公園事業の執行に関し質問をさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 都公園事業者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、虚偽の陳述をしてはならない。

(改善命令)

第十五条 知事は、都公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、都公園事業者(運輸施設に関する都公園事業者を除く。)に対して、当該都公園事業に係る施設又はその管理若しくは経営の方法の改善を命ずることができる。

(認可の失効及び取消し)

第十六条 都公園事業たる事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消され、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る都公園事業の執行の認可は、その効力を失う。

2 知事は、都公園事業者が条例第九条第四項の規定により執行の認可に付された条件、第七条第一項(第九条第五項において準用する場合を含む。)第九条第一項第十条若しくは第十四条第三項の規定、第十二条の規定による条件又は第十四条第一項若しくは前条の規定による命令に違反したときは、都公園事業の執行の認可を取り消すことができる。

(令四規則二〇八・一部改正)

(原状回復命令等)

第十七条 知事は、都公園事業者が都公園事業者でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により都公園事業者でなくなった場合を除く。)において、都立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、その者に対し、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(公共団体の行う都公園事業)

第十八条 第六条から第十一条まで、第十三条第十四条及び第十六条第一項の規定は、条例第九条第二項の規定により公共団体が行う都公園事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第一項

執行の認可を受けようとする者

執行の同意を得ようとする者

申請書

協議書

第六条第二項

申請書

協議書

書類

書類(第七号から第十一号までに掲げるものを除く。)

運輸施設

運輸施設又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(以下「運輸施設等」という。)

第六条第三項

条例第九条第三項の認可

条例第九条第二項の同意

認可の申請をした者

協議の申出をした者

第七条第一項

運輸施設

運輸施設等

執行の認可を受けた者

執行の同意を得た者

第七条第三項

延期の申請

延期の協議の申出

申請書

協議書

第八条

執行の認可を受けた者

執行の同意を得た者

第九条第一項

執行の認可を受けた者

執行の同意を得た者

運輸施設

運輸施設等

申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない

協議書により知事に協議し、その同意を得なければならない

第九条第二項

申請書

協議書

第九条第三項

承認

同意

申請をした者

協議の申出をした者

第九条第四項

知事の承認を受けること

知事に協議し、その同意を得ること

第九条第五項

承認を受けた者

同意を得た者

第十条

申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない

届出書により知事に届け出なければならない

第十一条第一項

知事の承認を受けたとき

知事に届け出たとき

第十一条第二項

承認を受けようとする者

同意を得ようとする者

申請書

届出書

第十一条第三項

申請書

届出書

第十三条第一項第五号

第十一条第一項の規定により知事の承認を受けたとき

第十八条の規定により知事に届け出たとき

第十六条第一項

執行の認可

執行の同意

(令四規則二〇八・一部改正)

第二節 保護及び利用

(特別地域の区分)

第十九条 都公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。

 第一種特別地域(風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)

 第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域をいう。)

 第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

(特別地域内における行為の許可申請書)

第二十条 条例第十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、別記第十五号様式から第二十六号様式までによる申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

 行為の場所を明らかにした縮尺五万分の一程度の地形図

 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真

 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図

 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面

3 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第十二条第一項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

4 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になっている道路の新築(条例の規定による許可を現に受け、又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあっては、第一項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質

 当該行為により得られる自然的及び社会経済的な効用

 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置

 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果

5 知事は、第一項に規定する申請書の提出があった場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

6 申請に係る行為の場所の土地の所有者以外の者が申請を行う場合において、知事は、申請者に対し、申請者が当該行為を行う権利を有するものであることを示す書類の提出を求めることができる。

7 申請に係る行為が他の法令の規定により許可、認可等を必要とする場合において、知事は、申請者に対し、他の法令の規定による許可書、認可書等の写しの提出を求めることができる。

8 条例第十二条第一項の許可を受けた者が、許可を受けた内容と異なる行為をしようとする場合は、新たに申請を行うものとする。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときは、別記第二十七号様式による変更届及び変更した内容に係る第一項若しくは第二項に掲げる書類又は図面及び変更した理由を記載した書類その他知事が必要と認める書類若しくは図面をあらかじめ知事に届け出るときは、この限りでない。

 行為の着手年月日の変更又は完了予定年月日の変更(条例第十二条第七項に規定する条件に該当する場合を除く。)

 行為の施行方法において、変更後、行為の規模が縮小し、又は自然環境を保全するための施設等の能力の向上が図られ、かつ、風致若しくは景観に著しい影響を及ぼさず、又は風致若しくは景観が改善されると知事が認めるとき。

 その他知事が適当であると認めるとき。

9 条例第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、完了した日から起算して十四日以内に別記第二十八号様式による完了届及び次に掲げる書類及び図面のうち知事が必要と認めたものを提出しなければならない。

 完了図

 天然色写真

 その他知事が必要と認めた書類若しくは図面

(平一五規則九三・令四規則二〇八・一部改正)

(集積等を制限される物)

第二十一条 条例第十二条第一項第六号に規定する規則で定める物は、次に掲げるものとする。

 土石

 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)

 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)

(平一五規則九三・追加)

(採取等を制限される植物)

第二十二条 条例第十二条第一項第九号に規定する規則で定める植物は、別表第一に掲げるものとする。

(平一五規則九三・旧第二十一条繰下・一部改正)

(特別地域内の行為の許可基準)

第二十三条 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る同条第二項の規則で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)に係る許可基準は、第一号第五号及び第六号に掲げる基準とする。

 設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

 次に掲げる地域(以下「第一種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。

 第一種特別地域

 第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの

(1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域

(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域

(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。

 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。

 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(申請に係る都立自然公園の区域内において都公園事業若しくは農林漁業に従事する者、平成十四年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあっては、当該指定の日。以下「基準日」という。)においてその申請に係る場所に現に居住していた者その他申請に係る場所に居住することが必要と認められる者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について条例第十二条第一項の規定による許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第二号から第五号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は第一項第五号の規定の例による。

3 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例による。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号の規定の例による。

4 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号の規定の例による。

 保存緑地(第九項第四号及び第五号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)おいて行われるものでないこと。

 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。

 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあっては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。

 総建築面積(同一敷地内にある全ての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。)の和をいう。第六項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にある全ての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。第二十七条第一号において同じ。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

第二種特別地域

二十パーセント以下

四十パーセント以下

第三種特別地域

二十パーセント以下

六十パーセント以下

 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。

 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。

 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、都公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「都公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

十一 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。

5 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について条例第十二条第一項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について条例第十二条第三項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号の規定の例による。

 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル未満

十パーセント以下

二十パーセント以下

第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル以上千平方メートル未満

十五パーセント以下

三十パーセント以下

第二種特別地域内における敷地面積が千平方メートル以上

二十パーセント以下

四十パーセント以下

第三種特別地域

二十パーセント以下

六十パーセント以下

6 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに第四項第七号及び第九号から第十一号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、既存建築物の改築等に係る許可基準は、第一項第五号の規定の例による。

 当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第二号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。

7 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。

 第一項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされているもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであって及び並びに次号ロからまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。

 当該車道が次のいずれかに該当すること。

(1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(2) 地域住民の日常生活の用に供される車道

(3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道

(4) 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

(5) 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道

 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。

 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあっては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 前号ロの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあっては、この限りでない。

 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。

 のり面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、のり面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。

 線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。

 擁壁その他附帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

8 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第一号ハ及び第二号ロからまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第一号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。

9 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第七項第一号ハ及び第二号ロからまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第一種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

 関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上とされていること。

 前号に規定する計画において、こう配が三十パーセントを超える土地及び都公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。

 第三号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の十パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。

 第三号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。

 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。

 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもって明示すること。

 購入後において一分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が千平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については条例第十二条第一項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもって通知すること。

 第三号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。

 関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。

10 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第三号及び第四号並びに前項第一号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 申請に係る場所が、条例第十二条第一項第二号の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、五年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。

 総施設面積(同一敷地内にある全ての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあっては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあっては六十パーセント以下であること。

 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。

 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、都公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。

 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

 支障木(行為の施行の際に支障となる樹木をいう。以下同じ。)の伐採が僅少であること。

十一 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

11 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第二号第八号及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であって、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号第十項第二号及び第八号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であって、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 第四項第七号第九号及び第十号並びに第十項第十号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であって、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 第一項第二号から第四号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当する行為にあっては、この限りでない。

 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築

 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築

 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

 照明装置を用いて第一種特別地域等内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。

 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

 当該照明を行う範囲が必要最小限と認められるものであること。

 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

 第一種特別地域等内の森林又は河川その他の自然物について行うものでないこと。

14 条例第十二条第一項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から二十メートル以上離れていること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。

 前項第一号イ又はに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。

15 条例第十二条第一項第二号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。

 単木択伐法によるものであること。

 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の十パーセント以下であること。

 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に十年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

 第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 択伐法によるものにあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあっては当該区分の現在蓄積の三十パーセント以下、薪炭林にあっては当該区分の現在蓄積の六十パーセント以下であること。

(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

(3) 都公園事業に係る施設(第三条第七号第十号及び第十一号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあっては、単木択伐法によるものであること。

 皆伐法によるものにあっては、(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が十分の三を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な都立自然公園の利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して五年を経過していない伐区に隣接していないこと。

(3) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。

 第三種特別地域内において行われるものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。

16 条例第十二条第一項第三号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)に係る許可基準は、坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこととする。ただし、次に掲げる基準のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。

 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

17 条例第十二条第一項第三号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 条例第十二条第一項の規定による許可を受け、又は条例第十二条第三項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行っている者がその掘採又は採取を行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(次号又は第四号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

 第一種特別地域等内において行われるものでないこと。

 自然的及び社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。

 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

 河川にたい積した砂利を採取するものであって採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあっては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。

 第三種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第一号前号又は次号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。

 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあっては、第一号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。

 平成十四年四月一日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあっては、主要な自然利用施設等の周辺で行われるものでないこと。

 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、前項各号に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

18 条例第十二条第一項第四号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 水位の変動についての計画が明らかなものであること。

 次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされているものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、基準日においてこれらの地域において条例第十二条第一項の規定による許可を受け、又は条例第十二条第三項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあっては、この限りでない。

 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

 優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等

19 条例第十二条第一項第五号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。

 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行っている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。

 表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下のものであること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが五メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあっては、当該工作物の高さ)以下のものであること。

 光源を用いる広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。

(2) 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

(3) 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものにあっては、前号ニ及びの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。

 広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。

 複数の内容を表示する広告物等にあっては、その表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが五メートル以下のものであること。

 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあっては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。

 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあっては、第一号ニ及び並びに前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面の面積が五平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあっては、十平方メートル)以下であること。

 設置者名の表示面積が三百平方センチメートル以下であること。

 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。

 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあっては、第一号ホ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面積が三百平方センチメートル以下であること。

 商品名の表示がないものであること。

 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。

 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであって地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

20 条例第十二条第一項第六号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められる行為又は農林漁業に付随して行われる行為に係る許可基準は第五号から第九号までに掲げる基準とし、公益上必要であると認められる行為に係る許可基準は第三号及び第五号から第九号までに掲げる基準とする。

 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。

 廃棄物を集積し、又は貯蔵するものでないこと。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 自然的及び社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な都立自然公園の利用地点から明りように望見されるものでないこと。

 集積し、又は貯蔵する高さが十メートルを超えないものであること。

 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、都公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。

 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。

 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、又は流出するおそれがないこと。

 支障木の伐採がきん少であること。

十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

21 条例第十二条第一項第七号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。

 第一種特別地域又はその地先水面

 次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの

(1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面

(2) 優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面

 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。

 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあっては、この限りでない。

 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

22 条例第十二条第一項第八号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。

 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。

 土地を階段状に造成するものでないこと。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。

 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であって、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。

 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

23 条例第十二条第一項第九号及び第十号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

 採取し、若しくは損傷しようとする植物又は捕獲し、若しくは殺傷しようとする動物若しくは採取し、若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

24 条例第十二条第一項第十一号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

25 条例第十二条第一項第十二号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

26 条例第十二条第一項第十三号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

27 自然的及び社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと知事が認めて指定した特別地域内の区域及び当該区域内において行われる条例第十二条第一項各号に掲げる行為については、知事は、当該基準の特例を定めることができる。

28 条例第十二条第一項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。

 申請に係る地域の自然的及び社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。

 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。

 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第十二条第一項の規定による許可の申請があった場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

(平一五規則九三・旧第二十二条繰下・一部改正、平一七規則四九・平二一規則二五・平二七規則一九二・令四規則二〇八・一部改正)

(既着手行為等の届出書)

第二十四条 条例第十二条第三項から第五項までの規定による届出は、別記第二十九号様式から第三十一号様式までによる届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、第二十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第十二条第四項の規定による届出にあっては、第二十条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りる。

(平一五規則九三・旧第二十三条繰下・一部改正)

(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)

第二十五条 条例第十二条第六項第三号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。

 門、生け垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にあって、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。)

 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

 条例第十二条第一項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項若しくは第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(樹林を除く。)、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設又は同条第三項及び第四項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「漁港漁場整備法」という。)第三条第一号に掲げる施設若しくは同条第二号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

十一 信号機、防護柵、土留擁壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)

十二 文化財保護法第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

十三 道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの

十四 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

十五 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。

十六 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。

十七 境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

十八 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。

十九 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないもので、かつ、増築部分の最高部と最低部との高さの差が二メートル以下であるものに限る。)すること。

二十 既存の電線、電話線又は通信ケーブル(以下これらを「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿って電線等を新築若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

二十一 既存の電線等に付帯する工作物を新築、改築又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

二十二 変圧器その他の電柱に付帯する設備を改築又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)

二十三 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線等及び引込みに要する設備を設置すること。

二十四 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが三メートルを超えない施設であって、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。

二十五 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除又は保安の目的で、カメラを設置すること。

二十六 知事が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、都立自然公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。

二十七 都が、都立自然公園の保護若しくは適正な利用の推進のために人の立入りを防止するための柵又は都立自然公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。

二十八 宅地内の木竹を伐採すること。

二十九 自家用のために木竹(別表第一に掲げるものを除く。)を択伐(塊状択伐を除く。)すること。

三十 生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが五十センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。

三十一 施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが三メートル以内のものに限る。)を伐採すること。

三十二 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

三十三 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

三十四 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

三十五 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。

三十六 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。

三十七 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。

三十八 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

三十九 別表第一に掲げるものの保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

四十 宅地内の土石を採取すること。

四十一 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

四十二 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

四十三 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

四十四 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

四十五 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

四十六 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

四十七 漁船から汚水又は廃水を排出すること。

四十八 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。

四十九 漁港漁場整備法第二十五条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第三条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。

五十 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。

五十一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十一条第二項に規定する尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。

五十二 住宅から汚水又は廃水(尿の排出を除く。)を排出すること。

五十三 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設、砂防法第一条に規定する砂防設備、森林法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。

五十四 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道若しくは同条第四号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。

五十五 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等の建築物の壁面に掲出し、又は広告その他これに類する物を工作物等に表示すること。

五十六 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。

五十七 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

五十八 森林又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。

五十九 漁港漁場整備法第三十四条第一項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。

六十 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

六十一 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。

六十二 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵であって、明らかに風致の維持に支障のないものを行うこと。

六十三 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。

六十四 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。

六十五 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

六十六 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

六十七 海岸法第二条第二項に規定する一般公共海岸区域又は同法第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

六十八 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

六十九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

七十 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

七十一 宅地内において別表第一に掲げるものを採取し、又は損傷すること。

七十二 農業を営むために必要な範囲内で別表第一に掲げるものを損傷すること。

七十三 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で別表第一に掲げるものを損傷すること。

七十四 別表第一に掲げるものの保護増殖のために必要な範囲内で同表に掲げるものを損傷すること。

七十五 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであって、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。

七十六 知事の指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること。

七十七 宅地内に木竹を植栽すること。

七十八 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹の同一種類の木竹を植栽すること。

七十九 家畜を係留放牧すること。

八十 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し又は増築すること(改築又は増築後において、その高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

八十一 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為をすること。

八十二 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

八十三 漁業を営むために車馬又は動力船を使用すること。

八十四 漁業取締りのために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

八十五 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

八十六 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

八十七 海岸法第三条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

八十八 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

八十九 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

九十 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

九十一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域内において動力船を使用すること。

九十二 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第二十条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第二十一条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

九十三 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

九十四 公園管理団体が行う条例第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務のために必要な行為であって、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が十四日前までに知事に提出されたものを行うこと。

九十五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、条例第十二条第一項各号に掲げるものを行うこと。

九十六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、条例第十二条第一項各号に掲げるものを行うこと。

九十七 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、条例第十二条第一項各号に掲げるものを行うこと。

九十八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、条例第十二条第一項各号に掲げるものを行うこと。

九十九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定により、知事の許可に係る行為として、条例第十二条第一項各号に掲げるものを行うこと。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、条例第十二条第一項各号に掲げるものを行うこと。

百一 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の三十日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風致の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨

百二 前各号に掲げる行為に附帯する行為

(平一五規則九三・旧第二十四条繰下・一部改正、平二一規則二五・平二七規則五七・平三〇規則一六三・令四規則二〇八・令六規則四七・一部改正)

(普通地域内における行為の届出)

第二十六条 条例第十三条第一項の規定による届出は、別記第三十二号様式による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、第二十条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。

3 条例第十三条第一項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

4 第二十条第五項第六項及び第八項の規定は、第一項の届出に係る行為について準用する。

(平一五規則九三・旧第二十五条繰下・一部改正)

(工作物の基準)

第二十七条 条例第十三条第一項第一号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 建築物 高さ十三メートル又は延べ面積千平方メートル

 送水管 長さ七十メートル

 鉄塔 高さ三十メートル

 船舶の係留施設 長さ五十メートル

 ダム 高さ二十メートル

 鋼索鉄道 延長七十メートル

 索道 傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル

 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル

 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ十三メートル又は水平投影面積千平方メートル

 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル

(平一五規則九三・旧第二十六条繰下、平二七規則一九二・令四規則二〇八・一部改正)

(普通地域内における届出を要しない行為)

第二十八条 条例第十三条第七項第三号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。

 地表から一メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)

 宅地内の池沼等を埋め立てること。

 土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に規定するものを除く。)として池沼等を埋め立てること。

 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 宅地内の土地の形状を変更すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。

十一 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

十二 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。

十三 養浜のために土地の形状を変更すること。

十四 土地の形状を変更することであって面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

十五 漁礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為

十六 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の三十日前までに知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風景の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨

十七 前各号に掲げる行為に附帯する行為

十八 前条第一号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に付帯する行為

(平一五規則九三・旧第二十七条繰下・一部改正、平二一規則二五・平三〇規則一六三・令四規則二〇八・一部改正)

(許可の申請書又は届出書の添付図面の省略等)

第二十九条 条例第十二条第一項の規定による許可を受けた行為又は条例第十三条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、第二十条第二項及び第三項又は第二十六条第二項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。

3 第一項に該当するもののほか、条例第十二条第一項の規定による許可の申請又は条例第十二条第三項若しくは第五項若しくは条例第十三条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。

(平一五規則九三・旧第二十八条繰下・一部改正)

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

第二十九条の二 条例第十七条第一項第三号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

 野生動物(条例第十七条第一項第三号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。

 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

(令四規則二〇八・追加)

(管理計画)

第三十条 知事は、都立自然公園及び都公園事業に係る施設について、管理計画を定め、地域の特性及び社会状況に適合した指導を行うものとする。

(平一五規則九三・旧第二十九条繰下)

第三節 風景地保護協定及び公園管理団体

(平一五規則九三・追加)

(風景地保護協定の基準)

第三十一条 条例第十八条第三項第三号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養蓄の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項であって、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項であって、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。

 風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。

 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

 風景地保護協定は、河川法第三条第一項に規定する河川の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

 風景地保護協定は、森林法その他の関係法令及び当該関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。

(平一五規則九三・追加)

(風景地保護協定に係る協議及び認可の申請)

第三十二条 条例第十八条第四項の規定による同意を得ようとする者は、別記第三十三号様式による協議書を知事に提出しなければならない。

2 条例第十八条第五項の規定による認可を受けようとする者は、別記第三十四号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(平一五規則九三・追加)

(風景地保護協定の告示等)

第三十三条 条例第十九条第一項(同条第三項及び条例第二十二条の規定により準用する場合を含む。)の規定による告示(関係区市町村の長が行う場合にあっては、公示。次条において同じ。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

 風景地保護協定の名称

 風景地保護協定区域

 風景地保護協定の有効期間

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

 風景地保護協定の縦覧場所

(平一五規則九三・追加)

(風景地保護協定の締結の告示等)

第三十四条 前条の規定は、条例第二十一条(条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による告示について準用する。

(平一五規則九三・追加)

(風景地保護協定の変更に係る協議及び認可の申請)

第三十五条 条例第二十二条において準用する条例第十八条第四項の規定による同意を得ようとする者は、別記第三十五号様式による協議書を知事に提出しなければならない。

2 条例第二十二条において準用する条例第十八条第五項の規定による認可を受けようとする者は、別記第三十六号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(平一五規則九三・追加)

(公園管理団体となることができる法人)

第三十五条の二 条例第二十四条第一項に規定する規則で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合とする。

(令四規則二〇八・追加)

(公園管理団体の指定の申請等)

第三十六条 条例第二十四条第一項の規定による公園管理団体の指定を受けようとする者は、別記第三十七号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第二十四条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる事項に適合していると認められる者について行うものとする。

 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とする者であること。

 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあっては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

 十分な活動実績を有していることその他条例第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有する者であること。

 前三号に掲げるもののほか、条例第二十五条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができる者であること。

 会社又は森林組合にあっては、都立自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。

3 条例第二十四条第三項の規定による変更の届出は、別記第三十八号様式による届出書を提出して行うものとする。

(平一五規則九三・追加、令四規則二〇八・一部改正)

第四節 雑則

(平一五規則九三・旧第三節繰下)

(証明書の様式)

第三十七条 条例第十四条第三項条例第十五条第三項条例第十七条第三項若しくは条例第三十六条第四項又は第十四条第二項(第十八条において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、別記第三十九号様式による。

(平一五規則九三・旧第三十条繰下・一部改正)

(負担金の徴収方法等)

第三十八条 都は、条例第三十二条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

(平一五規則九三・旧第三十一条繰下・一部改正)

(補償請求書)

第三十九条 条例第三十八条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により補償を請求しようとする者は、別記第四十号様式による請求書を知事に提出しなければならない。

(平一五規則九三・旧第三十二条繰下・一部改正)

(国に対する特例)

第四十条 条例第三十九条第一項の規定による協議は、第二十条に規定する申請の例により行うものとする。

2 条例第三十九条第二項の規定による通知は、第二十六条に規定する届出の例により行うものとする。

(平一五規則九三・旧第三十三条繰下・一部改正)

(書類の提出部数)

第四十一条 条例第二章及びこの章の規定により知事に提出する書類及び図面の提出部数は、正本一部及び副本二部とする。

(平一五規則九三・旧第三十四条繰下)

第三章 自然公園施設

第一節 自然公園施設の設置等

(休業日等)

第四十二条 条例第四十二条の自然公園施設及び附帯施設の休業日及び使用時間並びに有料用具の使用することができない日及び使用時間は、別表第二のとおりとする。ただし、知事は、事情によりこれらを変更し、又は臨時に指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第六十六条の規定により指定管理者が自然公園施設の管理を行う場合にあっては、当該指定管理者は、利用者の利便を図る場合で、同項ただし書の規定により知事が行う変更又は指定を待ついとまがないと認めるときは、臨時に休業日を変更し、又は使用時間を延長することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休業日を変更し、又は使用時間を延長したときは、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一五規則九三・旧第三十五条繰下・一部改正、平一七規則四九・一部改正)

(自然公園施設の一般基準)

第四十三条 知事は、自然公園施設を設置するに当たっては、自然環境の保全及び回復並びに利用者の利便の増進をその基本とし、条例第四十条に規定する自然公園施設の種類ごとの目的が十分に達成されるよう、その配置、規模等について配慮するものとする。

(平一五規則九三・旧第三十六条繰下・一部改正)

(自然公園施設の規模、構造等)

第四十四条 自然公園施設は、次に掲げる基準に適合したものとする。

 自然公園施設として設けられる建築物(建築基準法第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の配置、規模、意匠及び色彩は、自然公園の風致、美観及び機能に適合したものとする。

 安全上及び衛生上並びに利用者の利便のために必要な構造を有するものとする。

 自然公園の円滑な利用に配慮するとともに、当該自然公園施設の利用を妨げないものとする。

(平一五規則九三・旧第三十七条繰下)

第二節 都以外の者の自然公園施設の管理等

(許可申請書)

第四十五条 条例第四十四条第二項の許可を受けようとする者は、別記第四十一号様式又は第四十二号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第四十四条第六項において準用する同条第二項の許可を受けようとする者は、別記第四十一号様式から第四十三号様式までによる申請書を知事に提出しなければならない。

(平一五規則九三・旧第三十八条繰下・一部改正)

(土地等の使用料等)

第四十六条 条例第四十六条第一項に規定する規則で定める使用料の額は、別表第三のとおりとする。

2 前項の使用料の徴収方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。

 自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理の許可の期間が三月を超えない場合 当該許可の際に徴収する。

 自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理の許可の期間が三月を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 四月から翌年の三月までの一年を三月ごとに四期に分け、各期の始めの月にその一期分の使用料を徴収する。ただし、期の中途から許可した場合その他これによることが困難な場合は、随時に徴収する。

 自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理の許可の期間が一年を超え、かつ、許可を受けた者が一年分の使用料を一括して納入する旨を知事に申し出た場合において、知事が認めたとき 一年分の使用料を徴収する。

(平一五規則九三・旧第三十九条繰下・一部改正)

(保証金等)

第四十七条 条例第四十六条第三項に規定する規則で定める保証金の額、充当及び還付については、それぞれ次に定めるとおりとする。

 保証金の額 前条第一項の使用料の三箇月分の額とする。ただし、附帯施設の設置の許可にあっては、当該附帯施設の設置工事がしゅん工するまでは、当該設置工事の予算額の十分の一を加算した額とする。

 保証金の充当 自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理の許可を受けた者が、当該自然公園施設又は附帯施設について納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に充当する。

 保証金の還付 自然公園施設の管理若しくは附帯施設の設置若しくは管理の許可の期間が満了した日、自然公園施設の管理若しくは附帯施設の設置若しくは管理を廃止した日又は自然公園施設の管理若しくは附帯施設の設置若しくは管理の許可が取り消された日から六十日を経過した日以後に還付する。ただし、第一号ただし書により加算された保証金については、知事が設置工事のしゅん工を確認した日から二十日を経過した日以後に還付する。前号の規定により保証金を充当した場合にあっては、保証金の額から当該充当した保証金の額を控除して得た額を還付する。

2 前項の規定による保証金の還付の際には、利子を付けない。

3 条例第四十六条第二項の保証人は、都内に住所(法人の場合にあっては、主たる事務所)を有する者であって、かつ、債務を十分に担保できると認められる額の所得又は固定資産を有するものでなければならない。

(平一五規則九三・旧第四十条繰下・一部改正)

第三節 自然公園施設の占用

(許可申請書)

第四十八条 条例第四十八条第一項の許可を受けようとする者は、別記第四十四号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第四十八条第二項の許可を受けようとする者は、別記第四十五号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(平一五規則九三・旧第四十一条繰下・一部改正)

(軽易な変更等)

第四十九条 条例第四十八条第二項に規定する規則で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

 物件等の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

 物件等の構造を変えない修繕

 物件等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(平一五規則九三・旧第四十二条繰下・一部改正)

(占用の期間)

第五十条 条例第四十八条第三項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

 都市公園法第七条第一項第一号から第三号まで並びに都市公園法施行令第十二条第二項第一号から第五号まで及び同条第三項各号に掲げるもの 十年

 都市公園法第七条第一項第四号及び都市公園法施行令第十二条第二項第六号並びに第五十二条第二号に掲げるもの 三年

 都市公園法施行令第十二条第二項第七号及び第八号に掲げるもの 一年

 都市公園法第七条第一項第五号及び都市公園法施行令第十二条第二項第九号並びに第五十二条第三号に掲げるもの 六月

 都市公園法第七条第一項第六号に掲げるもの 三月

(平一五規則九三・旧第四十三条繰下・一部改正、平二一規則二五・平三〇規則二三・平三〇規則一六三・一部改正)

(物件等を設けない占用の許可申請書)

第五十一条 条例第四十九条第一項の許可を受けようとする者は、別記第四十六号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第四十九条第二項において準用する条例第四十八条第二項の許可を受けようとする者は、別記第四十五号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

3 条例第四十九条第二項において準用する条例第四十八条第三項の規則で定める期間は三月とする。

(平一五規則九三・旧第四十四条繰下・一部改正)

(物件等)

第五十二条 条例第五十条第一項第一号に規定する規則で定める物件等は、次に掲げるものとする。

 削除

 公害観測施設

 映画撮影、実験その他これらに類する行為のために設けられる仮設工作物

(平一五規則九三・旧第四十五条繰下・一部改正、平二五規則二四・一部改正)

(物件等の外観配置及び構造)

第五十三条 条例第五十条第一項第二号の規則で定める技術的基準は、次に掲げるとおりとする。

 物件等の外観及び配置は、自然公園施設の風致、美観及び機能を損なわず、自然公園施設周辺の風致景観と調和が図られたものとするとともに、自然公園施設の管理に支障を及ぼさないものとしなければならない。

 地上に設ける物件等の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等自然公園施設の保全又は自然公園施設の利用に支障を及ぼさないものとするとともに、自然公園施設の自然環境を損なわないものとしなければならない。

 地下に設ける物件等の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、自然公園施設の保全、他の物件等の構造又は自然公園施設の利用に支障を及ぼさないものとするとともに、自然公園施設の自然環境を損なわないものとしなければならない。

(平一五規則九三・旧第四十六条繰下・一部改正)

(占用に関する制限)

第五十四条 自然公園施設の占用については、次に掲げるところによらなければならない。

 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。

 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、原則として三メートル以下としないこと。

 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設を地下に設ける場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。

 水道施設又は下水道施設を地下に設ける場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。

 耐震性貯水槽又は防火用貯水槽を地下に設ける場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。

 発電施設、蓄電池、河川管理施設、変電所又は熱供給施設を地下に設ける場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。

 橋又は道路、鉄道若しくは軌道を園路の上に設ける場合においては、その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。

 警察署の派出所又は公害観測施設の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。

 太陽電池発電施設を設ける場合においては、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。

 保育所その他の社会福祉施設は、自然ふれあい公園の広場(普通地域内のものに限る。)又は自然公園施設として設けられる建築物(第三条第四号に規定するものに限る。以下この号において同じ。)内に設けること。この場合において、当該社会福祉施設を自然ふれあい公園の広場内に設ける場合にあってはその敷地面積の合計は当該自然ふれあい公園の広場の敷地面積の百分の三十を、当該社会福祉施設を自然公園施設として設けられる建築物内に設ける場合にあってはその床面積の合計は当該建築物の延べ面積の百分の五十を、それぞれ超えないこと。

(平一五規則九三・旧第四十七条繰下、平二五規則二四・平三〇規則一六三・一部改正)

(占用に関する工事)

第五十五条 占用に関する工事については、次に掲げるところによらなければならない。

 当該工事によって自然公園施設の利用に支障を及ぼさないよう、できる限り必要な措置を講ずること。

 工事現場には、さく又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他自然公園施設の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。

 工事の時期は、自然公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、自然公園施設の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

(平一五規則九三・旧第四十八条繰下)

(占用料)

第五十六条 条例第五十一条に規定する規則で定める占用料の額は、別表第四のとおりとする。

2 前項の占用料は、占用の許可の際に徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を都が発行する納入通知書により徴収するものとする。

3 知事が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、占用者の申請により、分割して納入させることができる。

(平一五規則九三・旧第四十九条繰下・一部改正)

(占用の許可の保証金等)

第五十七条 第四十七条の規定は、自然公園施設の占用の許可に際し徴収する保証金の額、充当及び還付並びに保証人の資格について準用する。この場合において同条中「使用料」とあるのは「占用料」と読み替えるものとする。

(平一五規則九三・旧第五十条繰下・一部改正)

第四節 有料施設及び有料用具

(使用)

第五十八条 条例第五十三条の承認を受けようとする者は、別記第四十七号様式による申請書を知事に提出しなければならない。ただし、使用券の交付を受けて有料施設又は有料用具を使用する場合はこの限りでない。

2 知事は、条例第五十三条の規定により使用を承認したときは、別記第四十八号様式による承認書を交付する。

(平一五規則九三・旧第五十一条繰下・一部改正、平一七規則四九・一部改正)

(使用料)

第五十八条の二 条例第五十三条の二第二項に規定する規則で定める使用料の額は、別表第五のとおりとする。

2 前項の使用料は、条例第五十三条の承認の際に徴収するものとする。ただし、これによることが困難な場合は、知事が指定した日時に徴収するものとする。

(令三規則九〇・追加)

(予納金)

第五十八条の三 条例第五十三条の二第三項の予納金は、使用の申請の際に徴収する。

(令三規則九〇・追加)

(利用料金)

第五十九条 指定管理者は、条例第五十四条第二項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(別記第四十九号様式)を知事に提出しなければならない。

2 利用料金は、条例第五十三条の承認の際に収受するものとする。ただし、これによることが困難な場合は、指定管理者が指定した日時に収受するものとする。

(平一七規則四九・全改)

(利用予納金)

第六十条 利用予納金は、使用の申請の際に収受する。

(平一五規則九三・旧第五十三条繰下、平一七規則四九・一部改正)

(国等に対する特例)

第六十一条 国又は地方公共団体が有料施設を使用する場合その他知事が相当の理由があると認めた場合は、第五十八条第五十八条の三及び前条の規定によらないことができる。

(平一五規則九三・旧第五十四条繰下・一部改正、平一七規則四九・令三規則九〇・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第六十二条 条例第六十六条の規定により指定管理者が自然公園施設の管理に関する業務を行う場合についての第五十八条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」とする。

(平一七規則四九・全改)

第五節 雑則

(知事の権限の代行)

第六十三条 他の工作物の管理者が自然公園施設を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が条例第五十六条第三項の規定により知事に代わって行うことのできる権限は、自然公園施設台帳を作成し、及びこれを保管すること以外のものとする。

(平一五規則九三・旧第五十六条繰下・一部改正)

(知事の権限を代行した場合における知事への通知)

第六十四条 他の工作物の管理者が自然公園施設を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が条例第五十六条第三項の規定により知事に代わって条例第四十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は条例第四十八条第一項若しくは第二項の許可を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を知事に通知しなければならない。

 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名

 許可に係る自然公園施設の管理、許可に係る附帯施設の設置若しくは管理又は自然公園施設の占用の目的、期間及び場所

 許可に係る自然公園施設又は物件等の構造

2 前項の場合において、当該他の工作物の管理者が条例第五十六条第三項の規定により知事に代わって条例第六十四条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この項において「監督処分」という。)を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を知事に通知しなければならない。

 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表の氏名

 監督処分の内容

(平一五規則九三・旧第五十七条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第六十五条 条例第五十八条ただし書の許可を受けようとする者は、知事に別記第五十号様式による申請書を提出しなければならない。

(平一五規則九三・旧第五十八条繰下・一部改正)

(使用料等の減免等)

第六十六条 幼稚園(特別支援学校の幼稚部及びこれに準ずるものを含む。)の園児、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の生徒が、正規の教課のため、教員に引率されて自然公園施設を使用する場合において、これに付添いの写真師が、当該団体の記念撮影をする場合、知事は、条例第六十三条第一項の規定により、その写真撮影のための占用料の全部を免除することができる。

2 知事は、前項の場合のほか、特に必要と認めたときは、条例第六十三条第一項の規定により、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

3 前二項の規定により、使用料又は占用料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第五十一号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(平一五規則九三・旧第五十九条繰下・一部改正、平一七規則四九・平一九規則二六・平二七規則一九二・一部改正)

(指定管理者の申請)

第六十七条 条例第六十六条の二第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第五十二号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの(地方公共団体を除く。)

 法人の登記事項証明書(法人に限り、地方公共団体を除く。)

 事業計画書

 自然公園施設又はこれに類する施設の管理に関する業務実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則四九・全改)

(指定管理者の指定の基準)

第六十八条 条例第六十六条の二第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 災害時及び緊急時に迅速かつ適切に対応できる体制が整備されていること。

 自然公園施設又はこれに類する施設における良好な管理業務の実績を有すること。

 前二号に掲げるもののほか、自然公園施設の適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(平一七規則四九・追加)

(自然公園施設台帳)

第六十九条 知事は自然公園施設の適正な管理を図るため、自然公園施設の台帳(以下本条において「自然公園施設台帳」という。)を作成し、保管するものとする。

2 自然公園施設台帳の記載に当たっては、東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)第十七条の公有財産台帳を基礎とするものとする。

3 自然公園施設台帳の様式は、知事が別に定める。

(平一五規則九三・旧第六十一条繰下、平一七規則四九・旧第六十八条繰下)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第九三号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都自然公園条例施行規則別記第二十号様式から第四十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第四九号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都自然公園条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十七号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号)第六十六条第一項の規定により管理を委託している自然公園施設に対するこの規則による改正後の東京都自然公園条例施行規則第五十九条及び別記第四十九号様式の規定の適用については、この規則の施行の日から平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都自然公園条例第六十六条の二第二項の規定により当該自然公園施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間、同条中「指定管理者」とあるのは「管理受託者(東京都自然公園条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十七号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例第六十六条第一項の規定により自然公園施設の管理に関する事務の委託を受けた者をいう。)」と、同様式中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えるものとする。

(平成一九年規則第二六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二五号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一九二号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都自然公園条例施行規則第二十三条の規定は、この規則の施行の日以後にされる東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号)第十二条第一項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第三三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二三号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第五十条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一六三号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年規則第三六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二九号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第九〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別記第一号様式から第四十六号様式までの改正規定、第四十七号様式及び第四十八号様式(「利用料金」を「使用料又は利用料金」に改める部分を除く。)の改正規定並びに第五十号様式及び第五十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都自然公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により、既に納付すべきものとされているこの規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式から第四十八号様式まで、第五十号様式及び第五十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十二月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都自然公園条例施行規則第二十三条の規定は、この規則の施行の日以後にされる東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号)第十二条第一項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都自然公園条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第二一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第四七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第二十二条、第二十五条関係)

(平一五規則九三・一部改正)

にがな属、うすゆきそう属、たからこう属、こうぞりな属、つりがねにんじん属、ほたるぶくろ属、しおがまぎく属、りんどう属、さくらそう属、いわかがみ属、ごぜんたちばな属、みしまさいこ属、あかばな属、すみれ属、おとぎりそう属、ふうろそう属、しもつけそう属、のかいどう、きじむしろ属、われもこう属、うめばちそう属、きれんげしようま、ゆきのした属、もうせんごけ属、はたざお属、おだまき属、おうれん属、うまのあしがた属、みみなぐさ属、おんたで属、きばなのあつもりそう、ふたばらん属、はくさんちどり属、ひなのしやくじよう属、あさつき属、すずらん、くるまゆり、えんれいそう属、ばいけいそう属、い属、ぬかぼしそう属、すげ属、さぎすげ属、ほたるい属、いちごつなぎ属、みやまうらぼし、たかねしだ、みやまはなわらび、ひめはなわらび、いわひば属、ひかげのかずら属

別表第二(第四十二条関係)

(平一五規則九三・平二三規則二三・令四規則二〇八・一部改正)

種別

休業日又は使用することができない日

使用時間

自然公園施設

案内所

東京都御岳インフォメーションセンター

十二月二十九日から翌年一月三日まで及び毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は都民の日条例(昭和二十七年東京都条例第七十五号)に規定する都民の日(以下「都民の日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)

午前八時から午後四時まで

博物展示施設

東京都御岳ビジターセンター

十二月二十九日から翌年一月三日まで及び毎週月曜日(その日が休日又は都民の日に当たるときは、その翌日とする。)

午前九時から午後四時三十分まで

東京都奥多摩ビジターセンター

東京都高尾ビジターセンター

午前十時から午後四時まで

東京都小笠原ビジターセンター

おがさわら丸が二見港を出港している間の日。ただし、知事が別に定める日を除く。

午前八時三十分から午後五時まで。ただし、知事が別に定める日にあっては、午前八時三十分から午後九時まで

附帯施設

宿舎

東京都立大島公園セントラルロッジ

 

午後三時から翌日午前十時まで

 

東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村ケビン

十二月二十九日から翌年一月三日まで

午後三時から翌日午前十時まで

野営場

東京都立大島公園海のふるさと村キャンプ場

十二月二十九日から翌年一月三日まで

午後二時から翌日午前十時まで

東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村キャンプ場

十二月二十九日から翌年一月三日まで

午後三時から翌日午前十時まで

東京都立多幸湾公園キャンプ場

十二月二十九日から翌年一月三日まで

午後二時から翌日午前十時まで

植物園

東京都立八丈植物公園温室

 

午前九時から午後四時三十分まで

動物園

東京都立大島公園動物園

 

午前九時から午後五時まで

博物展示施設

東京都立大島公園椿資料館

 

午前九時から午後四時三十分まで

東京都立八丈植物公園八丈ビジターセンター

 

午前九時から午後四時三十分まで

東京都立小峰公園小峰ビジターセンター

十二月二十九日から翌年一月三日まで及び毎週月曜日(その日が休日又は都民の日に当たるときは、その翌日とする。)

午前九時から午後四時三十分まで

東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村ビジターセンター

十二月二十九日から翌年一月三日まで

午前九時から午後四時三十分まで

運動施設

東京都立大島公園海のふるさと村テニスコート

十二月二十九日から翌年一月三日まで

午前九時から午後五時まで

有料用具

有料用具を使用する施設の休業日と同じ。

有料用具を使用する施設の使用時間と同じ。

別表第三(第四十六条関係)

(平一五規則九三・平一九規則二六・平二一規則二五・平二三規則二三・平二五規則二四・平二七規則五七・平二九規則三三・平三一規則三六・令三規則九〇・令五規則二一・一部改正)

一 土地の使用料

名称

単位

使用料

東京都立大島公園

一平方メートル一月

五円

東京都立八丈植物公園

一平方メートル一月

二十七円

東京都立小峰公園

一平方メートル一月

八十八円

東京都立奥多摩湖畔公園

一平方メートル一月

七円

東京都立羽伏浦公園

一平方メートル一月

六円

東京都立多幸湾公園

一平方メートル一月

二円

二 建物の使用料

名称

単位

使用料

東京都立大島公園第二号売店

一月

一万七千八百円

東京都立八丈植物公園売店

一月

七千四百円

別表第四(第五十六条関係)

(平一九規則二六・全改、平二一規則二五・平二三規則二三・平二五規則二四・平二七規則五七・平二九規則三三・平三〇規則二三・平三一規則三六・令三規則九〇・一部改正)

種別

単位

占用料

町村

電柱

本柱、支柱及び支線

一本一月

百五円

四円

標識

一本一月

七十五円

三円

水道管、下水道管及びガス管

外径四十センチメートル未満のもの

一メートル一月

十八円

一円

外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの

四十七円

二円

外径一メートル以上のもの

九十四円

四円

電線

電線

一メートル一月

九円

一円

地下電線

外径四十センチメートル未満のもの

十八円

一円

外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの

四十七円

二円

外径一メートル以上のもの

九十四円

四円

鉄塔

一平方メートル一月

九十四円

四円

変圧塔及びマンホールの類

一箇所一月

九十四円

四円

郵便差出箱及び信書便差出箱

一箇所一月

三十七円

一円

公衆電話所

一箇所一月

九十四円

四円

地下の占用物件

地上露出部分

一平方メートル一月

九十四円

四円

地下部分

四十七円

二円

高架の占用物件

一平方メートル一月

四十七円

二円

天体、気象又は土地の観測施設

一平方メートル一月

九十四円

四円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫

一平方メートル一月

九十四円

四円

太陽電池発電施設

一平方メートル一月

九十四円

四円

保育所その他の社会福祉施設

一平方メートル一月

九十四円

四円

写真撮影のための常時占用

撮影機一台一月

七百五十二円

写真撮影のための臨時的な占用

写真撮影

一時間

十一円

映画、テレビ及びビデオの撮影

千百七十五円

その他の占用

競技会、集会等

一平方メートル一日

三円

一円

その他の場合

三円

一円

付記

一 写真撮影に伴わない録音は、写真撮影の場合に準ずる。

二 競技会、集会等とは、競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しをいい、その催しのために設けられる仮設工作物を含む。

別表第五(第五十八条の二関係)

(令三規則九〇・追加、令六規則四七・一部改正)

一 有料施設の使用料

(一) テニスコート

名称

単位

使用料

東京都立大島公園テニスコート

一箇所一回(一時間以内)

四百円

(二) 宿泊施設

名称

種別

単位

使用料

東京都立大島公園海のふるさと村

セントラルロッジ

一般

一人一泊

四千五百円

小学生及び中学生

三千六百円

学齢に達しない者(一ベッド使用の場合)

千八百円

キャンプ場

デッキテントサイト

一般

一人一泊

三百円

小学生及び中学生

百五十円

フリーテントサイト

一般

二百円

小学生及び中学生

百円

二 有料用具の使用料

種別

種類

単位

使用料

デッキテント

東京都立大島公園海のふるさと村キャンプ場内において使用する場合

一組一泊

四千円

フリーテント

東京都立大島公園海のふるさと村キャンプ場内において使用する場合

一組一泊

二千円

毛布

東京都立大島公園海のふるさと村キャンプ場内において使用する場合

一枚一泊

二百円

別記

(平17規則49・令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平17規則49・令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平17規則49・令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平17規則49・令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平17規則49・令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平17規則49・令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・追加、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第20号様式繰下、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第21号様式繰下、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第22号様式繰下、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・追加、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第23号様式繰下、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第24号様式繰下、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第25号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第26号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第27号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第28号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・旧第29号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第30号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・追加、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・追加、平17規則49・令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・追加、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・追加、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・追加、令元規則29・令3規則90・令4規則208・一部改正)

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(平15規則93・追加、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第31号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第32号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第33号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第34号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第35号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第36号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第37号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第38号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第39号様式繰下・一部改正、平17規則49・令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第40号様式繰下・一部改正、平17規則49・令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平17規則49・全改、令元規則29・一部改正)

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(平15規則93・旧第42号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平15規則93・旧第43号様式繰下・一部改正、令元規則29・令3規則90・一部改正)

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(平17規則49・追加、令元規則29・一部改正)

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東京都自然公園条例施行規則

平成14年3月29日 規則第127号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第3章 自然保護
沿革情報
平成14年3月29日 規則第127号
平成15年3月31日 規則第93号
平成17年3月31日 規則第49号
平成19年3月16日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第25号
平成23年3月18日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第57号
平成27年12月24日 規則第192号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年12月28日 規則第163号
平成31年3月29日 規則第36号
令和元年6月28日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第90号
令和4年10月17日 規則第208号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月29日 規則第47号