○学校職員の給与の特例に関する条例
平成一四年三月二九日
条例第一〇九号
学校職員の給与の特例に関する条例を公布する。
学校職員の給与の特例に関する条例
学校職員の給与の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百五十七号)の全部を改正する。
第一条 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)第三条に規定する給料の月額(給与条例第十一条に規定する給料の調整額を除く。以下同じ。)は、給与条例第七条及び第八条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、その額に百分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員の給料の月額は、給与条例第七条及び第八条の規定による額とする。
(平一四条例一八二・一部改正)
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する手当
二 給与条例第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額(給与条例第十六条第一項に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる場合を除く。)
附則
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一八二号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。