○東京都下水道局企業職員の給与の特例に関する規程

平成一四年三月二九日

下水道局管理規程第一六号

東京都下水道局企業職員の給与の特例に関する規程(平成十一年東京都下水道局管理規程第四十四号)の全部を改正する。

東京都下水道局企業職員の給与の特例に関する規程

第一条 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「基準条例」という。)第三条に規定する給料の月額は、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号。以下「給与規程」という。)第九条第十五条第十九条から第二十二条まで、第二十四条第二十七条及び第二十九条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給与規程第九条第四項の規定により下水道局長が指定する職員にあってはその額に百分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における基準条例第三条に規定する給料の月額は、給与規程第九条第十五条第十九条から第二十二条まで、第二十四条第二十七条及び第二十九条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給与規程別表第一の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)にあってはその額に百分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平一四下水管規程二七・一部改正)

第二条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、給与規程第九条第十五条第十九条から第二十二条まで、第二十四条第二十七条及び第二十九条の規定による額とする。

 基準条例第二条第二項に規定する手当

 給与規程第五条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額(給与規程第十一条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる場合を除く。)

(平一五下水管規程七・追加)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年下水管規程第二七号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年下水管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

東京都下水道局企業職員の給与の特例に関する規程

平成14年3月29日 下水道局管理規程第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成14年3月29日 下水道局管理規程第16号
平成14年12月27日 下水道局管理規程第27号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第7号