○東京都下水道局企業職員の給与の特例に関する規程
平成一四年三月二九日
下水道局管理規程第一六号
東京都下水道局企業職員の給与の特例に関する規程(平成十一年東京都下水道局管理規程第四十四号)の全部を改正する。
東京都下水道局企業職員の給与の特例に関する規程
第一条 平成十五年一月一日から平成十六年三月三十一日までの間における東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「基準条例」という。)第三条に規定する給料の月額は、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号。以下「給与規程」という。)第九条、第十五条、第十九条から第二十二条まで、第二十四条、第二十七条及び第二十九条の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額から、給与規程第九条第四項の規定により下水道局長が指定する職員にあってはその額に百分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平一四下水管規程二七・一部改正)
一 基準条例第二条第二項に規定する手当
第三条 前二条の規定は、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項又は第二項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。
(平一五下水管規程七・追加)
附則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年下水管規程第二七号)
この規程は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年下水管規程第七号)
この規程は、公布の日から施行する。