○東京都宿泊税条例
平成一四年四月一〇日
条例第一一一号
東京都宿泊税条例を公布する。
東京都宿泊税条例
(宿泊税)
第一条 国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第六項の規定に基づき、宿泊税を課する。
(納税義務者等)
第二条 宿泊税は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項の営業に係る施設(以下「ホテル等」という。)における宿泊に対し、その宿泊者に課する。
(平三〇条例一六・一部改正)
(課税免除)
第三条 宿泊税は、宿泊料金(宿泊の対価として支払うべき金額であって東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。次条において同じ。)が一人一泊一万円未満の宿泊に対しては、これを課さない。
一 宿泊料金が一万五千円未満のもの 百円
二 宿泊料金が一万五千円以上のもの 二百円
(徴収の方法)
第五条 宿泊税の徴収については、特別徴収の方法による。
(特別徴収義務者)
第六条 宿泊税については、ホテル等の経営者を特別徴収義務者とし、当該ホテル等における宿泊に対する宿泊税を徴収させる。
2 知事において必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、宿泊税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者に指定し、当該宿泊税を徴収させることができる。
(申告納入)
第七条 宿泊税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき宿泊税に係る宿泊の総数、宿泊税額その他知事において必要があると認める事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入書によって納入しなければならない。
一月及び二月 | 三月 |
四月及び五月 | 六月 |
七月及び八月 | 九月 |
十月及び十一月 | 十二月 |
2 前項の規定による登録の申請をする場合において提出すべき申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
二 ホテル等の所在地及び名称
三 客室数その他設備の概要
四 経営開始年月日
五 前各号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
3 宿泊税の特別徴収義務者としての登録を受けた者は、その登録事項に変更を生じた場合においては、遅滞なく、登録事項の変更を申請しなければならない。
4 第一項の特別徴収義務者は、当該ホテル等の経営を一月以上休止しようとするときは、遅滞なく、その旨を知事に申告しなければならない。期間を定めずに経営を休止した場合において、当該ホテル等の経営を再開しようとするときも、同様とする。
5 第一項の特別徴収義務者は、当該ホテル等の経営を廃止したときは、廃止の日から十日以内に、その旨を知事に申告しなければならない。
6 知事は、第一項の登録の申請を受理した場合には、当該申請をした特別徴収義務者に対し、宿泊税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付する。
7 前項の証票の交付を受けた者は、これを当該ホテル等の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
8 第六項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
9 第六項の証票の交付を受けた者は、当該ホテル等に係る宿泊税の特別徴収の義務が消滅した場合においては、その消滅した日から十日以内にその証票を知事に返さなければならない。
(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第九条 知事は、宿泊税の特別徴収義務者が宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した宿泊税額を失ったことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請により、その宿泊税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、その宿泊税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2 知事は、前項の規定により宿泊税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(特別徴収義務者の帳簿等の記載義務等)
第十条 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に記載し、かつ、当該帳簿を当該帳簿の使用が終わった日の属する月の末日の翌日から三月を経過した日から五年間保存しなければならない。
一 宿泊年月日、宿泊料金、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿泊税額
二 前号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項
2 宿泊税の特別徴収義務者は、次に掲げる書類を作成し、かつ、当該書類を当該宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から三月を経過した日から二年間保存しなければならない。
一 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊料金並びに宿泊税額が記載されているもの
二 前号に掲げるもののほか、知事において必要があると認める書類
3 第十二条の規定により読み替えて適用される東京都都税条例(昭和二十五年東京都条例第五十六号。以下「都税条例」という。)第二百十二条に規定するもののほか、宿泊税の特別徴収義務者は、前項に規定する書類(規則で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該書類に記載されている事項を規則で定める装置により電磁的記録(地方税法第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録する場合には、規則で定めるところにより、当該書類に係る電磁的記録の保存をもって当該書類の保存に代えることができる。この場合において、当該書類に係る電磁的記録の保存が当該規則で定めるところに従って行われていないとき(当該書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該特別徴収義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の規則で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
4 前項前段に規定する規則で定めるところに従って保存が行われている書類に係る電磁的記録又は同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録に記録された事項に関し地方税法第七百三十三条の十九第三項第一号に規定する納入申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定があった場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額の計算については、同法第七百五十六条第五項の規定を準用する。この場合において、同項中「第百四十四条の四十八第一項」とあるのは「第七百三十三条の十九第一項」と、「第百四十四条の四十八第二項」とあるのは「第七百三十三条の十九第二項」と読み替えるものとする。
(平一八条例二八・令三条例六〇・令五条例五六・一部改正)
(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二三条例六二・令五条例五六・一部改正)
(地方税法施行令第六条の二十二の四第六号の規定による指定)
第十一条の二 宿泊税は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第六条の二十二の四第六号に規定する条例で指定する法定外目的税とする。
(平三〇条例七八・追加)
(賦課徴収)
第十二条 宿泊税の賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、法令又は都税条例の定めるところによる。この場合において、都税条例第十五条第二項第三号中「又は第百三条の十第一項の軽油の納入地(都内に本店(法第百四十四条の三十四第一項の主たる事務所又は事業所をいう。以下この号及び第二章第十一節において同じ。)が所在する場合にあつては、当該本店)」とあるのは「、第百三条の十第一項の軽油の納入地(都内に本店(法第百四十四条の三十四第一項の主たる事務所又は事業所をいう。以下この号及び第二章第十一節において同じ。)が所在する場合にあつては、当該本店)又は東京都宿泊税条例(平成十四年東京都条例第百十一号)第二条のホテル等」と、都税条例第二百十二条の見出し中「帳簿」とあるのは「帳簿等」と、同条中「定める帳簿」とあるのは「定める帳簿等(書類を含む。以下この章において同じ。)」と、「場合」とあるのは「場合(書類にあつては、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合とする。次条第一項において同じ。)」と、「当該帳簿」とあるのは「当該帳簿等」と、「備付け及び保存を」とあるのは「備付け(書類にあつては作成とする。以下この章において同じ。)及び保存を」と、「二 第百三条の十五第一項に規定する軽油引取税の申告納付義務者 同項に規定する帳簿」とあるのは「
二 第百三条の十五第一項に規定する軽油引取税の申告納付義務者 同項に規定する帳簿 三 東京都宿泊税条例第十条第一項又は第二項に規定する宿泊税の特別徴収義務者 同項に規定する帳簿等 |
」と、都税条例第二百十三条(見出しを含む。)中「帳簿」とあるのは「帳簿等」と、都税条例第二百十四条中「第二百十二条又は前条各項」とあるのは「第二百十二条若しくは前条各項又は東京都宿泊税条例第十条第三項」と、「帳簿」とあるのは「帳簿等」とする。
(平一八条例二八・全改、平二一条例五八・平二五条例一〇四・令三条例六〇・一部改正)
(条例施行の細目)
第十三条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。
(平成一四年規則第一八六号で平成一四年一〇月一日から施行)
(平三〇条例七八・一部改正)
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における宿泊に対して課すべき宿泊税について適用する。
(平三〇条例七八・一部改正)
3 施行日において現にホテル等を経営している者については、施行日にホテル等の経営を開始するものとみなして、第八条第一項の規定を適用する。
(検討)
5 知事は、この条例の施行後五年ごとに、条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、この条例について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平三〇条例七八・一部改正、令三条例六〇・旧第六項繰上)
(東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会開催等に伴う課税免除)
6 ホテル等における宿泊が、令和二年七月一日から令和三年九月三十日までの間に行われたときに限り、第二条の規定にかかわらず、宿泊税を課さない。
(平三〇条例七八・追加、令二条例六五・一部改正、令三条例六〇・旧第七項繰上)
附則(平成一八年条例第二八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第五八号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第六二号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第十八条第一項第三号の改正規定(「第百二条の六第二項」を「第百二条の七第二項」に改める部分に限る。)、第二十九条第一項、第三十九条の六第一項、第四十六条第一項及び第四十八条の七第一項の改正規定、第四十八条の十四の三を第四十八条の十四の四とし、第四十八条の十四の二の次に一条を加える改正規定、第四十八条の二十三第一項の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、第四十八条の二十四第一項各号列記以外の部分、第七十三条第一項、第八十条第一項、第九十二条及び第九十四条第一項の改正規定、第百二条の七を第百二条の八とし、第百二条の六を第百二条の七とし、第百二条の五の次に一条を加える改正規定、第百三条の十六第一項の改正規定(「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める部分に限る。)、第百十六条第一項及び第百二十六条第一項の改正規定、第百三十七条第一項の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、第百五十条の次に一条を加える改正規定、第百五十六条第一項の改正規定、第百八十八条の十七の次に一条を加える改正規定、第百八十八条の二十二の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、第百八十八条の二十五第一項及び第二百四条第一項の改正規定、附則第五項の規定、附則第六項の規定(「理由」を「事由」に改める部分を除く。)並びに附則第七項の規定 平成二十三年九月一日
(東京都宿泊税条例の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第一項第一号に定める日前にこの条例による改正前の東京都宿泊税条例第十条の規定により記載された、又は記載されるべきであった帳簿及び作成された、又は作成されるべきであった書類に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二五年条例第一〇四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一六号)
この条例は、平成三十年六月十五日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の次に一条を加える改正規定は、平成三十年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都宿泊税条例第十一条の二の規定は、前項ただし書に規定する日以後にした行為に係る宿泊税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る宿泊税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都宿泊税条例(以下「新条例」という。)第十条第三項の規定は、施行日以後に保存が行われる書類について適用する。
3 新条例第十条第四項の規定は、施行日以後に新条例第七条の納入申告書の提出期限が到来する宿泊税について適用する。
4 新条例第十二条の規定は、施行日以後に備付けを開始する帳簿等(書類を含む。以下同じ。)及び保存が行われる帳簿等に係る電磁的記録(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百四十八条第一項に規定する電磁的記録をいう。)について適用する。
附則(令和五年条例第五六号)
この条例は、令和六年一月一日から施行する。