○東京都森林事務所処務規程
平成一四年四月一日
訓令第四五号
総務局
財務局
産業労働局
森林事務所
〔東京都林業事務所処務規程〕を次のように定める。
東京都森林事務所処務規程
(平一六訓令四九・改称)
(掌理事項)
第一条 東京都森林事務所(以下「所」という。)は、東京都森林事務所設置条例(平成十四年東京都条例第五号)に基づき、多摩地域の森林の保全及び整備並びに多摩地域の林業及び木材産業の振興の指導、助成及び監督に関する事務をつかさどる。
(平一六訓令四九・一部改正)
(分課)
第二条 所に次の課を置く。
保全課
森林産業課
2 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に出張所を置くことができる。
(平一六訓令四九・平二八訓令四七・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
保全課
一 所所属職員の人事及び給与に関すること。
二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 所の予算、決算及び会計に関すること。
四 所の検収に関すること。
五 森林計画に関すること。
六 森林の情報管理に関すること。
七 保安林の管理に関すること。
八 治山事業に関すること。
九 都有林の保育及び管理に関すること。
十 青梅合同庁舎の庁内管理に関すること。
十一 所内他の課に属しないこと。
森林産業課
一 森林整備事業その他林業の振興に係る事業の指導及び助成に関すること。
二 林業構造改善事業に関すること。
三 木材の利用促進に関すること。
四 木材産業の指導及び助成に関すること。
五 森林組合の指導、助成及び監督に関すること。
六 林業種苗の指導及び取締りに関すること。
七 森林及び林業の調査に関すること。
八 林業技術の普及指導に関すること。
九 林道事業に関すること。
十 林業金融に関すること。
十一 獣害対策に関すること。
(平一六訓令四九・平一九訓令三三・平二八訓令四七・一部改正)
(職)
第四条 所に所長を、課に課長を、出張所に出張所長を置く。
2 局長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
3 局長は、知事の承認を得て、出張所に課長代理を置くことができる。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二七訓令六〇・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理及び出張所長は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、産業労働局所属職員のうちから、局長が配属する。
(平二七訓令六〇・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長代理又は出張所長は、課長の命を受け、担任の事務又は出張所の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長を補佐する。
5 出張所の課長代理は、出張所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、出張所長を補佐する。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七訓令六〇・平二八訓令四七・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が四百万円以上二億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
六 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。
七 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
八 五百万円未満の損害賠償の決定及び和解に関すること。
(平一七訓令二三・平二一訓令三二・平二九訓令一七・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理及び出張所長の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(平二七訓令六〇・一部改正)
(課長代理及び出張所長の決定対象事案)
第九条 課長代理及び出張所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理及び出張所長が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令六〇・追加)
(決定事案の細目)
第十条 局長は、前三条の規定により所長、課長、課長代理又は出張所長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(平二七訓令六〇・旧第九条繰下・一部改正)
(文書の発信者名)
第十一条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名を用いる。
(平二七訓令六〇・旧第十条繰下)
(事業計画)
第十二条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令六〇・旧第十一条繰下)
(事業報告等)
第十三条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(平二七訓令六〇・旧第十二条繰下)
(所の処務細則)
第十四条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(平二七訓令六〇・旧第十三条繰下)
(準用)
第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平二七訓令六〇・旧第十四条繰下)
附則(平成一九年訓令第三三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第六〇号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第四七号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第一七号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。