○東京都水道局局議等の設置及び運営に関する規程
平成一四年七月一五日
水道局管理規程第四三号
東京都水道局局議規程(昭和五十四年東京都水道局管理規程第三十二号)の全部を次のように改正する。
東京都水道局局議等の設置及び運営に関する規程
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 局議(第四条―第七条)
第三章 部長会(第八条―第十一条)
第四章 雑則(第十二条―第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、水道局(以下「局」という。)の事業の最高方針、重要施策等を審議策定する局議等の設置及び運営手続について定め、もって局事業の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
(設置等)
第二条 前条の目的を達成するため、局に局議及び部長会(以下「局議等」という。)を置く。
2 局議等の目的は次のとおりとする。
一 局議は、局の最高方針、重要施策等を審議策定する。
二 部長会は、局の事業の重要事項等を審議調整する。
(定義)
第三条 この規程において「部等」とは、東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号。以下「分課規程」という。)第一条に規定する部及び東京都水道局多摩水道改革推進本部処務規程(平成十四年東京都水道局訓令第四号。以下「本部処務規程」という。)第二条に規定する部をいう。
2 この規程において「部長等」とは、部等の長、分課規程別表一に規定する担当部長及び本部処務規程第四条第二項に規定する担当部長をいう。
(平一七水管規程一五・平二二水管規程二七・平二八水管規程八・一部改正)
第二章 局議
(構成)
第四条 局議は、局長の主宰の下に、次長、技監、理事、多摩水道改革推進本部長(以下「本部長」という。)及び総務部長並びに付議事案に関係のある部長等をもって構成する。
2 局長は、必要があると認めるときは、付議事案に関係のある職員を出席させることができる。
(平二九水管規程一八・一部改正)
(付議事案)
第五条 局議に付議する事案は次のとおりとする。
一 局事業運営の最高方針
二 基本的な構想、長期計画、重要施策及び主要事業計画
三 前二号のほか、局長が特に必要と認める重要な事項
(付議手続)
第六条 部長等は、所管事項のうち、局議に付議すべき事案があるときは、総務部長に付議要求をするものとする。
2 総務部長は、局議に付議すべき事案があると認めるときは、当該事案を所管する部長等に対し、付議要求をするよう求めるものとする。
3 総務部長は、付議要求を受理したときは、局議に付議するものとする。
(開催)
第七条 局議は、必要に応じ開催するものとする。
第三章 部長会
(構成)
第八条 部長会は、局長の主宰の下に、次長、技監、理事、本部長、総務部長及び付議事案に関係のある部長等をもって構成する。
2 局長は、必要があると認めるときは、付議事案に関係のある職員を出席させることができる。
(平一七水管規程一五・平二九水管規程一八・一部改正)
(付議事案)
第九条 部長会に付議する事案は次のとおりとする。
一 局事業に係る重要事項
二 重要な報告事項
三 前二号のほか、局長が特に必要と認める事項
(付議手続)
第十条 総務部長は、付議すべき事案を所管する部長等と協議の上、部長会に事案を付議するものとする。
(平一七水管規程一五・一部改正)
(開催)
第十一条 部長会は、必要に応じ開催するものとする。
第四章 雑則
(総務部長の調査等)
第十二条 総務部長は、必要があると認めるときは、局議等の付議事案に関し、事前に調査し、及び当該事案に関係のある部長等に対し資料の提出を求めることができる。
(平一七水管規程一五・一部改正)
(幹事)
第十三条 局議等の審議運営を補佐するため局議等に幹事を置く。
2 幹事は、総務部総務課長及び主計課長の職にある者をもって充てる。
3 幹事は、局議の審議結果を記録し、必要な期間保管しなければならない。
(庶務)
第十四条 局議等の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第十五条 局議等の運営その他この規程の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年水管規程第一五号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二二年水管規程第二七号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二八年水管規程第八号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年水管理程第一八号)
この規程は、平成二十九年八月一日から施行する。