○東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針

平成一四年五月三〇日

公告

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第百四号)第四条の規定により、東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定め、これを公告する。

東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針

この指針は、都内で施工される対象建設工事における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する都の方針並びに特定建設資材廃棄物の再資源化等率(工事現場から発生した特定建設資材廃棄物の重量に対する再資源化等されたものの重量の百分率をいう。以下同じ。)の目標を示すとともに、建設工事の各段階においてかかわるそれぞれの関係者(以下「関係者」という。)の役割及び責務等を示すものである。

なお、本指針で使用する用語の定義については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条の例によるものとする。

第1 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本的方向

1 基本的な理念

(1) 基本的な理念

社会資本の整備及び更新等を遅滞なく円滑に進め、東京の持続的な繁栄を目指すためには、建築物等に蓄積された建設資材を有効に利用するとともに、建設資材廃棄物の発生を抑制するなど、環境に与える負荷を軽減することが重要である。

そのためには、建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、分別解体等を含む建設工事の施工、建設資材廃棄物の廃棄等に至るまでの各段階において、①長寿命化及び分別解体等を考慮した建設資材の製造、②建設資材廃棄物の発生抑制及び発生した建設資材の再使用、③建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進、④建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用促進、⑤建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担などの仕組みを備えた、資源循環型の社会経済システムを構築していくことが求められている。

このため、建設資材廃棄物という個別の廃棄物に着目して、その再資源化等を促進するために、建設工事の実態や建設業の産業特性等を踏まえつつ、必要な措置を講ずるものとする。

(2) 建設資材に係る資源循環等の考え方

建設資材に係る資源循環等の考え方については、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)における基本的な考え方を原則とする。その優先順位としては、まず、建設資材廃棄物の発生の抑制を行い、次に、建設工事に使用された建設資材の再使用を行う。

これらの措置を行った後に発生した建設資材廃棄物については、再生利用(マテリアル・リサイクル)を行い、それが技術的な困難性、環境への負荷の程度及び地域的制約等の観点から適切でない場合には、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱回収(サーマル・リサイクル)を行う。

また、これらの措置が行われないものについては、最終処分するものとする。

なお、建設資材廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に基づき適正な処理を行わなければならない。

2 関係者の役割

関係者は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進するため、適切な役割分担の下で連携しつつ、それぞれの過程において積極的に取り組む必要がある。

(1) 建設資材の製造者

建設資材の製造に携わる者(以下「建設資材の製造者」という。)は、建設資材の製造に当たり、①端材の発生が抑制される建設資材の開発及び製造、②建設資材として使用される際の材質及び品質等の表示、③建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等が困難となる有害物質等を含まない素材の使用等に努める必要がある。

(2) 建築物等の設計者

建築物等の設計に携わる者(以下「建築物等の設計者」という。)は、建築物等の設計に当たり、①端材の発生の抑制、②建設資材に係る分別解体等の実施が容易となる配慮、③建設資材廃棄物の再資源化等の実施が容易となる建設資材の選択等の工夫を行うほか、これらに要する費用の低減に努める必要がある。

なお、建設資材の選択に当たっては、建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等が困難となる有害物質等を含まないものを選択するよう努める必要がある。

(3) 発注者

対象建設工事の発注者(以下「発注者」という。)は、対象建設工事の発注に当たり、その届出、工事請負契約の書面への特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)に規定する事項(①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用)の記載(以下「工事請負契約の書面への必要事項の記載」という。)等、法に規定された義務を遵守しなければならない。

また、元請業者に対して、建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の実施について明確な指示を行うよう努める必要がある。

さらに、元請業者から特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した旨の報告を受理し、その内容を確認するとともに、特定建設資材廃棄物の再資源化等が適正に行われていないと認める場合には、その旨を速やかに都に申告するものとする。

(4) 元請業者等

対象建設工事の受注者である元請業者(以下「元請業者」という。)は、対象建設工事の受注に当たり、①発注者に対する特定建設資材に係る分別解体等の計画等についての説明及び下請負人への告知、②工事請負契約の書面への必要事項の記載、③特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適切な実施、④特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときの発注者への報告及び記録の作成・保存等、法に規定された義務を遵守しなければならない。

また、元請業者は、建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に関して中心的な役割を担っていることを認識し、その下請負人及び元請業者から委託を受けて建設資材廃棄物の再資源化等を行う者に対して、建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の適切な実施について明確な指示を行うよう努める必要がある。

特に、解体工事を施工する場合は、元請業者又は下請負人は、法に定める解体工事業の登録又は建設業法第2条第1項別表に規定する建設業の許可区分のうち、土木工事業、建築工事業及びとび・土工工事業の許可(以下「必要な資格」という。)を有するとともに、法の規定に基づき解体工事の現場ごとに標識を掲示しなければならない。

なお、解体工事以外の建設工事においても、工事の種類に応じた建設業法第3条の許可を有するとともに、建設工事の現場ごとに建設業法に定める標識を掲示しなければならない。

(5) 建設工事の施工者

対象建設工事を施工する者(以下「建設工事の施工者」という。)は、対象建設工事の施工に当たり、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施等、法に規定された義務を遵守しなければならない。

また、建設資材の分別解体等に資する施工方法の工夫、適切な建設資材の選択、施工技術の開発等に努める必要がある。

(6) 建設資材廃棄物の処理者

排出した建設資材廃棄物について自らその処理を行う事業者及び建設資材廃棄物を排出する事業者から委託を受けてその処理を行う者(以下「建設資材廃棄物の処理者」という。)は、建設資材廃棄物の再資源化等を適正に実施しなければならない。

(7) 都

都は、国の施策とあいまって、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のために必要な措置を講ずるものとする。

また、公共事業においては、率先して特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努める必要がある。

特に、都は、自ら建設工事の発注者となる場合においては、東京都建設リサイクル推進行動計画(平成10年11月24日10建総技第309号知事決定。以下「行動計画」という。)及び東京都建設リサイクルガイドライン(平成11年12月28日11建総技第317号建設局長決定。以下「ガイドライン」という。)に基づき、率先して特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めるものとする。

3 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に関する基本的方向

(1) 特定建設資材に係る分別解体等の促進についての基本的方向

対象建設工事の施工に当たり、特定建設資材に係る分別解体等を不適切に行った場合、特定建設資材廃棄物等が混合した状態で発生するため再資源化等することが困難である。このため、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することが、特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進する上で最大の要因であることから、特定建設資材に係る分別解体等を適切に実施することが重要である。

さらに、対象建設工事以外の建設工事においても、工事現場の状況等を勘案して、できる限り特定建設資材に係る分別解体等を行うことが望ましい。

特定建設資材に係る分別解体等は、その対象となる建築物等の種類や構造等により分別解体等の技術が異なる場合があり、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号。以下「施行規則」という。)第2条に規定する分別解体等に係る施工方法に関する基準に従うとともに、建設工事に従事する者の技能、施工技術及び建設機械の機能等の現状を踏まえ、建築物等の状況に応じた適切な施工方法により特定建設資材に係る分別解体等が行われる必要がある。

なお、建築物等の解体工事については、必要な資格とともに最新の知識及び技術を有する者による施工が必要であるため、解体工事を施工する者の知識及び技術力の向上等を図る必要がある。

(2) 特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進についての基本的方向

対象建設工事の施工に当たり、特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進するためには、特定建設資材に係る分別解体等を着実に行い、その種類ごとに分別されることにより発生した特定建設資材廃棄物について、再資源化等を適切に行う必要がある。

さらに、対象建設工事のみならず対象建設工事以外の建設工事においても、工事現場の状況等を勘案して、できる限り工事現場において特定建設資材に係る分別解体等を行い、これに伴って発生した特定建設資材廃棄物の再資源化等を実施することが望ましい。

また、分別解体等が困難であるため混合された状態で発生した建設資材廃棄物についても、できる限り特定建設資材廃棄物を選別できる処理施設に搬出し、再資源化等を促進することが望ましい。

なお、これらの措置が円滑に行われるようにするためには、技術開発、関係者間の連携、必要な施設の整備等を推進することにより、建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減することが重要である。

(3) 対象建設工事の規模及び特定建設資材廃棄物の再資源化の距離の基準

ア 対象建設工事の規模に関する基準

都における対象建設工事の規模に関する基準は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第405号)第2条で定める規模である。

(ア) 建築物解体工事については、床面積の合計が80m2以上

(イ) 建築物新築又は増築工事については、床面積の合計が500m2以上

(ウ) 建築物修繕・模様替工事については、請負代金の額が1億円以上

(エ) 建築物以外の工作物工事については、請負代金の額が500万円以上

イ 再資源化の距離に関する基準

都における指定建設資材廃棄物の再資源化をしなければならない距離の基準は、施行規則第3条に定められた50kmである。ただし、この距離の範囲内に再資源化施設が存しない場所で対象建設工事を施工する場合その他、地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化することには相当程度に経済性の面での制約がある場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

第2 発生抑制の方策

1 発生抑制の必要性

建設資材廃棄物は、建設工事に伴い発生した場合、減量することが困難なものが多い。このため、限られた資源を有効に活用するとともに、最終処分量の削減を図る観点から、建設工事の現場における発生抑制のみならず、建設資材の製造現場における取組や建築物等の長期的使用等に至るまで幅広く建設資材廃棄物の発生抑制に取り組む必要がある。

2 関係者の役割

関係者は、建設資材廃棄物の発生を抑制するため、適切な役割分担の下で連携しつつ、それぞれの過程において、積極的に取り組む必要がある。

(1) 建築物等の所有者

建築物等の所有者は、自ら所有する建築物等について適正な維持管理及び修繕を行い、できる限り長くこれを使用する必要がある。

(2) 建設資材の製造者

建設資材の製造者は、工場等における建設資材のプレカット等や、建設資材の耐久性の向上及び修繕に向けた取組を行う必要がある。

(3) 建築物等の設計者

建築物等の設計者は、当該建築物等の構造く体等の耐久性の向上を図るとともに、維持管理及び修繕を容易にするなど、これをできる限り長く使用できる設計に努めることはもとより、端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択に努める必要がある。

(4) 発注者

発注者は、建築物等の用途、構造その他これに要求される性能に応じ、その長期的使用に配慮した発注に努めるとともに、当該工事に使用された建設資材の再使用に配慮する必要がある。

(5) 建設工事の施工者

建設工事の施工者は、端材の発生抑制に資する施工方法の採用及び建設資材の選択に努める必要がある。

また、建築物等の長寿命化に向けた施工技術の開発及びその維持修繕の体制の充実に向け、必要な取組を行う必要がある。

(6) 都

公共事業においては、率先して建設資材廃棄物の発生抑制に努める必要がある。

特に、都は、自ら建設工事の発注者となる場合においては、行動計画及びガイドラインに基づき、率先して建設資材廃棄物の発生抑制に努めるものとする。

第3 特定建設資材廃棄物の再資源化等率に関する目標の設定等

1 特定建設資材廃棄物の再資源化等率に関する目標の設定等

(1) 目標の設定

住宅・社会資本の整備及び更新に伴い、資源の有効な利用及び環境に与える負荷の軽減を図るためには、関係者が、都内で施工される建設工事に関して①建設資材廃棄物の発生抑制、②特定建設資材に係る分別解体等、③特定建設資材廃棄物の再資源化等、④特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用等をできるだけ速やかに、かつ、着実に実施することが重要である。

そのためには、施策の実施に当たって統一の目標が必要であることから、都は、これまでの建設副産物実態調査(以下「センサス」という。)における特定建設資材廃棄物の再資源化等率の実績、その他の調査による将来の特定建設資材廃棄物の発生量の予測の結果や特定建設資材廃棄物の再資源化等施設などの立地状況等を勘案し、平成22年度における特定建設資材廃棄物の再資源化等率の目標を、次表のとおり設定する。

関係者は、この目標の達成を目指して建設資材廃棄物の発生抑制、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等並びに特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用等の促進等を図るとともに、目標を達成した場合は、その実績を維持していくことに努めるものとする。

なお、再資源化等とは、再資源化及び縮減をいう。

特定建設資材廃棄物

平成22年度の再資源化等率

コンクリート塊

99パーセント

建設発生木材

99パーセント

アスファルト・コンクリート塊

99パーセント

(2) 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況等の把握

都は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況と再資源化等率の実績について、毎年実施されるセンサス等の結果により、その概略的状況を把握することとする。

また、公共事業においては、率先して特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に取り組み、特定建設資材廃棄物の再資源化等率の向上を図る必要がある。

特に、都は、自ら発注者となる場合においては、行動計画及びガイドラインに基づき、率先して特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に取り組み、特定建設資材廃棄物の再資源化等率の向上に努めるものとする。

2 特定建設資材廃棄物の再資源化等の方策

(1) 基本的事項

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進し、その再資源化等率に関する目標を達成するためには、現状で再資源化等率が90%を超えているコンクリート塊、建設発生木材及びアスファルト・コンクリート塊の再資源化等の促進を継続して行い、その実績を維持するとともに、より一層再生利用(マテリアル・リサイクル)及び熱回収(サーマル・リサイクル)等を促進する必要がある。

具体的には、関係者は、以下に示す特定建設資材廃棄物の種類ごとの再資源化等の方策を着実に実施する必要がある。

なお、その実施にあたっては、都内に立地する特定建設資材廃棄物の再資源化等の施設を十分に活用し、都内で処理する割合を高めることが望ましい。

(2) 具体的方策等

ア コンクリート塊

コンクリート塊については、破砕、選別、不純物除去及び粒度調整等を行うことにより、再生クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整砕石及び再生コンクリート用骨材等(以下「再生骨材等」という。)として、道路、港湾、空港、駐車場及び建築物等の敷地の舗装(以下「道路等の舗装」という。)の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材及びコンクリート用骨材等に利用するものとする。

また、今後、コンクリート塊の発生量が増大すると予測されることから、その再資源化施設については、民間の活力による新たな施設の整備や既存施設の効率的な稼動を促進することが重要である。

イ 建設発生木材

建設発生木材については、破砕、選別及び不純物除去等を行うことにより、木質ボード、堆肥等の原材料等として利用することの促進を継続していくとともに、熱を得ることに利用することを促進する。さらに、再資源化が困難な場合は適切な施設において焼却等による縮減を行うものとする。

また、建設発生木材の再資源化等をさらに促進するため、その再資源化等に関する技術開発等の動向を踏まえつつ、民間の活力による新たな施設の整備や既存施設の効率的な稼働を促進していくことが重要である。

ウ アスファルト・コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊については、破砕、選別、不純物除去及び粒度調整等を行うことにより、再生加熱アスファルト安定処理混合物、表層基層用再生加熱アスファルト混合物及び改質再生アスファルト混合物として、道路等の舗装の上層路盤材、基層用材料又は表層用材料に利用するものとする。

また、再生骨材等として、道路等の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材等に利用するものとする。

エ その他の建設資材廃棄物

特定建設資材廃棄物以外の建設資材廃棄物についても、技術開発等の動向を踏まえつつ、再資源化等が可能なものについてはできる限り分別解体等を行い、再資源化等を実施することが望ましい。

(ア) プラスチック類

硬質塩化ビニル製の管及び管継手等については、できる限り分別し、これらの建設資材の製造者と協力しつつ、再資源化等に努めるものとする。

また、ガラス繊維強化プラスチック(FRP)その他のプラスチック類についても、できる限り種類ごとに選別し、再資源化等に努めるものとする。

(イ) 石膏ボード

新築工事の際に発生する石膏ボードについては、できる限り建設資材の製造者による再資源化等に協力するものとする。

また、解体工事に伴い発生する石膏ボードについては、できる限り分別を徹底し、再資源化等に努めるものとする。

(ウ) その他

ガラス、金属、ロックウール等についても、できる限り分別し、再資源化等に努めるものとする。

オ 最終処分

再資源化等が困難な建設資材廃棄物を最終処分する場合は、安定型産業廃棄物(環境を汚染するおそれのない産業廃棄物をいう。以下同じ。)については管理型産業廃棄物(環境を汚染するおそれのある産業廃棄物をいう。以下同じ。)が混入しないように分別した上で安定型最終処分場(安定型産業廃棄物の最終処分場をいう。)で処分し、管理型最終処分場(管理型産業廃棄物の最終処分場をいう。)で処分する量を減らすよう努めるものとする。

第4 特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用促進の方策

1 特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用についての考え方

特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進するためには、都内で施工する建設工事において、発生した建設資材の再使用とともに、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を積極的に利用していくことが重要である。

また、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用に当たっては、必要な品質が確保されていること並びに環境に対する安全性及び自然環境の保全に配慮する必要がある。

2 関係者の役割

関係者は、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用を促進するため、適切な役割分担の下で連携しつつ、それぞれの過程において、積極的に取り組む必要がある。

(1) 建設資材の製造者

建設資材の製造者は、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物をできる限り多く含む建設資材の開発及び製造に努め、また、これらの販売を積極的に推進する必要がある。

(2) 建築物等の設計者

建築物等の設計者は、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物をできる限り多く利用した設計に努め、また、このような設計を発注者に積極的に提案していく必要がある。

(3) 発注者

発注者は、建設工事の発注に当たり、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物をできる限り選択するよう努める必要がある。

(4) 建設工事の施工者

建設工事の施工者は、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物をできる限り利用するよう努める必要がある。

また、このような物の利用について発注者に対して適切に説明し、その理解を得るよう努める必要がある。

(5) 建設資材廃棄物の処理者

建設資材廃棄物の処理者は、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の品質の安定性及び環境に対する安全性が確保されるよう処理技術の開発等に努める必要がある。

(6) 都

公共事業においては、率先して特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進に努める必要がある。

特に、都は、自ら建設工事の発注者となる場合においては、行動計画及びガイドラインに基づき、率先して特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進に努めるものとする。

第5 その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する重要事項

1 費用の適正な負担

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等を着実に実施するためには、それに要する費用が、発注者及び受注者間で適正に負担されることが重要である。

(1) 発注者等の責務

発注者又は自主施工者は、自らに特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に関する責務があることを明確に認識し、当該費用を適正に負担する必要がある。

(2) 元請業者の責務

元請業者は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等を適正に行うことができる費用を請負代金の額として受け取ることができるよう、発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施を含む建設工事の内容について、書面により十分に説明する必要がある。

また、元請業者と下請負人及び元請業者から建設資材廃棄物の再資源化等を委託された者との間においても、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用が適正に負担される必要がある。

2 建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の処理の過程における有害物質等の発生の抑制等

関係者は、建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成13年法律第64号)等の関係法令を遵守し、有害物質等の発生の抑制及び周辺環境への影響の防止を図らなければならない。

(1) ポリ塩化ビフェニル(PCB)

建築物の解体工事においては、解体工事の着手に先立ち、その建築物内のPCB使用電気機器の保管の有無を確認するとともに、おおむね昭和47年以前に建築された建築物(戸建住宅を除く。)にあっては受変電設備や蛍光灯・街灯等の器具を調査するものとする。

また、PCBの使用や保管が確認された電機機器等については、建築物の解体工事に着手する前に、内部に残置しないよう先行撤去を行い、廃棄物処理法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づき適正な措置を講じなければならない。

(2) 蓄電池

建築物の解体工事においては、解体工事の着手に先立ち、その建築物内の受変電設備や非常灯・火災報知器等の器具を調査するものとし、鉛蓄電池やニッケル・カドミウム蓄電池の使用が確認された場合は、これを撤去した上、当該蓄電池又は当該蓄電池を使用する機器の製造者と協力するなどして、適切な再資源化に努めるものとする。

(3) アスベスト

吹付けアスベスト、アスベスト保温材等の飛散性アスベストは、大気汚染防止法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)等を遵守し除去作業を行った後、特別管理産業廃棄物として適正に処分しなければならない。

また、アスベストを含有したスレート板などの非飛散性アスベストは、粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散するおそれがあるため、粉じん飛散を起こさないよう必要な措置を講じなければならない。

(4) CCA、クロルデン類

防腐・防蟻のためCCA(クロム、銅、ひ素の化合物)やクロルデン類(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)第1条第8号に規定する物質をいう。)が注入又は塗布された木材は、それ以外の部分と分離、分別するものとし、それが困難な場合は、これらが含まれているものとして、廃棄物処理施設において適正な処理を行うものとする。

(5) その他の有害物質等

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき、同法第2条第1項に規定するフロン類は回収業者に引き渡さなければならない。

また、ハロン(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表第2欄の中欄に掲げる物質をいう。)及び上記以外の有害物質等についても、関係法令を遵守し、適正な処理等を行わなければならない。

3 その他

都は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等を図るため、区市町村や周辺県等と情報交換を行うなど協力していくこととする。

また、法の施行状況、社会経済状況の変化等を踏まえ、適宜、本指針の見直しを行うなど、必要な措置を講ずることとする。

東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実…

平成14年5月30日 公告

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
平成14年5月30日 公告