○東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例施行規則

平成一四年一二月一七日

規則第二八三号

東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例施行規則を公布する。

東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例(平成十四年東京都条例第九十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(船舶調書の作成)

第三条 知事は、条例第十条第一項の規定による指導を行おうとする場合は、あらかじめ、船舶調書(別記第一号様式)を作成するものとする。

(指導及び警告の方法)

第四条 条例第十条第一項の規定による指導は、指導書(別記第二号様式)により行うものとする。

2 条例第十条第二項の規定による警告は、警告書(別記第三号様式)により行うものとする。

(船舶の移動に係る意見陳述の機会の付与)

第五条 条例第十一条第三項の意見を述べる機会(以下この条において「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 知事は、所有者等(代理人を含む。以下この条において同じ。)に対し、意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 移動しようとしている船舶名その他船舶を特定できる事項

 移動の根拠となる条例の条項

 移動の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限

3 前項の通知を受けた所有者等は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長することができる。

5 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出のときまでに、知事に提出しなければならない。

6 知事は、所有者等が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出しなかったとき、又は意見に正当な理由がないと認めるときは、条例第十一条第一項の規定による船舶の移動をするものとする。

(船舶の保管に係る通知)

第六条 条例第十二条第二項の規定による通知は、船舶の保管に係る通知書(別記第四号様式)により行うものとする。

(船舶を返還するために必要な措置等)

第七条 条例第十二条第二項に規定する船舶を返還するために必要な措置は、次に掲げるものとする。

 返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該船舶の返還を受けるべき所有者等であることを証明させること。

 船舶返還申請書(別記第五号様式)を提出させ、返還予定日を確定すること。

 船舶受領書(別記第六号様式)と引換えに返還(代理人への返還を含む。)すること。

2 知事は、前条による通知を行った後においても、なお引取りを行わない所有者等に対しては、催告書(別記第七号様式)により催告を行うものとする。

(船舶の価額の評価の方法)

第八条 条例第十二条第三項第一号及び同条第六項の規定による船舶の価額の評価は、当該船舶の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該船舶の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、船舶の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(船舶の売却に係る手続)

第九条 条例第十二条第五項の規定による通知は、保管船舶の取扱いに係る通知書(別記第八号様式(甲))により行うものとする。

2 条例第十二条第五項の意見を述べる機会(以下この条において「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見書を提出して行うものとする。

3 知事は、所有者等(代理人を含む。以下この項、次項第六項及び第八項において同じ。)に対し、意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会を付与する場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 売却しようとしている船舶名その他船舶を特定できる事項

 売却の根拠となる条例の条項

 売却の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会を付与する場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の通知を受けた所有者等は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

5 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

6 知事は、所有者等に口頭による意見陳述の機会を付与したときは、所有者等の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

7 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出のとき、又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。

8 知事は、所有者等が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、若しくは口頭による意見陳述をしなかったとき、又は意見に理由がないと認めるときは、条例第十二条第三項の規定による売却の決定を行うため、同条第四項に規定する保管船舶処理委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

9 条例第十二条第四項の規定による委員会の意見聴取後、船舶の処理について決定したときは、その旨を保管船舶の処理に係る通知書(別記第九号様式(甲))により所有者等に通知する。

10 条例第十二条第三項の規定により船舶を売却し、その代金を保管した場合は、船舶の売却代金保管に係る通知書(別記第十号様式)により所有者等へ通知するものとする。

(船舶の売却代金を返還する場合の手続)

第十条 条例第十二条第三項の規定により船舶を売却し、保管した代金を返還する場合の手続は、次に掲げるものとする。

 返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該売却代金の返還を受けるべき所有者等であることを証明させること。

 船舶売却代金返還申請書(別記第十一号様式)を提出させること。

 口座振込により売却代金を返還すること。ただし、口座振込により難いときは、船舶売却代金受領書(別記第十二号様式)と引換えに現金を返還(代理人への返還を含む。)することができる。

(船舶の廃棄に係る手続)

第十一条 条例第十二条第七項において準用する同条第五項の規定による通知は、保管船舶の取扱いに係る通知書(別記第八号様式(乙))により行うものとする。

2 条例第十二条第七項において準用する同条第五項の意見を述べる機会については、第九条第二項から第八項までの規定を準用する。この場合において、第九条第二項中「条例第十二条第五項」とあるのは「条例第十二条第七項において準用する同条第五項」と、同条第三項第一号から第三号までの規定中「売却」とあるのは「廃棄」と、同条第八項中「条例第十二条第三項の規定による売却」とあるのは「条例第十二条第六項の規定による廃棄」と読み替えるものとする。

3 条例第十二条第七項において準用する同条第四項の規定による委員会の意見聴取後、船舶の処理について決定したときは、その旨を保管船舶の処理に係る通知書(別記第九号様式(乙))により所有者等に通知する。

4 条例第十二条第六項の規定により船舶を廃棄した場合は、船舶の廃棄に係る通知書(別記第十三号様式)により所有者等へ通知するものとする。

(委員会)

第十二条 条例第十三条第一項の委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、知事が招集する。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員会の庶務は、建設局及び港湾局において処理する。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(移動、保管費用等の額)

第十三条 条例第十四条に規定する船舶の移動、保管及び売却に要した費用は、実費に相当する額とする。

(身分証明書)

第十四条 条例第十六条の証明書は、身分証明書(別記第十四号様式)とする。

(公表等)

第十五条 条例第十七条第一項の規定による公表は、東京都公報への登載その他の広く都民に周知する方法により行うものとする。

2 条例第十七条第一項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 警告に従わなかった者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

 警告に従わなかった者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

 警告の内容

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 条例第十七条第二項の意見を述べる機会については、第九条第二項から第八項までの規定を準用する。この場合において、第九条第二項中「条例第十二条第五項」とあるのは「条例第十七条第二項」と、同条第三項第一号から第三号までの規定中「売却」とあるのは「公表」と、同条第八項中「条例第十二条第三項の規定による売却の決定を行うため、同条第四項に規定する保管船舶処理委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする」とあるのは「条例第十七条第一項の規定による公表をすることができる」と読み替えるものとする。

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(令和元年規則第三四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則34・一部改正)

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(令元規則34・令3規則200・一部改正)

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(令元規則34・令3規則200・一部改正)

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(令3規則200・一部改正)

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東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例施行規則

平成14年12月17日 規則第283号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第2節 理/第3款 係留保管
沿革情報
平成14年12月17日 規則第283号
令和元年6月28日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第200号