○東京都砂防指定地等管理条例施行規則

平成一五年三月一四日

規則第六二号

東京都砂防指定地等管理条例施行規則を公布する。

東京都砂防指定地等管理条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都砂防指定地等管理条例(平成十五年東京都条例第七十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(行為許可の申請の手続)

第三条 条例第六条第一項の規定による申請は、砂防指定地内行為許可申請書(別記第一号様式)により行うものとする。

2 条例第六条第二項の規則で定める関係図書は、次のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、その一部を省略することができる。

 制限行為に係る事業の計画の概要を記載した図書

 制限行為に係る土地の位置図、現況平面図、現況写真及び公図の写し

 土地の形状を変更する制限行為にあっては、当該土地の縦断面図及び横断面図に計画地盤面を記載したもの

 条例第四条第一項第一号に掲げる制限行為にあっては、施設等の設計図書

 制限行為をしようとする土地について、申請者が所有権、地上権、貸借権その他当該土地を使用する権利を有することを示す書面又は有する見込みに関する書面

 当該制限行為について利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面

3 知事は、制限行為の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、次に掲げる事項を記載した許可書を交付するものとする。

 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 制限行為の許可の対象となる場所

 制限行為の許可の期間

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(占用許可の申請の手続)

第四条 条例第七条第一項の規定による申請は、砂防設備占用許可申請書(別記第二号様式)により行うものとする。

2 条例第七条第二項の規則で定める関係図書は、次のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、その一部を省略することができる。

 占用に係る事業の計画の概要を記載した図書

 占用に係る土地の位置図、現況平面図及び公図の写し

 占用しようとする面積の求積図

 設置する施設等の設計図書

 当該占用について利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面

3 知事は、占用の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、次に掲げる事項を記載した許可書を交付するものとする。

 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 占用の許可の対象となる場所

 占用の許可の期間

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(占用を伴う行為許可申請手続の特例)

第五条 第三条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、条例第六条第一項の規定による申請に条例第七条第一項の申請を伴う場合は、砂防指定地内行為及び砂防設備占用許可申請書(別記第三号様式)により一括して行うものとする。

(許可事項変更許可の申請の手続等)

第六条 条例第九条第一項の許可を受けようとする者は、許可事項変更許可申請書(別記第四号様式)により申請を行うものとする。

2 条例第九条第二項の規定による届出は、住所氏名変更届出書(別記第五号様式)により行うものとする。

(新たに砂防指定地となった場合の届出の手続)

第七条 条例第十条第二項の規定による届出は、砂防指定地内行為届出書(別記第六号様式)により行うものとする。

(許可内容の表示)

第八条 条例第十二条の規定による許可内容の表示は、別記第七号様式により行うものとする。

(着手の届出等の手続)

第九条 条例第十三条第一項又は第二項の規定による届出は、砂防指定地内行為着手(完了)(中止)(廃止)届出書(別記第八号様式)により行うものとする。

2 条例第十三条第三項の規定による届出は、砂防設備占用廃止届出書(別記第九号様式)により行うものとする。

(砂防設備占用料等の減額又は免除)

第十条 条例第十六条の規定による砂防設備占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、条例第六条第一項又は条例第七条第一項の規定による申請の際に、砂防設備占用料等減額(免除)申請書(別記第十号様式)により申請を行うものとする。

(砂防設備占用料等の還付額の算定方法)

第十一条 条例第十八条第二項に規定する金額の算定方法は、次のとおりとする。

 条例第十八条第一項第一号に該当する場合 既納の砂防設備占用料等の額が、条例第二十一条第二項に規定する処分により変更となった後の期間、容積又は面積を基礎として計算した砂防設備占用料等の額を超えるときは、その超える額

 条例第十八条第一項第二号に該当する場合 知事が必要と認める額

(権利の譲渡の手続)

第十二条 条例第十九条第一項の規定による承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(別記第十一号様式)により申請を行うものとする。

(地位の承継の手続)

第十三条 条例第二十条第二項の規定による届出は、地位承継届出書(別記第十二号様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(砂防指定地取締規則及び東京都砂防設備管理規則の廃止)

2 砂防指定地取締規則(大正七年東京府令第八十六号)及び東京都砂防設備管理規則(平成十二年東京都規則第百七十二号)は、廃止する。

(令和元年規則第三四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一九九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都砂防指定地等管理条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

(令元規則34・令3規則199・一部改正)

画像

東京都砂防指定地等管理条例施行規則

平成15年3月14日 規則第62号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 河川、水路/第2節 理/第1款 維持修繕
沿革情報
平成15年3月14日 規則第62号
令和元年6月28日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第199号