○東京都砂防指定地等管理条例施行規則
平成一五年三月一四日
規則第六二号
東京都砂防指定地等管理条例施行規則を公布する。
東京都砂防指定地等管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都砂防指定地等管理条例(平成十五年東京都条例第七十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第六条第二項の規則で定める関係図書は、次のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、その一部を省略することができる。
一 制限行為に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 制限行為に係る土地の位置図、現況平面図、現況写真及び公図の写し
三 土地の形状を変更する制限行為にあっては、当該土地の縦断面図及び横断面図に計画地盤面を記載したもの
四 条例第四条第一項第一号に掲げる制限行為にあっては、施設等の設計図書
五 制限行為をしようとする土地について、申請者が所有権、地上権、貸借権その他当該土地を使用する権利を有することを示す書面又は有する見込みに関する書面
六 当該制限行為について利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面
3 知事は、制限行為の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、次に掲げる事項を記載した許可書を交付するものとする。
一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 制限行為の許可の対象となる場所
三 制限行為の許可の期間
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 条例第七条第二項の規則で定める関係図書は、次のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、その一部を省略することができる。
一 占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 占用に係る土地の位置図、現況平面図及び公図の写し
三 占用しようとする面積の求積図
四 設置する施設等の設計図書
五 当該占用について利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書面
3 知事は、占用の許可をしたときは、当該許可を受けた者に対して、次に掲げる事項を記載した許可書を交付するものとする。
一 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 占用の許可の対象となる場所
三 占用の許可の期間
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(砂防設備占用料等の還付額の算定方法)
第十一条 条例第十八条第二項に規定する金額の算定方法は、次のとおりとする。
一 条例第十八条第一項第一号に該当する場合 既納の砂防設備占用料等の額が、条例第二十一条第二項に規定する処分により変更となった後の期間、容積又は面積を基礎として計算した砂防設備占用料等の額を超えるときは、その超える額
二 条例第十八条第一項第二号に該当する場合 知事が必要と認める額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(砂防指定地取締規則及び東京都砂防設備管理規則の廃止)
2 砂防指定地取締規則(大正七年東京府令第八十六号)及び東京都砂防設備管理規則(平成十二年東京都規則第百七十二号)は、廃止する。
附則(令和元年規則第三四号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一九九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都砂防指定地等管理条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)
(令元規則34・令3規則199・一部改正)