○東京都交通局自動車工場処務規程
平成一五年三月三一日
交通局規程第一〇号
東京都交通局自動車工場処務規程を次のように定める。
東京都交通局自動車工場処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都交通局自動車工場(以下「工場」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 東京都乗合自動車、東京都貸切自動車、東京都特定自動車及び東京都交通局所管車両(以下「所管車両」という。)の定期点検整備及び臨時整備に関すること。
二 所管車両の検査に関すること。
三 車両部品の製作及び修理に関すること。
四 自動車用高圧ガス容器の点検に関すること。
五 所管車両の管理及び運用に関すること。
(職)
第二条 工場に工場長を置く。
2 工場に課長代理を置くことができる。
3 前二項に定める職のほか、必要な職を置く。
(平二七交局規程二三・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 工場長及び課長代理は、主事のうちから、東京都交通局長(以下「局長」という。)が命ずる。
2 前項に定める職員以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(平二七交局規程二三・一部改正)
(職員の職責)
第四条 工場長は、自動車部車両課長(以下「課長」という。)の命を受け、工場の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、工場長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、工場長を補佐する。
3 前二項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、工場の事務に従事する。
(平二七交局規程二三・一部改正)
(工場長の決定対象事案)
第五条 工場長の決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること。
二 軽易な事項に関する報告、進達、副申等に関すること。
三 非常災害に際し、その応急措置に関すること。
2 前項第三号の措置に関しては、施行後直ちにこれを課長に報告しなければならない。
(事務成績の報告)
第六条 工場長は、別に定めるものを除き、毎月十日までに、前月中の事務成績を課長に報告しなければならない。
(指定自動車整備事業)
第七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条の二に規定する指定自動車整備事業に関し必要な事項は、別に定める。
(準用)
第八条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第二三号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。