○東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則

平成一五年七月二五日

規則第一九五号

東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則を公布する。

東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 街区再編まちづくり制度(第三条―第六条)

第三章 街並み景観づくり制度(第七条―第二十二条)

第四章 まちづくり団体の登録制度(第二十三条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成十五年東京都条例第三十号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第二章 街区再編まちづくり制度

(街並み再生地区の指定基準)

第三条 条例第六条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる街区再編の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 小規模再開発型(細分化された敷地の統合又は狭あいな道路の付替え等を行うものをいう。)

 地区面積が一ヘクタール以上であること。ただし、指定しようとする地区で街区再編を進めることが、当該地区及びその周辺市街地における個性豊かで魅力のある街並み形成のために特に効果的であると知事が認めるときは、この限りでない。

 地区内の敷地(指定しようとする地区でマンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)の敷地とその周辺の敷地との統合等を誘導することが、市街地の計画的な再編整備を進める上で特に効果的であると知事が認める場合は、当該マンションの敷地を除くことができる。以下において同じ。)の合計面積を当該地区内の敷地の数で除したもの(以下「平均敷地面積」という。)が三百平方メートル以下であること。ただし、平均敷地面積が百平方メートルを超える場合にあっては、容積充足率(地区内に存する建築物(都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第一条の三に規定する耐用年限の三分の二を経過している建築物を除く。)の延べ面積の合計の、当該地区内の敷地面積又は敷地の部分の面積に都市計画に定められた当該敷地又は敷地の部分に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十二条第一項各号に規定する数値を乗じて得た面積の合計に対する割合を百分比で表した数値をいう。)が、当該地区内の平均敷地面積を十で除したものを八十から減じて得た数値以下でなければならない。

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められた区域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域でないこと。ただし、街区再編により一体的に整備する必要があると認められる場合には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域を地区面積の三分の一を超えない範囲で街並み再生地区の区域に含めることができる。

 低未利用地活用型(街区に存する未利用地又は低利用地とその周辺との一体的な開発を行うものをいう。)

 地区面積が〇・五ヘクタールを超えること。ただし、指定しようとする地区で街区再編を進めることが、当該地区における個性豊かで魅力のある街並み形成のために特に効果的であると知事が認めるときは、この限りでない。

 一団の未利用地又は低利用地の面積が千平方メートルを超えること。

 駅周辺機能更新型(主要な駅周辺の業務・商業地等において、老朽建築物の建替え又は敷地の統合等により機能更新を図るものをいう。)

 知事が別に定める拠点地区などの業務・商業地等であること。

 地区面積が一ヘクタール以上であること。ただし、指定しようとする地区で街区再編を進めることが、当該地区及びその周辺市街地における個性豊かで魅力のある街並み形成のために特に効果的であると知事が認めるときは、この限りでない。

(平二一規則四八・平二九規則四五・平三一規則一〇九・一部改正)

(街並み再生方針に定める事項)

第四条 条例第六条第三項第五号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項のうち、街並み再生地区の特性に応じて知事が必要と認める事項とする。

 保全又は活用すべき街並みや既存建築物に関する基本的事項

 土地の区画形質の変更に関する基本的事項

 緑化に関する基本的事項

(令七規則九二・一部改正)

(案の申出の方法)

第五条 条例第十四条第一項の規定による案の申出は、氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した案の申出書に、次に掲げる図書を添付して提出することにより行うものとする。

 当該案の申出に係る地区整備計画を定める区域を明らかにした図面

 当該案の申出に係る地区整備計画の案の内容となるべき事項を記載した書類

 当該案の申出に係る理由書

 当該案の申出に係る地区整備計画の案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の一覧表及び当該案の申出に係る地区整備計画の案の内容となるべき事項に同意した土地所有者等の同意の意思を示す書類

 当該案の申出の対象となる土地の公図の写し及び登記事項証明書並びに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書(借地権の登記がない場合に限る。)

 案の申出に係る土地所有者等に対する説明状況報告書(別記第一号様式)

2 案の申出を行おうとするまちづくり法人等は、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為

 法人でない団体にあっては、前号に掲げる書類に準ずるもの

3 案の申出を行おうとするまちづくり法人等が都市計画法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体である場合にあっては、前二項に定めるもののほか、次に掲げるいずれかの書類を提出しなければならない。

 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十三条の三第一号イに規定する開発行為を行うに当たり当該法人等が交付を受けた許可証の写し

 都市計画法施行規則第十三条の三第一号ロに規定する開発行為について当該法人等が施行者であることを証する書類

(平一九規則二四二・平二〇規則二二八・一部改正)

(廃止の申出の方法)

第六条 条例第十五条第一項の規定による廃止の申出は、氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した廃止の申出書に、次に掲げる図書を添付して提出することにより行うものとする。

 当該廃止の申出に係る地区整備計画の区域を明らかにした図面

 当該廃止の申出に係る理由書

 当該廃止の申出に係る地区整備計画の区域内の土地所有者等の一覧表及び当該廃止の申出に同意した土地所有者等の同意の意思を示す書類

 当該廃止の申出に係る地区整備計画の区域内の土地の公図の写し及び登記事項証明書並びに借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の登記事項証明書(借地権の登記がない場合に限る。)

 廃止の申出に係る土地所有者等に対する説明状況報告書(別記第二号様式)

2 前条第二項の規定は廃止の申出を行おうとするまちづくり法人等について、同条第三項の規定は廃止の申出を行おうとするまちづくり法人等であって都市計画法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体であるものについてそれぞれ準用する。

(平一九規則二四二・平二〇規則二二八・一部改正)

第三章 街並み景観づくり制度

(街並み景観重点地区)

第七条 条例第二十条第一項第三号に規定する規則で定める一団の土地は、次に掲げるものとする。

 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項に規定する都市再生特別地区

 建築基準法第五十九条の二第一項又は第八十六条第三項若しくは第四項の規定による特定行政庁の許可を受けた建築物の敷地

(街並み景観準備協議会の結成方法)

第八条 条例第二十二条第一項に規定する準備協議会の代表者は、重点地区内の土地所有者等でなければならない。

2 条例第二十二条第二項の規定による準備協議会の結成又は設置の届出は、街並み景観準備協議会結成・設置・変更届出書(別記第三号様式)の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 規約その他の当該準備協議会の組織、管理運営等に関する事項を記載した書類

 構成員名簿

 活動計画書その他の当該準備協議会の活動方針等に関する事項を記載した書類

 代表者が当該重点地区内の土地所有者等であることを証する書類

3 前項の規定は、準備協議会が名称又は代表者を変更した場合について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「名称を変更した場合にあっては第一号に掲げる書類を、代表者を変更した場合にあっては第二号及び第四号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

(街並みデザイナーの選任申請等)

第九条 条例第二十三条第一項(条例第二十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による街並みデザイナーの選任申請は、街並みデザイナー選任申請書(別記第四号様式)の正本及び副本を提出することにより行うものとする。

2 知事は、条例第二十三条第二項(条例第二十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定により街並みデザイナーを選任した場合には、当該選任の申請を行った準備協議会にあっては別記第四号様式の二により、選任された街並みデザイナーにあっては別記第四号様式の三により通知するものとする。

(平一八規則一七六・一部改正)

(候補者名簿への登載申請等)

第十条 条例第二十四条第一項に規定する街並みデザイナー候補者名簿は、個人にあっては別記第五号様式、法人にあっては別記第六号様式により作成するものとする。

2 条例第二十四条第二項の規定による街並みデザイナー候補者名簿への登載申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行うものとする。

 申請者が個人の場合

 街並みデザイナー候補者名簿登載申請書(個人用)(別記第七号様式)の正本及び副本

 申請者に係る履歴書、街並み景観づくりの実績報告書、建築意匠又は都市景観に関する学術論文その他の実務経験及び実績等を記載した書類

 申請者が法人の場合

 街並みデザイナー候補者名簿登載申請書(法人用)(別記第八号様式)の正本及び副本

 街並み景観ガイドラインの案の作成に携わる者に係る履歴書、街並み景観づくりの実績報告書、建築意匠又は都市景観に関する学術論文その他の実務経験及び実績等を記載した書類

 街並み景観ガイドラインの案の作成に携わる者が当該法人に在職していることを証する書類

3 知事は、条例第二十四条第三項の規定により街並みデザイナー候補者名簿に前項の申請者を登載した場合には、当該申請者に対して、個人にあっては別記第八号様式の二により、法人にあっては別記第八号様式の三により通知するものとする。

(平一八規則一七六・一部改正)

(街並みデザイナー候補者名簿への登載の要件)

第十一条 条例第二十四条第三項の規定による建築意匠又は都市景観に関する専門的知識を有することの認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

 申請者が個人の場合 次のいずれかに該当すること。

 街並み景観づくりに関する十年以上の実務経験を有し、かつ、街並み景観づくりに係る建築行為等又は計画策定において中心的な役割を果たした実績のある者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)において建築意匠又は都市景観に関する教育研究を行っている常勤の教員で、街並み景観づくりに関する実務経験を有するもの

 又はと同等の知識又は経験を有すると知事が認める者

 申請者が法人である場合 街並み景観ガイドラインの案の作成に携わる者が当該法人に二人以上在職し、かつ、それらの者が前号イからまでのいずれかに該当すること。

2 条例第二十四条第三項に規定する規則で定める要件は、申請者が個人の場合にあっては当該個人が、法人の場合にあっては当該法人又は当該法人に在職する街並み景観ガイドラインの案の作成に携わる者が、東京都景観条例(平成十八年東京都条例第百三十六号)第十三条第二項の規定による公表に係る者でないこととする。

3 条例第二十四条第四項に規定する規則で定める要件は、前二項に定める事項とする。

4 知事は、虚偽の申請により街並みデザイナー候補者名簿に登載された者を街並みデザイナー候補者名簿から削除することができる。

5 知事は、前項の削除を行った場合には、別記第八号様式の四により当該削除された者に対して通知するものとする。

(平一八規則一七六・平一九規則一六・平一九規則二四二・一部改正)

(街並み景観ガイドラインの案に規定する事項)

第十二条 条例第二十五条第二項第六号(条例第二十八条の規定により準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項のうち、知事が重点地区を指定する際に、当該重点地区の景観特性に応じ必要と認める事項とする。

 広告物及び工作物(建築物を除く。)の設置の場所、形態、意匠等に関する基準

 土地の区画形質の変更に関する基準

 緑化の基準

 屋外に設置する彫刻等に関する基準

(公共施設)

第十三条 条例第二十五条第四項(条例第二十八条の規定により準用する場合を含む。)に規定する規則で定める公共施設は、鉄道、軌道、広場、緑地、運河及び水路とする。

(街並み景観ガイドラインの承認申請)

第十四条 条例第二十七条第一項の規定による承認の申請は、街並み景観ガイドライン承認(変更承認)申請書(別記第九号様式)の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 街並み景観ガイドラインの案

 次条第一項第一号に規定する重点地区内の土地所有者等の三分の二以上の同意の意思を示す書類(知事が別に定める場合を除く。)

(平一八規則一七六・一部改正)

(街並み景観ガイドラインの承認等)

第十五条 条例第二十七条第二項の規定による街並み景観ガイドラインの承認は、次に掲げるところにより行うものとする。

 当該街並み景観ガイドラインの対象となる重点地区内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有する当該重点地区内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている当該重点地区内の土地の地積との合計が、その地区内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること(知事が別に定める場合を除く。)

 当該街並み景観ガイドラインの内容が、当該重点地区を対象とする景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に基づき都が定める景観計画、東京都景観条例第十九条第一項に規定する大規模建築物等景観形成指針、区市町村が定める景観に関する計画等を踏まえて適切に定められていること。

2 知事は、条例第二十七条第二項の規定により街並み景観ガイドラインを承認した場合にあっては街並み景観ガイドライン承認(変更承認)通知書(別記第九号様式の二)により、同条第三項の規定により街並み景観ガイドラインを承認しなかった場合にあっては街並み景観ガイドライン不承認通知書(別記第九号様式の三)により、申請を行った協議会に対して通知するものとする。

(平一八規則一七六・平一九規則一六・一部改正)

(告示の内容)

第十六条 条例第二十七条第四項第五号(条例第二十八条の規定により準用する場合を含む。)に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 準備協議会と共同して街並み景観ガイドラインを作成した街並みデザイナーの氏名又は名称

 街並み景観ガイドラインの閲覧場所

(街並み景観ガイドラインの変更承認申請)

第十七条 第十四条及び第十五条の規定は、街並み景観ガイドラインを変更する場合について準用する。

(協議会の届出事項の変更届)

第十八条 条例第二十九条第一項の規定による変更の届出は、街並み景観協議会変更届出書(別記第十号様式)に、変更した内容を証する書類を添付して提出することにより行うものとする。

(知事への報告)

第十九条 条例第三十一条第一項の規定による報告は、協議状況報告書(別記第十一号様式)を提出することにより行うものとする。

2 条例第三十一条第三項の規定による報告は、経過報告書(別記第十二号様式)を提出することにより行うものとする。

(承認の取消しの通知)

第二十条 知事は、条例第三十五条第一項の規定により街並み景観ガイドラインの承認を取り消したときは、街並み景観ガイドライン承認取消通知書(別記第十三号様式)を交付することにより、当該街並み景観ガイドラインを運用するべき協議会に通知するものとする。

(運用状況の報告)

第二十一条 条例第三十六条の規定による報告は、四月一日から翌年三月三十一日までの間(以下「年度」という。)の運用状況(街並み景観ガイドラインが承認された日を含む年度にあっては、当該承認された日からその後最初の三月三十一日までの間の運用状況)について、当該年度終了後一月以内に街並み景観ガイドライン運用状況報告書(別記第十四号様式)を提出することにより行うものとする。

(公共的団体)

第二十二条 条例第三十七条第二項に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げる団体とする。

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人都市再生機構

 東京都住宅供給公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社

 公益財団法人東京都道路整備保全公社

 公益財団法人東京都都市づくり公社

(平一六規則一〇八・平一八規則一七六・平二〇規則二二八・平二六規則二・一部改正)

第四章 まちづくり団体の登録制度

(地域まちづくり活動)

第二十三条 条例第三十九条第一項に規定する規則で定める地域まちづくり活動は、次に掲げるものとする。

 条例第三章の規定による知事の支援を受けることができる街並み景観づくり活動

 次に掲げる区域又は敷地において日常一般に開放されている空地又は建築物の内部空間(以下「公開空地等」という。)を活用することにより、当該公開空地等及びその周辺(以下「活動対象地域」という。)の特性をいかして魅力を高め、にぎわいの向上を図る活動

 都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域(都が都市計画に定めたものに限る。)

 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定める地区計画の区域(都が都市計画に定めたものに限る。)

 建築基準法第五十九条の二第一項又は第八十六条第三項若しくは第四項の規定による特定行政庁の許可(知事の許可に限る。)を受けた建築物の敷地

 都市再生特別措置法第三十六条第一項に規定する都市再生特別地区の区域

 特ににぎわいの向上を図るべき地域として知事が定める地域における次に掲げる区域又は敷地(からまでに掲げる区域又は敷地と組み合わせて活用する場合に限る。)

(イ) 都市計画法第八条第一項第四号に規定する特定街区の区域(都が都市計画に定めたものを除く。)

(ロ) 都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定める地区計画の区域(都が都市計画に定めたものを除く。)

(ハ) 建築基準法第五十九条の二第一項又は第八十六条第三項若しくは第四項の規定による特定行政庁の許可(知事の許可を除く。)を受けた建築物の敷地

(ニ) 都市計画法第八条第一項第三号に規定する高度利用地区の区域

(平二〇規則二二八・平二八規則一〇五・一部改正)

(登録の申請)

第二十四条 条例第三十九条第二項の規定による申請は、まちづくり団体登録申請書(別記第十五号様式)に、次に掲げる図書を添付して提出することにより行うものとする。

 定款又は寄附行為

 法人の登記事項証明書

 次の又はに掲げる当該団体が行う地域まちづくり活動の区分に応じ、又はに定める書類

 前条第一号に規定する活動

団体の役員が所有する重点地区内の土地又は建物の登記事項証明書

 前条第二号に規定する活動

(イ) 活用する公開空地等における登録の有効期間中の活動の内容を記載した活動運営計画書(別記第十六号様式)

(ロ) 土地及び建物の登記事項証明書等活用する公開空地等を所有し、及び管理する者が確認できる書類

(ハ) 活用する公開空地等を所有し、又は管理する者に代わって当該公開空地等を活用することができる者であることを証する書類(申請者が公開空地等を所有し、又は管理する者でない場合に限る。)

(ニ) 活用する公開空地等及び活動対象地域を明らかにした図面

(ホ) 活用する公開空地等において、現に他の登録団体による前条第二号に規定する活動が行われている場合には、そのすべての登録団体との間で当該公開空地等において同号に規定する活動を行うことについて合意があることが確認できる書類

(平一九規則二四二・平二一規則四八・令五規則九六・一部改正)

(登録簿への登録)

第二十五条 条例第三十九条第三項の規定による登録は、次に掲げる事項を登録簿(別記第十八号様式)に登載することにより行うものとする。

 登録番号

 団体の名称

 法人の種類

 団体が行う地域まちづくり活動の種類及び概要

 代表者の氏名

 役員の氏名

 主たる事務所の所在地等

 登録の有効期間

 定款又は寄附行為に定める目的

 重点地区又は活動対象地域

(登録の通知)

第二十六条 条例第三十九条第三項の規定による通知は、まちづくり団体登録通知書(別記第十九号様式)を交付することにより行うものとする。

(法人格)

第二十七条 条例第三十九条第三項第二号(条例第四十二条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する規則で定める法人格を有する団体は、次に掲げるものとする。

 一般社団法人又は一般財団法人

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二の地縁による団体

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条の学校法人

 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条の管理組合法人及び同法第六十六条の団地管理組合法人

 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項の独立行政法人

 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社

(平一六規則一〇八・平一八規則一七六・平二〇規則二二八・令五規則九六・一部改正)

(地域まちづくり活動の内容に応じて定める要件)

第二十八条 条例第三十九条第三項第三号(条例第四十二条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げる地域まちづくり活動の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 第二十三条第一号に規定する活動 団体の役員の過半数が重点地区内の土地所有者等及び知事が別に定める者であること。

 第二十三条第二号に規定する活動であって、同号イからまで及びに規定する区域又は敷地におけるもの 次のいずれにも該当すること。ただし、条例第十一条に規定する街並み再生地区の全部又は一部の区域において、都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定める地区計画の区域については、及びの規定は、適用しない。

 団体が、活用する公開空地等を所有し、若しくは管理する者又はその者に代わって当該公開空地等を活用することができる者であること。

 活動対象地域のうち第二十三条第二号イからまでに掲げる区域又は敷地の面積の合計が〇・五ヘクタール以上であること。

 活用する公開空地等の面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。

 団体が活用する公開空地等において、現に他の登録団体による第二十三条第二号に規定する活動が行われている場合には、そのすべての登録団体との間で当該公開空地等において同号に規定する活動を行うことについて合意があること。

 第二十三条第二号に規定する活動であって、同号ニに規定する区域におけるもの 前号イ及びに該当すること。

(平一八規則一七六・平二〇規則二二八・平二一規則四八・平二八規則一〇五・令五規則九六・一部改正)

(登録の拒否の要件等)

第二十九条 条例第四十条第一項第二号(条例第四十二条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する規則で定める要件は、申請を行った団体の役員のいずれかが、条例第四十三条第二号又は第三号に掲げる事由により、同条の規定による登録の抹消の処分を受けた団体の役員であって、その処分の日から三年を経過していないこととする。

2 条例第四十条第二項の規定による通知は、まちづくり団体登録拒否通知書(別記第二十号様式)を交付することにより行うものとする。

(登録内容の変更届)

第三十条 条例第四十一条の規定による登録内容の変更の届出は、登録内容の変更届出書(別記第二十一号様式)を提出することにより行うものとする。

2 前項の届出が次の各号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該各号に掲げる図書を登録内容の変更届出書に添付しなければならない。

 団体の名称、代表者の氏名、役員の氏名又は主たる事務所の所在地 法人の登記事項証明書

 第二十三条第一号に規定する活動を行う団体の役員 新たに役員となる者が重点地区内の土地又は建物を所有する場合には、当該土地又は建物の登記事項証明書

 定款又は寄附行為に定める目的 定款又は寄附行為

 活動対象地域 活動対象地域を明らかにした図面

3 活動運営計画書の内容を変更したときは、別記第十六号様式に変更後の内容を記入して登録内容の変更届出書に添付しなければならない。

(平一九規則二四二・令五規則九六・一部改正)

(登録の更新申請)

第三十一条 条例第四十二条第一項の規定による申請は、まちづくり団体登録更新申請書(別記第二十二号様式)を提出することにより行うものとする。

2 第二十四条から第二十六条まで及び第二十九条第二項の規定は、前項の申請について準用する。

(解散等の届出)

第三十二条 条例第四十三条第一号の規定による解散等の届出は、当該団体が次の各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して三十日以内に、当該団体を代表する者が、まちづくり団体解散等届出書(別記第二十三号様式)を提出することにより行うものとする。

 登録団体が解散したこと。

 登録団体が重点地区又は活動対象地域において地域まちづくり活動を行わなくなったこと。

(抹消の要件)

第三十三条 条例第四十三条第四号に規定する規則で定める要件は、次に定める事項とする。

 登録の有効期間満了までに、登録の更新のための申請が行われないこと。

 条例第四十二条第二項において準用する条例第四十条第一項の規定により、知事が登録の更新を拒否したこと。

(活動状況の報告)

第三十四条 条例第四十四条の規定による報告は、毎年度の活動実績(当該団体が登録された日を含む年度にあっては、当該登録された日からその後最初の三月三十一日までの間の活動実績)を記載した書類を、当該年度終了後一月以内に知事に提出することにより行うものとする。

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第四号及び第二十七条第四号の改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一八年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第一項第一号ロの改正規定は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年規則第二二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東京のしゃれた街並みづくり推進条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百七号)による改正前の東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成十五年東京都条例第三十号)第三十九条第三項第二号に規定する中間法人及びこの規則による改正前の東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則第二十七条第一号に規定する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人として登録を受けているまちづくり団体については、この規則による改正後の東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三十条第一項に規定する登録内容の変更届出書の提出があったものとみなして、改正後の規則第二十五条第三号に規定する事項を変更する。

(平成二一年規則第四八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第八号様式の四、第九号様式の三、第十三号様式及び第二十号様式の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則別記第三号様式から第四号様式の三まで、別記第七号様式から第十五号様式まで及び別記第十九号様式から第二十三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年規則第九二号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別記

(令元規則27・一部改正)

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(令元規則27・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・追加、令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・追加、令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平16規則108・平18規則176・令元規則27・一部改正)

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(平18規則176・令元規則27・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・追加、令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・追加、令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・追加、平28規則105・令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・追加、令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・追加、平28規則105・令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・平28規則105・令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平19規則242・令元規則27・令3規則219・令5規則96・一部改正)

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(令5規則96・全改)

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別記第17号様式 削除

(令5規則96)

(令元規則27・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平18規則176・平28規則105・令元規則27・令3規則219・一部改正)

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(平19規則242・令元規則27・令3規則219・令5規則96・一部改正)

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(平19規則242・令元規則27・令3規則219・令5規則96・一部改正)

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(令元規則27・令3規則219・一部改正)

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東京のしゃれた街並みづくり推進条例施行規則

平成15年7月25日 規則第195号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第1章
沿革情報
平成15年7月25日 規則第195号
平成16年4月1日 規則第108号
平成18年6月30日 規則第176号
平成19年3月7日 規則第16号
平成19年12月19日 規則第242号
平成20年11月28日 規則第228号
平成21年3月31日 規則第48号
平成26年1月14日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第105号
平成29年3月31日 規則第45号
平成31年4月12日 規則第109号
令和元年6月28日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第219号
令和5年4月10日 規則第96号
令和7年3月31日 規則第92号