○平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成一五年一二月二四日
規則第二四四号
平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則を公布する。
平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百四十六号。以下「改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づき、平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第四項第一号又は第二号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第二条 改正条例附則第四項の人事委員会の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める職員は、平成十五年六月又は同年十二月に職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「公営企業職員給与条例」という。)(以下「給与条例等」という。)の規定に基づき期末手当又は勤勉手当を支給された職員のうち、平成十五年六月一日から平成十六年三月一日(同月に支給する期末手当について改正条例による改正後の給与条例第二十一条第一項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間、給与条例等の適用を受ける職員(以下「給与条例等適用職員」という。)として引き続き在職した職員以外の職員とする。この場合において、平成十五年六月一日(同日前一箇月以内に退職した者であって、給与条例等の規定に基づき同月に支給された期末手当及び勤勉手当について、改正条例による改正前の給与条例第二十一条第一項後段若しくは第二十一条の二第一項後段の規定、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百五十三号)による改正前の学校職員給与条例第二十四条第一項後段若しくは第二十四条の二第一項後段の規定又は公営企業職員給与条例に基づき定められている公営企業管理規程のこれらに相当する規定(以下「一箇月以内特例規定」と総称する。)の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、給与条例等適用職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて給与条例等適用職員となった者については、当該各号に掲げる者として勤務した期間を給与条例等適用職員として在職した期間とみなす。
一 国家公務員
二 他の地方公共団体の職員
三 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
(人事交流等の期間を有する者に関する特例)
第四条 改正条例附則第五項の人事委員会の承認を得て規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員のうち、派遣協定によって給与条例等に基づき給与の支給を受けることとされている者
二 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の適用を受けて海外に派遣されている者で、給与条例等により給与額を算定されているもの
三 公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の適用を受けて、公益法人等に派遣されている者又は都を退職し特定法人の業務に従事している者で、職員の派遣等に関する取決めにおいて、給与条例等の例により給与の支給を受けることとされているもの
四 職務専念義務を免除して派遣されている職員で、給与条例等の例により給与の支給を受けることとされているもの
第五条 改正条例附則第五項の人事委員会の承認を得て規則で定めるものは、人事交流等により新たに給与条例等適用職員となった者とする。
第六条 改正条例附則第五項の人事委員会の承認を得て東京都規則で定める者等との均衡を考慮して人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額は、第四条各号に掲げる者であった期間について当該派遣先団体等において平成十五年六月又は同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する手当について、改正条例附則第四項の規定を準用して算出される調整額とする。
(端数計算)
第七条 改正条例附則第四項各号に掲げる額(前条において改正条例附則第四項の規定を準用する場合を含む。)に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。
附則
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。