○平成十六年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関する規程
平成一五年一二月二四日
水道局管理規程第三九号
平成十六年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関する規程を次のように定める。
平成十六年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都水道局職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程(平成十五年東京都水道局管理規程第三十八号。以下「改正規程」という。)附則第二項の規定に基づき、平成十六年三月に支給する東京都水道局職員の期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
第二条 平成十六年三月に支給する期末手当の額は、改正規程による改正後の東京都水道局職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都水道局管理規程第二十四号。以下「改正後の規程」という。)第三条から第七条の二まで、第九条及び第十条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年六月に東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「給与基準条例」という。)、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)又は学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員給与条例」という。)(以下「給与基準条例等」という。)の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・八を乗じて得た額
二 平成十五年十二月に給与基準条例等の規定に基づき支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・八を乗じて得た額
(前条第一号又は第二号に掲げる額を調整額に含めない職員及びその調整額)
第三条 平成十五年六月又は同年十二月に給与基準条例等の規定に基づき期末手当又は勤勉手当を支給された職員のうち、平成十五年六月一日から平成十六年三月一日(同月に支給する期末手当について改正後の規程第二条第一項ただし書の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間、給与基準条例等の適用を受ける職員(以下「給与基準条例等適用職員」という。)として引き続き在職した職員以外の職員の調整額は、前条の規定にかかわらず、次項に定める額とする。この場合において、平成十五年六月一日(同日前一箇月以内に退職した者であって、給与基準条例等の規定に基づき同月に支給された期末手当及び勤勉手当について、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百四十六号)による改正前の給与条例第二十一条第一項後段若しくは第二十一条の二第一項後段の規定、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百五十三号)による改正前の学校職員給与条例第二十四条第一項後段若しくは第二十四条の二第一項後段の規定又は給与基準条例に基づき定められている公営企業管理規程のこれらに相当する規定(以下「一箇月以内特例規定」と総称する。)の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、給与基準条例等適用職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて給与基準条例等適用職員となった者については、当該各号に掲げる者として勤務した期間を給与基準条例等適用職員として在職した期間とみなす。
一 国家公務員
二 他の地方公共団体の職員
三 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
一 給与基準条例等適用職員として引き続き在職しなかった期間が、平成十五年十二月一日(同日前一箇月以内に退職した者であって、一箇月以内特例規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの間にある者 〇円
(人事交流等の期間を有する者に関する特例)
第四条 平成十五年六月一日から平成十六年三月一日までの間において、人事交流等により次に掲げる者であった者から引き続き新たに給与基準条例等適用職員となった者に関する第二条及び第三条の規定の適用については、第二条中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び第四条各号に掲げる者であった期間について当該派遣先団体等において平成十五年六月又は同年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する手当について、第二条及び第三条の規定を準用して算出される調整額(以下「派遣先団体等における支給額に基づく調整額」という。)」と、第三条第一項前段中「次項に定める額」とあるのは「次項に定める額及び派遣先団体等における支給額に基づく調整額の合計額」とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員のうち、派遣協定によって給与基準条例等に基づき給与の支給を受けることとされている者
二 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の適用を受けて海外に派遣されている者で、給与基準条例等により給与額を算定されているもの
三 公益法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)の適用を受けて、公益法人等に派遣されている者又は都を退職し特定法人の業務に従事している者で、職員の派遣等に関する取決めにおいて、給与基準条例等の例により給与の支給を受けることとされているもの
四 職務専念義務を免除して派遣されている職員で、給与基準条例等の例により給与の支給を受けることとされているもの
(委任)
第六条 この規程に定めるもののほか、平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、水道局長が定める。
附則
この規程は、平成十六年一月一日から施行する。