○東京都農業振興事務所設置条例第二条の表に規定する東京都規則で定める事務を定める規則

平成一六年三月三一日

規則第八六号

東京都農業振興事務所設置条例第二条の表に規定する東京都規則で定める事務を定める規則を公布する。

東京都農業振興事務所設置条例第二条の表に規定する東京都規則で定める事務を定める規則

東京都農業振興事務所設置条例(平成十四年東京都条例第四号)第二条の表に規定する東京都規則で定める事務は次の表の上欄に掲げる事務とし、当該事務に係る所管区域はそれぞれ東京都の区域から同表の下欄に掲げる区域を除いた区域とする。

事務

区域

イ 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域をいう。)に係る指導及び助成に関すること。

ロ 区市町村の農業振興計画に関すること。

ハ 農業委員会の指導、助成及び監督に関すること。

ニ 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の施行及び農地調整に関すること。

ホ 国有農地等に関すること。

ヘ 東京都が行う農業振興施策の策定及び実施に関すること。

ト 山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第二条に規定する山村をいう。)等における農業経営の支援に関すること。

チ 都市農業の支援に関すること。

リ 生産緑地(生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地をいう。)等の保全及び整備の推進に関すること。

ヌ 農業環境対策に関すること。

ル 有機農業等の推進に関すること。

ヲ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行に関すること。

ワ 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第十二条第二項各号に掲げる事務に関すること。

島しょの区域

イ 農業金融に関すること。

ロ 農畜産物の食品としての安全の確保に係る施策の推進に関すること。

ハ 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)に基づく農薬の取締りに関すること。

ニ 農作物に係る鳥獣害対策に関すること。

ホ 畜産業の振興に係る指導及び助成に関すること。

ヘ 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく家畜人工授精師及び家畜人工授精所、養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)に基づくふ化業者、家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)に基づく家畜商並びに養蜂振興法(昭和三十年法律第百八十号)に基づく養蜂業者に係る免許、許可等に関すること。

ト 家畜改良増殖法及び東京都種畜検査条例(昭和二十七年東京都条例第五十五号)に基づく種畜検査に関すること。

チ 農業基盤整備に関すること。

特別区及び島しょの区域

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一七九号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

東京都農業振興事務所設置条例第二条の表に規定する東京都規則で定める事務を定める規則

平成16年3月31日 規則第86号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第1節 業/第1款 則/第1項
沿革情報
平成16年3月31日 規則第86号
平成17年3月31日 規則第89号
平成24年12月28日 規則第179号