○東京都乗合自動車による旅客運送に関する定期乗車券の特例を定める規程
平成一六年三月三一日
交通局規程第六七号
東京都乗合自動車による旅客運送に関する定期乗車券の特例を定める規程を次のように定める。
東京都乗合自動車による旅客運送に関する定期乗車券の特例を定める規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都乗合自動車による旅客運送に関し、東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号。以下「施行規程」という。)第二十七条第一号に規定する定期乗車券の特例について定めることを目的とする。
(名称、乗車区間及び通用期間)
第二条 定期乗車券の名称、乗車区間及び通用期間は、次のとおりとする。
一 名称 豊洲第一号系統指定定期券
二 乗車区間 別表に定める各運行系統の区間
三 通用期間 一箇月に三日の日数を加えた期間
2 定期乗車券は、持参人式定期乗車券として発売することができる。
(平一七交局規程二〇・平一九交局規程一四・平二六交局規程一九・令元交局規程三〇・一部改正)
(定期旅客運賃)
第三条 定期旅客運賃は、四千円とする。
(定期乗車券の様式)
第四条 定期乗車券の様式は、次に掲げるとおりとする。
一 豊洲第一号系統の車内において発売するもの
表
裏
二 東京都交通局深川営業所(以下「深川営業所」という。)において発売するもの
イ プラスチック式
表
裏
ロ 紙式
表
裏
(平三〇交局規程三五・全改)
(定期乗車券の発売場所)
第五条 定期乗車券の発売場所は、次に掲げるとおりとする。
(平一七交局規程二〇・全改、平一九交局規程一四・一部改正)
(券面表示事項が不明となった定期乗車券の再交付)
第六条 券面表示事項が不明となった定期乗車券を所持する旅客は、再交付の請求をすることができる。この場合、旅客は、定期券一枚につき五百円の手数料を支払わなければならない。
2 前項の再交付の取扱いは、深川営業所において行う。
(平一七交局規程二〇・平一九交局規程一四・一部改正)
(定期旅客運賃の払戻し金額)
第七条 定期旅客運賃の払戻し金額は、次に掲げるとおりとする。
一 通用期間前の定期乗車券 定期旅客運賃額
二 通用期間中の定期乗車券 通用期間開始の日から定期旅客運賃の払戻しの請求があった日までの日数(運行しない日を除く。)を使用済期間とし、これを一日につき二乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を定期旅客運賃から控除した残額(施行規程第五十九条第二項に定める事由による場合は、当該定期旅客運賃を通用期間(運行しない日を除く。)で日割りにした金額に請求の日における残通用日数を乗じた金額)
2 前項の定期旅客運賃の払戻しの取扱いは、深川営業所において行う。
(平一七交局規程二〇・平一九交局規程一四・一部改正)
(補則)
第九条 この規程に定めるもののほか、東京都乗合自動車による旅客運送に関する定期乗車券の特例について必要な事項は、自動車部長が別に定める。
(平三〇交局規程三五・一部改正)
附則
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年交局規程第二〇号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第一四号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第四〇号)
この規程は、平成二十五年九月十七日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第一九号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第三五号)
1 この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。
2 この規程の施行の日前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力をするものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。
附則(令和元年交局規程第三〇号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一七交局規程二〇・平一九交局規程一四・一部改正)
運行系統の名称 | 運行系統の区間 | 運行系統のキロ程 | ||
起点 | 終点 | 主たる経過地 | ||
豊洲第一号系統 | 豊洲駅前 | 豊洲駅前 | 豊洲一丁目・キャナルコート | 四・五〇 |