○東京都労働相談情報センター処務規程
平成一六年四月一日
訓令第五一号
総務局
財務局
産業労働局
労働相談情報センター
東京都労働相談情報センター処務規程を次のように定める。
東京都労働相談情報センター処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都労働相談情報センター(以下「センター」という。)は、東京都労働相談情報センター設置条例(昭和三十一年東京都条例第五十八号)及び東京都労働資料センター条例(昭和四十九年東京都条例第四十四号)に基づき、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働相談及びあっせんに関すること。
二 労働セミナー等労働知識の普及啓発に関すること。
三 労働に係る調査及び情勢の把握に関すること。
四 雇用環境の整備の促進に関すること。
五 労働者の福祉の向上に関すること。
六 労働者団体及び使用者団体との連絡調整に関すること。
七 労働関係機関等との連絡調整に関すること。
八 東京都労働資料センターの管理運営に関すること。
九 働く女性の活躍に関する支援等に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業に関すること。
(平一九訓令三四・令六訓令三四・一部改正)
(分課)
第二条 センターに次の課を置く。
事業普及課
相談調査課
(平二一訓令三三・平二八訓令四一・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
事業普及課
一 センター事務事業の企画及び調整に関すること。
二 センター事務事業の進行管理に関すること。
三 センター所属職員の人事及び給与に関すること。
四 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
五 センターの予算、決算及び会計に関すること。
六 労働セミナー等労働知識の普及啓発に関すること。
七 男女雇用平等の推進に関すること。
八 雇用管理改善の支援に関すること。
九 労働条件の調査に関すること。
十 労働者の福祉増進に関すること。
十一 中小企業退職金共済事務に関すること。
十二 所管区域内の労働者団体及び使用者団体との連絡調整に関すること。
十三 東京都労働資料センターの管理運営に関すること。
十四 センター内他の課に属しないこと。
相談調査課
一 労働相談及びあっせん事業の調整及び進行管理に関すること。
二 労働相談及びあっせんに関すること。
三 労働相談に係る研修に関すること。
四 労働に関する法令周知に係る資料の作成等に関すること。
五 労働協約及び労働組合の規約に関すること。
六 労働者団体及び使用者団体の動向その他労働事情の調査及び情報の収集に関すること。
七 労働組合の組織及び活動の調査並びに情報の収集に関すること。
八 労働情報システムに関すること。
(平一八訓令三一・平一九訓令三四・平二一訓令三三・一部改正)
(職)
第四条 センターに所長を、課に課長を置く。
2 センターに専門課長を置くことができる。
3 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二七訓令五三・平二八訓令四一・令七訓令九・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。
2 課長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
4 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、産業労働局所属職員のうちから、局長が配属する。
(平二七訓令五三・令七訓令九・一部改正)
(職員の職責)
第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐する。
5 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七訓令五三・平二八訓令四一・令七訓令九・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。
二 予定価格が百万円以上八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
六 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(平二〇訓令三一・平二一訓令三三・令七訓令九・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(平二七訓令五三・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第九条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五三・追加)
(事業計画)
第十条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令五三・旧第九条繰下)
(事業報告等)
第十一条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。
(平二七訓令五三・旧第十条繰下)
(事務所の設置)
第十二条 センターに次の事務所を置く。
大崎事務所
池袋事務所
亀戸事務所
多摩事務所
青山事務所
(平一七訓令一一・一部改正、平二七訓令五三・旧第十一条繰下、平二八訓令四一・令四訓令六二・令六訓令三四・一部改正)
(事務所の掌理事務)
第十三条 大崎事務所、池袋事務所、亀戸事務所及び多摩事務所の掌理事務は、次のとおりとする。
一 労働相談及びあっせんに関すること。
二 労働セミナー等労働知識の普及啓発に関すること。
三 労働に係る調査及び情勢の把握に関すること。
四 労働者の福祉の向上に関すること。
五 雇用環境の整備の促進に関すること。
六 労働者団体及び使用者団体との連絡調整に関すること。
七 労働関係機関等との連絡調整に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業に関すること。
2 青山事務所の掌理事務は、次のとおりとする。
一 女性に関する労働相談等に関すること。
二 女性に関する労働セミナー等労働知識の普及啓発に関すること。
三 働く女性の活躍に関する支援等に関すること。
四 労働関係機関等との連携に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事業に関すること。
(平一九訓令三四・一部改正、平二七訓令五三・旧第十二条繰下、令六訓令三四・一部改正)
(事務所の職)
第十四条 事務所に所長(以下「事務所長」という。)を置く。
2 事務所(多摩事務所に限る。)に専門課長を置くことができる。
3 局長は、知事の承認を得て、事務所に課長代理を置く。
4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(平二七訓令五三・旧第十三条繰下・一部改正、令七訓令九・一部改正)
(事務所職員の資格及び任免)
第十五条 事務所長は、副参事のうちから、知事が命ずる。
2 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、センター所属職員のうちから、所長が配属する。
(平二七訓令五三・旧第十四条繰下・一部改正、令七訓令九・一部改正)
(事務所職員の職責)
第十六条 事務所長は、所長の命を受け、事務所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
3 課長代理は、事務所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、事務所長を補佐する。
4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平二七訓令五三・旧第十五条繰下・一部改正、平二八訓令四一・令七訓令九・一部改正)
(事務所長の決定対象事案)
第十七条 事務所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 事務所長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 諸証明に関すること。
八 文書の受理に関すること。
(平二七訓令五三・旧第十六条繰下・一部改正)
(事務所の課長代理の決定対象事案)
第十八条 事務所の課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令五三・追加)
(事務所の事業計画)
第十九条 事務所長は、毎年三月二十五日までに、翌年度の年間事業計画を定め、所長の承認を受けなければならない。
(平二七訓令五三・旧第十七条繰下)
(事務所の事業報告等)
第二十条 事務所長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、事務所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度所長に報告しなければならない。
(平二七訓令五三・旧第十八条繰下)
(平二七訓令五三・旧第十九条繰下・一部改正)
(文書の発信者名)
第二十二条 発送文書は、他に定めのない限り、所長名又は事務所長名を用いる。
(平二七訓令五三・旧第二十条繰下)
(センターの処務細則)
第二十三条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
(平二七訓令五三・旧第二十一条繰下)
(準用)
第二十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(平二七訓令五三・旧第二十二条繰下)
附則
次に掲げる訓令は、廃止する。
一 東京都労政事務所処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第六十八号)
二 東京都中央労政事務所処務規程(昭和三十二年東京都訓令甲第六十九号)
附則(平成一八年訓令第三一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第三四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第四一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第六二号)
この訓令は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第三四号)
この訓令は、令和六年九月一日から施行する。
附則(令和七年訓令第九号)
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。