○東京海区漁業調整委員会公印規程

平成一六年九月八日

東京海区漁業調整委員会告示第三号

東京海区漁業調整委員会公印規程を次のように定める。

東京海区漁業調整委員会公印規程

第一条 東京海区漁業調整委員会の公印は、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

第二条 公印は次のとおりとする。

 東京海区漁業調整委員会之印

 東京海区漁業調整委員会長之印

 東京海区漁業調整委員会事務局之印

 東京海区漁業調整委員会事務局長之印

 東京海区漁業調整委員会契印

 東京海区漁業調整委員会割印

第三条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管理者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

第四条 この規程に定めるもののほか、公印については、東京都公印規程(昭和二十八年東京都規則第百五十八号)の例による。

この規程は公布の日から施行し、平成十六年八月二十五日から適用する。

別表第一(第三条関係)

名称

番号

書体

寸法

用途

公印管理者

委員会之印

てん書

方三四ミリメートル

辞令用

一般文書用

事務局長

委員会長之印

方二五ミリメートル

一般文書用

委員会事務局之印

方三〇ミリメートル

委員会事務局長之印

方二三ミリメートル

契印

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

一般文書契印

割印

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

一般文書割印

別表第二(第三条関係)

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2

3

4

5

6

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東京海区漁業調整委員会公印規程

平成16年9月8日 東京海区漁業調整委員会告示第3号

(平成16年9月8日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第4節
沿革情報
平成16年9月8日 東京海区漁業調整委員会告示第3号