○東京都育英資金条例施行規則
平成一七年三月三一日
規則第三四号
東京都育英資金条例施行規則を公布する。
東京都育英資金条例施行規則
東京都育英資金貸付条例施行規則(平成十二年東京都規則第百一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都育英資金条例(平成十七年東京都条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指定団体)
第三条 条例第二条に規定する指定団体は、公益財団法人東京都私学財団とする。
(平二〇規則二三七・平三〇規則一〇五・一部改正)
(奨学金の借受け資格)
第四条 条例第五条第一項第二号に規定する貸付けを受ける者を所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者又は同項第三十四号に規定する扶養親族とする者に準ずる者として知事が定めるものは、あらかじめ知事の承認を得て指定団体が定めるものとする。
2 条例第五条第一項第六号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
専修学校の専門課程に在学し、条例、東京都育英資金貸付条例(平成十二年東京都条例第十八号。以下「平成十二年条例」という。)又は東京都育英資金貸付条例(昭和二十九年東京都条例第十四号。以下「昭和二十九年条例」という。)の規定に基づく奨学金の貸付けを受けていたことがある者(昭和二十九年条例第三条第一項第一号に規定する大学に在学し、昭和二十九年条例の規定に基づく学資金の貸付けを受けていたことがある者を含む。) | 専修学校の専門課程 |
高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に在学し、条例又は平成十二年条例の規定に基づく奨学金の貸付けを受けていたことがある者 | 高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程 |
二 大学院に在学したことがないこと。
三 第九条第一項本文に規定する返還期間の末日に満六十五歳を超えないこと。
(平三〇規則一〇五・一部改正)
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第三条に規定する法定特別永住者
二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「令」という。)別表第二に規定する永住者
三 令別表第二に規定する日本人の配偶者等
四 令別表第二に規定する永住者の配偶者等
五 令別表第二に規定する定住者
一 貸付けを開始する月の初日に、貸付けを受ける者で高等学校又は専修学校の高等課程に在学するものが、やむを得ない事由により一時的に東京都の区域外に住所を有する場合
二 貸付けを開始する月の初日に、条例第五条第一項第二号に掲げる者が、職務上のやむを得ない事由により一時的に東京都の区域外に住所を有する場合
(奨学金の打切り)
第七条 知事は、条例第七条第一項第七号の規定により奨学金を貸し付けることが適当でないと認めようとする場合には、指定団体の意見を聴かなければならない。
(奨学金の休止)
第八条 条例第七条第二項の規定により奨学金の貸付けを休止することができる場合は、次のとおりとする。
一 奨学生が休学した場合
二 奨学生が留年した場合
三 奨学生が停学となった場合
四 奨学生が在学中に留学した場合
五 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ知事の承認を得て指定団体が定める事由に該当する場合
2 条例第七条第二項の規定により奨学金の貸付けを休止することができる期間は、指定団体が知事と協議の上定めるものとする。
2 奨学金の返還方法は、指定団体が、知事と協議の上定めるものとする。
(届出事項)
第十条 条例第八条第二項第三号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 連帯保証人の住所又は氏名の変更
二 連帯保証人の死亡又は住所不明
三 借受者又は連帯保証人の日本国籍の取得又は離脱
(返還金の減免)
第十一条 条例第十条第一項第三号の規則で定める事由は、次のとおりとする。
二 前号に掲げる場合のほか、指定団体が特に認める事由
2 前項第二号に規定する指定団体が特に認める事由に該当するものとして返還金の全部又は一部を免除しようとするときは、指定団体は、あらかじめ知事の承認を得なければならない。
一 災害(偶発事故を含む。)により損害を被ったため返還が困難と認められる場合
二 長期の疾病又は傷病により返還が困難と認められる場合
三 経済上の事由により返還が困難と認められる場合
四 学校に在学中、進学準備中等やむを得ない理由がある場合
2 返還を猶予する期間は、一年以内とする。ただし、理由となる事実が継続している場合には、重ねて猶予することができる。
(違約金)
第十三条 条例第十一条第三号の規定による違約金の徴収は、次に定めるところにより行うものとする。
一 指定団体は、借受者が返還を遅滞した場合は、指定団体が定めるところにより督促するものとする。
二 違約金は、遅滞した額に年五パーセントの割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、借受者が災害その他やむを得ない事由により返還を遅滞したと認められるときは、指定団体は、知事と協議の上違約金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(平三〇規則一一五・一部改正)
(不納欠損処理)
第十四条 条例第十一条第四号の規定により指定団体が不納欠損処理を行う場合は、知事と協議の上実施するものとする。
(報告事項)
第十五条 条例第十二条第一項の規定により指定団体が知事に報告する事項は、事業年度ごとの事業実績、歳入歳出決算その他事業の実施状況とする。
(協議)
第十六条 この規則に定めるもののほか、育英資金貸付事業の運営に関する必要な事項については、指定団体が、知事と協議の上定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、平成十二年条例の規定により現に奨学金の貸付けを受けている者又は奨学金の貸付けを受けた者で奨学金の返還を終了していない者については、改正前の東京都育英資金貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)は、この規則施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧規則別記第十五号様式中「東京都生活文化局長」とあるのは「東京都生活文化スポーツ局長」と、旧規則別記第十九号様式及び第二十一号様式中「東京都生活文化局私学部長」とあるのは「東京都生活文化スポーツ局私学部長」と読み替えるものとする。
附則(平成二〇年規則第二三七号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都育英資金条例施行規則第十三条第一項第二号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する違約金の額の計算について適用し、同日前の期間に対応する違約金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第一一九号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第九条関連)
(平二〇規則二三七・一部改正)
貸付総額 | 年賦基準額 |
二〇〇、〇〇〇円以下のもの | 三〇、〇〇〇円 |
二〇〇、〇〇〇円を超え四〇〇、〇〇〇円以下のもの | 四〇、〇〇〇円 |
四〇〇、〇〇〇円を超え五〇〇、〇〇〇円以下のもの | 五〇、〇〇〇円 |
五〇〇、〇〇〇円を超え六〇〇、〇〇〇円以下のもの | 六〇、〇〇〇円 |
六〇〇、〇〇〇円を超え七〇〇、〇〇〇円以下のもの | 七〇、〇〇〇円 |
七〇〇、〇〇〇円を超え九〇〇、〇〇〇円以下のもの | 八〇、〇〇〇円 |
九〇〇、〇〇〇円を超え一、一〇〇、〇〇〇円以下のもの | 九〇、〇〇〇円 |
一、一〇〇、〇〇〇円を超え一、三〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一〇〇、〇〇〇円 |
一、三〇〇、〇〇〇円を超え一、五〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一一〇、〇〇〇円 |
一、五〇〇、〇〇〇円を超え一、七〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一二〇、〇〇〇円 |
一、七〇〇、〇〇〇円を超え一、九〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一三〇、〇〇〇円 |
一、九〇〇、〇〇〇円を超え二、一〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一四〇、〇〇〇円 |
二、一〇〇、〇〇〇円を超え二、三〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一五〇、〇〇〇円 |
二、三〇〇、〇〇〇円を超え二、五〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一六〇、〇〇〇円 |
二、五〇〇、〇〇〇円を超え三、四〇〇、〇〇〇円以下のもの | 一七〇、〇〇〇円 |
三、四〇〇、〇〇〇円を超えるもの | 総額の二〇分の一 |
備考 国、地方公共団体又は国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)が設置する高等学校又は専修学校の高等課程に在学して奨学金の貸付けを受けた者の貸付総額は、私立の同種の学校に当該期間在学した場合に貸付けを受けることとなる奨学金の額により計算した貸付総額とする。