○東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則

平成一七年三月三一日

規則第五九号

東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則を公布する。

東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成十七年東京都条例第六十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(正当な理由により行う場合)

第三条 条例第十四条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる用途に供するために知事指定薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、所持し、販売若しくは授与の目的で広告し、購入し、譲り受け、又は使用する場合とする。

 次に掲げる機関等における学術研究又は試験検査の用途

 国の機関

 地方公共団体及びその機関

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設又は獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設

 学術研究又は試験検査の用途(前号に掲げる機関等における場合を除き、かつ、人の身体に使用する場合以外の場合に限る。)

 条例第十五条第一項に規定する試験の用途

 犯罪鑑識の用途

 疾病の治療の用途(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)

 工業用の用途

 前各号に掲げる用途のほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認めた用途

(平二五規則二・平二六規則四一・平二六規則一五三・一部改正)

(収去証の交付)

第四条 条例第十五条第一項の規定による収去は、別記第一号様式による収去証を交付して行うものとする。

(平二六規則一五三・追加)

(証票の様式)

第五条 条例第十五条第三項の規則で定める様式は、別記第二号様式のとおりとする。

(平二六規則一五三・旧第四条繰下・一部改正)

(警告書の様式)

第六条 条例第十六条第三項の規則で定める様式は、別記第三号様式のとおりとする。

(平二六規則一五三・旧第五条繰下・一部改正)

(委員長の設置及び権限)

第七条 東京都薬物情報評価委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平二六規則一五三・旧第六条繰下、平二九規則七九・一部改正)

(招集)

第八条 委員会は、知事が招集する。

(平二六規則一五三・旧第七条繰下)

(定足数及び表決数)

第九条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平二六規則一五三・旧第八条繰下)

(委員以外の者の出席)

第十条 委員会は、必要と認める場合、知事指定薬物として指定しようとする薬物の研究者その他の関係者に対し、出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

2 前項の関係者は、会議に出席する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平二九規則七九・追加)

(庶務)

第十一条 委員会の庶務は、保健医療局において処理する。

(平二六規則一五三・旧第九条繰下、平二九規則七九・旧第十条繰下、令五規則五〇・一部改正)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三条から第五条までの規定は、同年六月一日から施行する。

(平成二五年規則第二号)

この規則は、平成二十五年二月十五日から施行する。

(平成二六年規則第四一号)

この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。

(平成二六年規則第一五三号)

1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第三条第五号の改正規定は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第一号様式による立入調査証で、現に効力を有するものは、この規則による改正後の東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則別記第二号様式による立入調査証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則別記第二号様式及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第五〇号)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

別記

(平26規則153・追加)

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(平26規則153・旧別記第1号様式繰下・一部改正、令3規則188・一部改正)

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(平26規則153・旧別記第2号様式繰下・一部改正、令元規則30・令3規則188・一部改正)

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東京都薬物の濫用防止に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第59号

(令和5年7月1日施行)