○東京都農業関係試験等手数料条例施行規則
平成一七年三月三一日
規則第六一号
東京都農業関係試験等手数料条例施行規則を公布する。
東京都農業関係試験等手数料条例施行規則
(試験等の依頼手続)
第一条 東京都農業関係試験等手数料条例(平成十七年東京都条例第七十二号。以下「条例」という。)により、農業に関する試験、鑑定又は調査を依頼しようとする者は、農業に関する試験等依頼書(別記第一号様式)に依頼品を添えて、東京都産業労働局長(以下「局長」という。)に提出し、農業に関する試験等承諾書(別記第二号様式)による承諾を受けなければならない。ただし、局長が依頼品の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。
(平一九規則二九・一部改正)
(平一九規則二九・一部改正)
(依頼品の返還)
第三条 第一条第一項の依頼品は、試験、鑑定又は調査が終了したときは、そのときの現状のままで返還する。
(平一九規則二九・一部改正)
(手数料の減免基準)
第六条 条例第四条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
一 国又は地方公共団体が公益のために依頼する場合で、局長が必要と認めるとき。
二 公益を目的とする団体が都内の農業及び畜産業の振興を図るために依頼する場合で、局長が必要と認めるとき。
(平一九規則二九・一部改正)
(手数料の還付基準)
第八条 条例第五条ただし書の規定により既納の手数料の全部又は一部を還付することができる場合は、災害又は東京都の業務の都合により依頼された試験、鑑定若しくは調査又は家畜の人工授精用精液の注入ができなかったときとする。
(平一九規則二九・一部改正)
(平一九規則二九・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(東京都畜産試験場手数料条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 東京都畜産試験場手数料条例施行規則(昭和三十九年東京都規則第八十一号)
二 東京都農業試験場手数料条例施行規則(昭和五十三年東京都規則第百九十四号)
附則(平成一九年規則第二九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一五八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都農業関係試験等手数料条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第四条関係)
(平一九規則二九・一部改正)
第一 試験手数料
一 定性分析
(一) 複雑でないもの 一成分につき 四百九十円
(二) 複雑なもの 一成分につき 千三百円
二 定量分析
(一) 窒素、りん酸、有機酸、たんぱく質、糖分、加里、石灰、苦土及び塩分 一成分につき 三千円
(二) PH(酸度)、EC(電導度)及び水分 一成分につき 九百円
(三) その他 一成分につき 七千六百円以内で内容に応じて局長の定める額
三 効力試験
(一) ポット試験 実費とし、局長の定める額
(二) ほ場試験 実費とし、局長の定める額
(三) その他の試験 実費とし、局長の定める額
第二 鑑定及び調査手数料
実費とし、試験手数料を基準として局長の定める額
第三 人工授精手数料
精液注入 一回につき 六百七十円
別記
(令元規則32・令3規則158・一部改正)
(令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第5号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第6号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第9号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第10号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第11号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第12号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第13号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)
(平19規則29・旧第14号様式繰上、令元規則32・一部改正)
(平19規則29・旧第15号様式繰上、令元規則32・令3規則158・一部改正)