○東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十一条第五項の規定に基づく償還方法を定める規程

平成一七年三月三一日

職員共済組合規程第一〇号

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十一条第五項の規定に基づく償還方法を定める規程を公布する。

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十一条第五項の規定に基づく償還方法を定める規程

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十一条第四項の規定に基づく償還方法を定める規則(平成四年東京都職員共済組合規程第十号)の全部を次のように改正する。

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則(昭和四十一年東京都職員共済組合規則第七号)第十一条第五項の規定に基づき償還を猶予した月の償還金の償還方法は、次の各号のいずれかとする。

一 償還を猶予した償還金を加算して償還する場合

イ 償還を猶予した期間が終了した月の翌月からの償還については、償還の猶予がなかった場合における貸付金償還表において、当該月に償還することとされている償還金を償還するものとする。

ロ 償還を猶予した期間の各月分の未償還金の償還については、償還を猶予した期間が終了した月の翌月から、当該猶予期間の各月分をイに規定する償還と併せて償還するものとする。

二 償還を猶予した期間が終了した月の翌月に未償還元金を再計算して償還する場合

イ 償還の猶予を開始した月における未償還元金に対する月利相当分を、償還を猶予した期間中、各月の末日までに所属長を通じて理事長に払い込むものとする。

ロ 償還を猶予した期間が終了した月の翌月からの償還については、償還の猶予を開始した月の未償還元金を未償還残回数の元利均等月賦償還の方法により再計算した償還金を償還するものとする。

この規程は、平成十七年七月一日から施行する。

東京都職員共済組合一般貸付金貸付規則第十一条第五項の規定に基づく償還方法を定める規程

平成17年3月31日 組合規程第10号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
平成17年3月31日 組合規程第10号