○東京都職員共済組合総合保健施設に関する規則
平成一七年一二月二〇日
職員共済組合規則第九号
東京都職員共済組合総合保健施設に関する規則を公布する。
東京都職員共済組合総合保健施設に関する規則
東京都職員共済組合総合保健施設に関する規則(平成二年東京都職員共済組合規則第五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第四号に定める総合保健施設(以下「会館」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第二条 会館には、次の施設を置く。
一 宿泊用客室
二 結婚式場
三 集宴会室
四 総合健診センター
五 その他の附帯施設
(平二二組合規則二・一部改正)
(会館の委託)
第三条 理事長は、会館について、次に掲げる業務を委託することができる。
一 宿泊用客室の利用に関する業務
二 結婚式場の利用に関する業務
三 集宴会室の利用に関する業務
四 総合健診センターの利用に関する業務
五 その他の附帯施設の利用に関する業務
(平二二組合規則二・一部改正)
(利用者)
第四条 会館を利用できる者は、次のとおりとする。
一 組合員
東京都職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(一般組合員、短期組合員、知事組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、知事長期組合員、船員一般組合員、船員短期組合員及び任意継続組合員をいう。以下同じ。)及びその被扶養者
二 準組合員
ア 前号の組合員の被扶養者でない配偶者又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)、子及び父母
イ 組合に十年以上の組合員期間を有した者で、組合から年金の支給を受けている者(組合員を除く。)及びその被扶養者(配偶者、子及び父母については被扶養者でない者を含む。以下同じ。)並びにパートナーシップ関係の相手方
ウ 組合に十年以上の組合員期間を有した者で、五十歳以上で組合員資格を喪失した者及びその被扶養者並びにパートナーシップ関係の相手方
エ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく他の共済組合及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者並びに私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく日本私立学校振興・共済事業団の加入者及びその被扶養者
三 一般利用者
前二号に掲げる者以外の者
(平三〇組合規則二・令四組合規則五・令四組合規則一〇・一部改正)
(休業)
第五条 理事長は、必要があると認めた場合は、会館の全部又は一部を休業することができる。
(利用料金等)
第六条 会館の宿泊用客室の利用料金は、次のとおりとする。
二 前号以外の者が利用する料金(以下「一般利用者料金」という。)は、準組合員料金を上回る額で受託業者が定めなければならない。
3 前二項に定めるほか、その他の施設の利用料金については、受託業者が定めるところによる。
4 受託業者は、第一項の規定にかかわらず、閑散となる時期における組合員の利用促進等運営上特に必要があると認めるときは、利用料金の減額等の措置を講ずることができる。
(平二六組合規則三・一部改正)
(利用料金の減額及び免除)
第七条 理事長は、特別の事情があると認めるときは、受託業者と協議の上、利用料金を減額し、又は免除することができる。ただし、第二条第四号の施設を利用する場合の利用料金の減額又は免除については、理事長が別に定める。
(取消料)
第八条 会館を利用する者が利用の取消しをする場合の取消料は、受託業者が定めるところによる。ただし、第二条第四号の施設を利用する場合の取消料については、理事長が別に定める。
(その他)
第九条 この規則の実施に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年組合規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年組合規則第二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年組合規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年組合規則第三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年組合規則第五号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年組合規則第二号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年組合規則第三号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和四年組合規則第五号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年組合規則第一〇号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
別表第一(第六条関係)
(平二一組合規則三・平二六組合規則三・平二六組合規則五・平三〇組合規則三・一部改正)
種別 | 区分 | 定員 | 組合員料金 | 準組合員料金 |
スタンダードシングル | 陸側 | 一 | 六、四二〇円 | 八、八〇〇円 |
海側 | 六、九七〇円 | 九、三五〇円 | ||
デラックスシングル | 陸側 | 六、九七〇円 | 九、三五〇円 | |
海側 | 七、五二〇円 | 九、九〇〇円 | ||
ツイン(S) | 海側 | 二 | 八、九九〇円 | 一三、七五〇円 |
フレキシブルツイン | 陸側 | 二 | 八、九九〇円 | 一三、七五〇円 |
海側 | 一〇、〇九〇円 | 一四、八五〇円 | ||
ツイン | 陸側 | 二 | 九、五四〇円 | 一四、三〇〇円 |
海側 | 一〇、六四〇円 | 一五、四〇〇円 | ||
ジュニアツイン | 海側 | 二 | 九、五四〇円 | 一四、三〇〇円 |
グランドツイン | 海側 | 二 | 一二、五四〇円 | 一七、三〇〇円 |
エグゼクティブツイン | ― | 二 | 一〇、六四〇円 | 一五、四〇〇円 |
(A) | 一一、六〇〇円 | 一六、三六〇円 | ||
(B) | 一二、五四〇円 | 一七、三〇〇円 | ||
ダブル(S) | 陸側 | 二 | 七、二四〇円 | 一二、〇〇〇円 |
海側 | 七、七九〇円 | 一二、五五〇円 | ||
ダブル | 陸側 | 二 | 八、九九〇円 | 一三、七五〇円 |
海側 | 一〇、〇九〇円 | 一四、八五〇円 | ||
エグゼクティブダブル | ― | 二 | 一〇、六四〇円 | 一五、四〇〇円 |
和室 | 陸側 | 二 | 九、五四〇円 | 一四、三〇〇円 |
海側 | 一〇、六四〇円 | 一五、四〇〇円 |
付記
本表は、定員利用の場合の一室当たりの料金で、奉仕料を含み、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税相当額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税相当額を含まない。
別表第二(第六条関係)
(平二〇組合規則三・平二四組合規則四・平二六組合規則三・一部改正)
種別 | 料金 |
日帰り人間ドック | 三五、〇〇〇円 |
女性ドックA | 四五、七〇〇円 |
女性ドックB | 三五、〇〇〇円 |
付記
本表には、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する消費税相当額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税相当額を含まない。