○平成十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

平成一八年三月九日

規則第一九号

平成十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。

平成十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

第一条 平成十七年度分の基準財政需要額を算定する場合(次条の算式の符号に規定する基準財政需要額を算定する場合を含む。)における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)別表第一から別表第三までの規定の適用については、別表第一経常的経費の部土木費の款建築公害費の項中「0.556」とあるのは「0.536」と、「0.444」とあるのは「0.464」とし、同表投資的経費の部教育費の款中「0.596」とあるのは「0.523」と、「0.404」とあるのは「0.477」とし、別表第二経常的経費の部民生費の款老人福祉費の項中「0.934」とあるのは「0.935」とし、同款国民健康保険事業助成費の項中「0.7285」とあるのは「0.7192」と、「0.7842」とあるのは「0.7870」とし、同部土木費の款中「6.618」とあるのは「4.310」と、「0.969」とあるのは「0.979」とし、別表第三経常的経費の部民生費の款老人福祉費の項中「82,642」とあるのは「84,168」とし、同款国民健康保険事業助成費の項中「0.4380」とあるのは「0.4324」と、「0.5620」とあるのは「0.5676」と、「0.2158」とあるのは「0.2130」と、「0.1824」とあるのは「0.2135」と、「0.9299」とあるのは「0.9180」と、「32,911」とあるのは「33,339」と、「0.0753」とあるのは「0.0743」と、「0.9643」とあるのは「0.9648」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「2,900」とあるのは「4,452」とし、同部教育費の款小学校費の項中「0.2483」とあるのは「0.2460」と、「0.2237」とあるのは「0.2216」と、「0.0785」とあるのは「0.0777」と、「0.4495」とあるのは「0.4547」と、「101,514,313」とあるのは「102,456,313」とし、同款中学校費の項中「0.2397」とあるのは「0.2376」と、「0.1440」とあるのは「0.1427」と、「0.0757」とあるのは「0.0750」と、「0.5406」とあるのは「0.5447」とし、同款その他の教育費の項中「0.997」とあるのは「0.974」と、「0.003」とあるのは「0.026」とし、同部その他諸費の款中「616,258」とあるのは「632,361」とし、同表投資的経費の部教育費の款その他の教育費の項中「1,181」とあるのは「4,344」と、「285,163,942」とあるのは「1,385,163,942」とする。

第二条 平成十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例(平成十八年東京都条例第六号)第一条に規定する財源対策経費の額は、次の算式により算定した額とする。

算式

A×0.012283428

算式の符号

A 都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和43年東京都条例第15号)第9条に定める方法により算定した当該特別区の基準財政需要額

この規則は、公布の日から施行する。

平成十七年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に…

平成18年3月9日 規則第19号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
平成18年3月9日 規則第19号