○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成一八年三月三一日

規則第三六号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則を公布する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 条例第一条第一号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約

 自動車の借入れに関する契約

 前二号のほか財務局長が適当と認めた契約

2 条例第一条第二号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の保守に関する契約

 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約

 庁舎の電気暖冷房等設備保守及び通信施設保守に関する契約

 機械警備に関する契約

 複写サービスに関する契約

 前各号のほか財務局長が適当と認めた契約

(契約期間)

第三条 長期継続契約の契約期間は、五年以内とする。ただし、財務局長が必要と認めたものは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成18年3月31日 規則第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第36号