○東京都河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成一八年三月三一日
規則第五五号
東京都河川流水占用料等徴収条例施行規則を公布する。
東京都河川流水占用料等徴収条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都河川流水占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(占用面積)
第二条 条例別表一の項の表備考三の東京都規則で定める場合は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三十二条第四項の規定による通知に係る許可が複数の占用種別にわたり、各占用種別の面積が明らかでない場合とする。この場合における土地占用料を算定する面積は、東京都河川法施行細則(昭和四十年東京都規則第三十八号)第四条各号に定めるところにより算定した面積とする。
(平二四規則七九・一部改正)
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の認可を受けた土地区画整理事業のためにする場合
二 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項に規定する兼用工作物について河川法第十七条第一項の規定による協議により管理の方法を定めた場合
三 都民のためにする防犯、交通安全、危険防止を目的とする場合
四 都民の利用に供するための広場、運動場等の施設の設置(流水の占用等の許可等を受けた者(以下「占用者」という。)が自ら管理し、営利を目的としないものに限る。)を目的とする場合
五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十八号に規定するテレビジョン放送(以下この号において単に「テレビジョン放送」という。)の受信障害を排除するため有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送をいう。)の用に供する架空線を設置する場合
六 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認める場合
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校における教育の用に直接供される施設の設置を目的とする場合 条例により算定した額の二分の一の額
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の規定による労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずることを目的とする施設を設置する場合 条例により算定した額の二分の一の額
三 前二号に定めるもののほか、知事が相当の理由があると認める場合 知事が相当と認める額
(平二二規則五二・平二四規則七九・平二六規則五〇・一部改正)
(平二六規則五〇・一部改正)
(延滞金の減免事由)
第五条 条例第六条第二項の東京都規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 占用者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束された場合において、納入することができない事情があること。
二 占用者が条例第二条に基づき流水占用料等を徴収する旨の決定のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない理由があること。
三 占用者がその財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受けたこと。
四 占用者又は当該占用者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合において、医療費の異常の支出があったこと。
五 占用者がその事業について著しい損失を受け、又はその事業を休止し、若しくは廃止したこと。
六 前各号に定めるもののほか、期限後納付することについて真にやむを得ないものとして知事が認める事由
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第七九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五〇号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都河川流水占用料等徴収条例施行規則別記様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三四号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一九八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都河川流水占用料等徴収条例施行規則の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平26規則50・令元規則34・令3規則198・一部改正)