○東京都が設立する地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則

平成一八年三月三一日

規則第七九号

〔東京都が設立する地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務運営並びに財務及び会計に関する規則〕を公布する。

東京都が設立する地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則

(平三〇規則七四・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、東京都が設立する地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(以下「法人」という。)の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇規則七四・一部改正)

(監査報告の作成)

第一条の二 監事は、法第十三条第四項の規定により監査報告を作成しようとするときは、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第四項第三号及び第四号並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

 法人の役員及び職員

 法人の子法人(法第十三条第七項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百九十八条第一項の職務を行うべき者(これらに相当する者を含む。)及び使用人

 前二号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事及び法人の子法人の監査役(これらに相当する者を含む。)との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

4 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 監事の監査の方法及びその内容

 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 監査報告を作成した日

(平三〇規則七四・追加)

(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三 法第十三条第六項第二号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。

(平三〇規則七四・追加)

(業務方法書の記載事項)

第二条 法第二十二条第二項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

 産業技術(食品工業技術を含む。以下同じ。)に係る試験、研究及び調査に関する事項

 産業技術に係る普及、相談及び支援に関する事項

 試験機器等の設備及び施設の提供に関する事項

 業務委託の基準

 契約の方法

 その他法人の業務執行に関し必要な事項

(令三規則一五五・一部改正)

(中期計画の認可申請)

第三条 法人は、法第二十六条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(法人の設立後最初の中期計画については、法人の設立後遅滞なく)、知事に提出しなければならない。

2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則七四・一部改正)

(中期計画に定める業務運営に関する事項)

第四条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

 施設及び設備に関する計画

 積立金の使途

 その他法人の業務運営に関し必要な事項

(平三〇規則七四・一部改正)

(年度計画)

第五条 法第二十七条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、法第二十七条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平三〇規則七四・一部改正)

(業務実績等報告書)

第六条 法人は、法第二十八条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目

 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 中期計画に定めた項目

(平三〇規則七四・全改)

第七条及び第八条 削除

(平三〇規則七四)

(会計処理)

第九条 知事は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第九条の二 知事は、法人が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)について当該除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

2 前項の指定を受けた除去費用等については、減価償却費及び利息費用として計上せず、当該除去費用等の額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平二四規則七〇・追加)

第九条の三 知事は、法人が法第四十二条の二第二項の規定に基づいて行う出資等に係る不要財産の譲渡取引について、当該譲渡取引により生じた譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合は、当該譲渡取引を指定することができる。

2 前項の指定を受けた譲渡取引については、その譲渡差額を損益には計上せず、当該譲渡差額と同額を資本剰余金に対する控除又は加算として計上するものとする。

3 第一項の指定を受けた譲渡取引に係る出資等に係る不要財産の都への納付に要した費用のうち、知事が都への納付額から控除を認める費用については損益計算上の費用には計上せず、当該費用の額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(平二七規則五〇・追加)

(財務諸表)

第十条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年総務省告示第二百二十一号。以下「地方独立行政法人会計基準」という。)に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

(平三〇規則七四・令五規則六〇・一部改正)

(事業報告書の作成)

第十条の二 法第三十四条第二項の規定により作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 法人の目的及び業務内容

 都の政策における法人の位置付け及び役割

 中期目標の概要

 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

 中期計画及び年度計画の概要

 適正なサービスを持続的に提供するための源泉

 業務運営上の課題及びリスクの状況並びに対応策

 業績の適正な評価に資する情報

 業務の成果及び当該業務に要した資源

 予算及び決算の概要

十一 財務諸表の要約

十二 財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明

十三 内部統制の運用状況

十四 法人に関する基礎的な情報

(平三〇規則七四・追加、令五規則六〇・一部改正)

(財務諸表等の閲覧期間)

第十一条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、五年とする。

(平三〇規則七四・一部改正)

(会計監査報告の作成)

第十一条の二 会計監査人は、法第三十五条第一項の規定により会計監査報告を作成しようとするときは、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

 法人の役員及び職員

 法人の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者(これらに相当する者を含む。)及び使用人

 前二号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 会計監査人は、法第三十四条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

 会計監査人の監査の方法及びその内容

 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のからまでに掲げる意見の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

 第二号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と法第三十五条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び当該事項があるときはその内容

 追記情報

 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

 会計監査報告を作成した日

3 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

 会計方針の変更

 重要な偶発事象

 重要な後発事象

(平三〇規則七四・追加、令五規則六〇・一部改正)

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)

第十二条 法人は、法第四十条第三項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第四十条第一項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に関する承認の手続)

第十三条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、同項の承認を受けるために、次に掲げる事項を記載した申請書を期間最後の事業年度の終了後三月以内に知事に提出しなければならない。

 承認を受けようとする金額

 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他知事が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(平二三規則五六・一部改正)

(納付金の納付の手続)

第十四条 法人は、法第四十条第五項の残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、知事が別に定める日までに、これを知事に提出しなければならない。ただし、前条第一項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(平二三規則五六・平三〇規則七四・一部改正)

(納付金の納付期限)

第十五条 納付金は、知事が別に定める日までに納付しなければならない。

(平二三規則五六・一部改正)

(短期借入金の認可申請)

第十六条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 借入れを必要とする理由

 借入金の額

 借入先

 借入金の利率

 借入金の償還の方法及び期限

 利息の支払の方法及び期限

 その他知事が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第十七条 法人は、法第四十四条第一項の規定により地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法に規定する重要な財産を定める条例(平成十七年東京都条例第百五十八号)第二条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

 処分等の条件

 処分等の方法

 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(平二六規則四二・一部改正)

(内部組織)

第十八条 法第五十六条の二第一号に規定する法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(法第五十六条の二第一号に規定する再就職者をいい、離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(平三〇規則七四・追加)

(管理又は監督の地位)

第十九条 法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、東京都職員の退職管理に関する規則(平成二十八年東京都人事委員会規則第十一号)第二十一条各号に掲げる職員が就いている職に相当するものとして知事が定めるものとする。

(平三〇規則七四・追加)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 法人の成立の際法第六条第三項の規定により法人に出資された財産のうち償却資産については、第九条第一項の規定による指定があったものとみなす。

(平成二三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第七四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一五五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都が設立する地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則の規定は、令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表、事業報告書及び会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表、事業報告書及び会計監査報告については、なお従前の例による。

東京都が設立する地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務運営、財務及び会計並び…

平成18年3月31日 規則第79号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 済/第3章 商工業、貿易及び市場/第1節 商工業及び貿易
沿革情報
平成18年3月31日 規則第79号
平成23年3月29日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第70号
平成26年3月31日 規則第42号
平成27年3月30日 規則第50号
平成30年3月30日 規則第74号
令和3年3月31日 規則第155号
令和5年3月31日 規則第60号