○東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成一八年三月三一日

規則第一〇五号

東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則を公布する。

東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(昭和五十五年東京都規則第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成十八年東京都条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(犬の飼養の特例)

第三条 条例第九条第一号ニに規定する規則で定めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

一 犬を制御できる者の管理の下で、犬を興行、展示、映画製作、曲芸、競技会、テレビ出演又は写真撮影に使用するとき。

二 犬を制御できる者が犬を調教するとき。

(登録の拒否の通知)

第四条 法第十二条第二項(法第十三条第二項、第十四条第四項又は第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否、登録の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止の通知は、登録の拒否にあっては別記第一号様式による登録拒否通知書により、登録の取消しの通知にあっては別記第二号様式による登録取消通知書により、業務の全部又は一部の停止の通知にあっては別記第三号様式による業務停止命令書により行うものとする。

(平二五規則一〇八・一部改正)

(第一種動物取扱業登録申請書の添付書類)

第四条の二 条例第十三条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 第一種動物取扱業を営もうとする事業所及び飼養施設についてそれぞれ土地及び建物に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書の写しその他の第一種動物取扱業を営むために必要な権原を有することを証する書類

二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二〇規則九一・追加、平二五規則一〇八・一部改正)

(動物取扱責任者研修)

第五条 条例第十六条第一項に規定する動物取扱責任者研修は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号。以下「法施行規則」という。)第十条第一項及び第三項に定めるもののほか、知事が別に定めるところにより実施するものとする。

2 条例第十六条第二項に規定する修了証は、別記第四号様式のとおりとする。

(令二規則一〇九・一部改正)

(第二種動物取扱業届出書の添付書類)

第五条の二 条例第十六条の二に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 第二種動物取扱業を行おうとする飼養施設について土地及び建物に係る登記事項証明書又は賃貸借契約書の写しその他の第二種動物取扱業を行うために必要な権原を有することを証する書類

二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平二五規則一〇八・追加)

(許可の有効期間)

第六条 条例第十七条第二項の許可の有効期間は五年とする。

(特定動物の施設基準)

第七条 条例第十七条第一項の規則で定めるものは、別表第一の施設の基準とする。

(標識)

第八条 法施行規則第二十条第三号及び第四号の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成十八年環境省告示第二十二号)第三条第三号の規定により掲出する標識は、別記第五号様式のとおりとする。

(平二八規則七一・令二規則一〇九・一部改正)

(犬又は猫の引取り等の申請)

第九条 次の表の上段に掲げる申請をしようとする者は、同表下段に掲げる申請書を知事に提出しなければならない。

申請の種類

申請書の名称

条例第二十一条第一項の規定による犬又は猫の引取りの申請

犬又は猫の引取り申請書(別記第六号様式)

条例第二十一条第三項の規定による犬又は猫の引取りの申請

犬又は猫の引取り申請書(別記第七号様式)

条例第二十一条第三項の規定により引き取った犬又は猫の返還の申請

犬、猫等の返還申請書(別記第八号様式)

条例第二十二条第一項の規定により収容した犬の返還の申請

条例第二十三条第一項の規定により収容した犬、猫等の返還の申請

条例第二十五条第二項の規定による譲渡の申請

犬、猫等の譲渡申請書(別記第九号様式)

(収容する負傷動物)

第十条 条例第二十三条第一項の規則で定める動物は、いえうさぎ、にわとり及びあひるとする。

(野犬の駆除の方法及び周知)

第十一条 条例第二十六条第一項の規定による野犬の駆除は、薬物入りのえさを道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に、別記第十号様式による注意書を添えて配置することにより行うものとする。

2 条例第二十六条第二項の規定による周知は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

一 野犬の駆除を行う区域及びその付近に居住する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条の登録をした犬の所有者に対して、別記第十一号様式により通知すること。

二 野犬の駆除を行う区域及びその付近の公衆の見やすい場所に、別記第十二号様式による掲示をすること。

3 前項第一号の通知は野犬の駆除を開始する日の三日前までに、同項第二号の掲示は野犬の駆除を開始する日の三日前から野犬の駆除を終了する日までの間、行わなければならない。

(事故発生時の届出)

第十二条 条例第二十九条第一項の規定による事故の届出は、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 飼い主の住所及び氏名

二 当該動物に関すること。

イ 種類、年齢、性別及び呼び名

ロ 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の登録番号、注射済票の番号及び予防注射を受けた年月日(犬に限る。)

ハ 法第二十六条第一項の許可の年月日及び許可番号並びに法施行規則第二十条第三号の規定により届け出た措置の内容(特定動物に限る。)

三 事故発生の日時、場所及び概要

四 被害者の住所、氏名及び年齢

五 事故後の措置

(身分証明書)

第十三条 条例第三十二条第四項の証明書は、別記第十三号様式のとおりとする。

(動物愛護管理審議会)

第十四条 条例第三十三条第一項の東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について、調査し、及び審議して答申する。

一 動物の愛護に関すること。

二 動物の適正な飼養又は保管に関すること。

三 動物による人の生命等に対する侵害の防止に関すること。

(平二五規則一〇八・一部改正)

第十五条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。

第十六条 審議会は、知事が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わることができない。

5 前二条及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(手数料等)

第十七条 条例第三十四条第一項第一号(一)の第一種動物取扱業登録申請手数料の額は、一万五千円とする。

2 条例第三十四条第一項第一号(二)の第一種動物取扱業登録申請手数料の額は、一万五千円に一を超える第一種動物取扱業の種別の数に一万円を乗じて得た額を加算した額とする。

3 条例第三十四条第一項第二号(一)の第一種動物取扱業登録更新申請手数料の額は、一万五千円とする。

4 条例第三十四条第一項第二号(二)の第一種動物取扱業登録更新申請手数料の額は、一万五千円に一を超える第一種動物取扱業の種別の数に一万円を乗じて得た額を加算した額とする。

5 条例第三十四条第一項第三号の第一種動物取扱業登録証再交付申請手数料の額は、一件につき二千八百円とする。

6 条例第三十四条第一項第四号の動物取扱責任者研修手数料の額は、二千五百円とする。

7 条例第三十四条第一項第五号の特定動物飼養又は保管許可申請手数料の額及び同項第六号の特定動物飼養又は保管変更許可申請手数料の額は、次の表に定めるとおりとする。

特定動物の種類

額

徴収時期

長鼻目、奇蹄目、偶蹄目、食肉目ねこ科のうちアキノニュクス・ユバトゥス(チーター)、ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)、プマ・コンコロル(ピューマ)、ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)、パンテラ属(ヒョウ属)に属する種類各々につき

五万一千円

許可申請のとき

食肉目くま科、霊長目ひと科に属する種類各々につき

三万五千円

食肉目(くま科及びねこ科のうちアキノニュクス・ユバトゥス(チーター)、ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)、プマ・コンコロル(ピューマ)、ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)、パンテラ属(ヒョウ属)を除く。)、霊長目(ひと科を除く。)、ひくいどり目、たか目、わに目、とかげ目、かめ目に属する種類各々につき

一万九千七百円

備考

一 特定動物と特定動物以外の動物が交雑することにより生じた動物にあっては、交雑した特定動物に適用される額を適用すること。

二 別表第一の動物の区分が同一の特定動物が交雑することにより生じた動物にあっては、交雑した特定動物に適用される額を適用すること。

三 別表第一の動物の区分が異なる特定動物が交雑することにより生じた動物にあっては、交雑した特定動物のうち、より左欄寄りの動物の区分に属する特定動物に適用される額を適用すること。

8 条例第三十四条第一項第七号の特定動物飼養又は保管許可証再交付申請手数料の額は、一件につき二千八百円とする。

9 条例第三十四条第一項第八号の引取り手数料の額は、次に掲げるとおりとする。

一 生後九十一日以上の犬

イ 体重が五十キログラム以上 一頭につき 五千八百円

ロ 体重が五十キログラム未満 一頭につき 三千円

二 生後九十一日未満の犬 一頭につき 六百円

三 生後九十一日以上の猫 一匹につき 三千円

四 生後九十一日未満の猫 一匹につき 六百円

10 条例第三十四条第二項の費用の額は、次に掲げるとおりとする。

一 返還に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 三千二百円

二 飼養管理に要する費用 一頭、一匹又は一羽につき 一日当たり 六百八十円

(平二五規則一〇八・平二六規則四・令二規則九・一部改正)

(手数料の免除)

第十八条 条例第三十四条第三項の規定により、手数料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

一 前条第一項から第五項まで、第七項及び第八項の手数料にあっては、国若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体(国又は地方公共団体が設置した施設の管理を独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人又は地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者が行う場合は、当該独立行政法人、地方独立行政法人又は指定管理者を含む。)が登録又は許可の申請をしたとき。

二 前条第九項に規定する引取り手数料にあっては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項の被保護者及び同条第二項の要保護者で現に同法第二条の保護を受けていない者が引取りを求めるとき。

三 その他特別の理由がある場合で、特に知事が必要と認めるとき。

(平二〇規則九一・一部改正)

(委任)

第十九条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則一五・追加)

附則

1 この規則は、平成十八年六月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則別記第二十一号様式から第二十四号様式まで及び第三十二号様式による用紙等で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に東京都動物の愛護及び管理に関する条例(平成十八年東京都条例第四号)による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例(昭和五十四年東京都条例第八十一号)第二十九条の規定により設置されている標識は、この規則による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第八条の規定による標識とみなす。

4 条例附則第五項の規定により徴する手数料の額は、新規則第十七条第七項に定めるものとする。

附則(平成二〇年規則第九一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第一〇八号)

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第四号)

この規則は、平成二十六年二月一日から施行する。

附則(平成二八年規則第七一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和二年規則第九号)

1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。ただし、別表第一主要構造の部形態の項及び規格等の項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百五十二号)第三条第一項の規定に基づいてなされた申請については、この規則の施行の日前においても、この規則(第十七条第七項の表に備考を加える改正規定及び別表第一備考の欄の改正規定に限る。)による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成十八年東京都規則第百五号)の規定を適用する。

附則(令和二年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則別記第一号様式及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和三年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則別記第一号様式から第四号様式まで及び第十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和五年規則第六六号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則別記第十三号様式による動物監視員の証で、現に発行済みのものは、この規則による改正後の東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則別記第十三号様式による動物監視員の証の交付を受けるまでの間又はこの規則の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお効力を有する。

別表第1 施設の基準(第7条関係)

(平26規則4・令2規則9・一部改正)

動物の区分

構造設備等

長鼻目、奇蹄目

偶蹄目(きりん科)

偶蹄目(かば科、うし科)

食肉目(くま科)

食肉目(ねこ科(チーター、ウンピョウ、ピューマ、ユキヒョウ、ヒョウ属))

霊長目(ひと科)

食肉目(ねこ科(チーター、ウンピョウ、ピューマ、ユキヒョウ、ヒョウ属を除く。))、霊長目(ひと科を除く。)

食肉目(いぬ科、ハイエナ科)

ひくいどり目、たか目

わに目、とかげ目(おおとかげ科)

かめ目、とかげ目(おおとかげ科を除く。)

備考

主要構造

形態

鉄さく

鉄筋コンクリートによる擁壁

鉄さく

溶接金網おり

鉄さく

鉄筋コンクリートによる擁壁

鉄おり

鉄筋コンクリートによる擁壁

鉄おり

鉄おり

菱形金網おり

溶接金網おり

金網おり(菱形金網)又は鉄さく(ひくいどり目に限る。)

ふた付きガラス水槽(全長2m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は菱形金網おり

織金網おり、ふた付きガラス水槽、ふた付き硬質合成樹脂製水槽(へび類については、全長3m未満のものに限る。)、ふた付きコンクリート水槽又は鉄板若しくは木板製の箱

1 生後1年未満の動物を飼養する場合及び動物の取扱いに熟練した者の管理の下で行われるサーカスについては、動物の成長の程度、大きさ、体力、体重等を考慮し、やむを得ないと認めるときは、強度等について25%を限度としてその一部を緩和し、又は適用しないことができる。

2 施設が左欄の基準によれない場合は、左欄に掲げる基準と同等以上の強度、耐久性等を有すること。

3 動物の跳躍力、登はん力、掘削力、咬こう力、腕力、握力並びに潜り抜け及び押す能力を考慮し、必要に応じて空堀、忍び返し、ネットシャッター、電気牧さく、警報装置又は自動シャッターなど災害時においても動物が脱出しないような設備を設置すること。

4 建物内に施設を設ける場合、建物の構造により脱出防止及び隔離効果が得られると認めるときは、二重戸のうち外戸及び隔離施設としての人止めさくについては、適用しないことができる。

5 特定動物と特定動物以外の動物が交雑することにより生じた動物にあっては、交雑した特定動物に適用される施設基準を適用すること。

6 動物の区分が同一の特定動物が交雑することにより生じた動物にあっては、交雑した当該特定動物に適用される施設基準を適用すること。

7 動物の区分が異なる特定動物が交雑することにより生じた動物にあっては、交雑した特定動物のうち、より左欄寄りの動物の区分に属する特定動物に適用される施設基準を適用すること。

規格等

1 外径139mm以上、厚さ6mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。

2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。

1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。

2 擁壁は、厚さ、200mm以上、高さ2.5m以上とすること。

1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を400mm以下の間隔で配置すること。

2 鉄さくは、高さ2.5m以上とすること。

1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を支柱とし、3m以下の間隔で配置すること。

2 壁面には、直径6mm以上、網目100mm×100mm以下の溶接金網を張ること。

1 外径114mm以上、厚さ4.5mm以上の鋼管を450mm以下の間隔で配置すること。

2 鉄さくは、高さ1.5m以上とすること。

1 擁壁内には、直径12mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。

2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ1.5m以上とすること。

1 直径19mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。

2 鉄おりは、その一部を右欄と同構造の鉄筋コンクリート壁に代えることができる。

3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。

1 擁壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。

2 擁壁は、厚さ150mm以上、高さ4m以上とすること。

3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。

4 必要に応じて空堀、忍び返し又は電気牧さくを設けること。

1 直径13mm以上の鉄筋を120mm以下の間隔で配置すること。

2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。

3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を300mm以下の間隔で縦横に配置すること。

4 床は、コンクリートとし、又は鉄おりの鉄筋を1m以上地中に埋め込むこと。

1 直径22mm以上の鉄筋を50mm以下の間隔で配置すること。

2 鉄おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。

3 壁内には、直径9mm以上の鉄筋を200mm以下の間隔で縦横に配置すること。

1 直径4mm以上、網目32mm以下の菱形金網を使用すること。

2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。

3 床は、コンクリートとする等中型以下のねこ類の掘削力を考慮すること。

1 直径5mm以上、網目50mm×50mm以下の溶接金網を使用すること。

2 金網おりは、その一部を厚さ3mm以上の鉄板又は厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁若しくは鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。

3 床は、コンクリートとする等動物の掘削力を考慮すること。

1 直径3.2mm以上、網目25mm以下の菱形金網を使用すること。

2 鉄さくは、高さ1.5m以上とすること。

1 ガラス水槽にあっては、強化ガラス製であること。

2 コンクリート水槽にあっては、厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート製であること。

3 菱形金網おりにあっては、直径4mm以上、網目25mm以下のものを使用すること。

4 ガラス水槽又は金網おりは、その一部を厚さ150mm以上の鉄筋コンクリート壁又は鉄筋コンクリートブロック壁に代えることができる。

5 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。

1 織金網おりにあっては、直径1.5mm以上、網目10mm以下のものを使用すること。

2 ガラス水槽にあっては、強化ガラス製であること。

3 硬質合成樹脂製水槽にあっては、厚さ6mm以上であること。

4 コンクリート水槽にあっては、厚さ20mm以上であること。

5 箱には、厚さ2mm以上の鉄板又は厚さ25mm以上の木板を使用すること。

箱の正面は、強化ガラス板、又は厚さ6mm以上の硬質合成樹脂製板(へび類については、全長3m未満のものに限る。)に代えることができる。

6 排水孔、通気孔等を設ける場合には、動物が脱出しないよう金網等でおおいを付けること。

出入口等

二重戸

内戸

上げ戸又は引き戸

内開き戸又は引き戸

上げ戸又は引き戸

内開き戸、上げ戸又は引き戸

内開き戸、上げ戸又は引き戸

内開き戸、上げ戸又は引き戸

内開き戸、上げ戸又は引き戸

内開き戸、上げ戸又は引き戸

内開き戸、上げ戸又は引き戸

必要

水槽のふたを内戸とする場合には、鉄格子、金網を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性を持たせること。

必要

金網、木板、鉄板等を使用し、動物の脱出を防止するために十分な強度及び耐久性を持たせること。

外戸

上げ戸又は引き戸

外開き戸又は引き戸

上げ戸又は引き戸

外開き戸、上げ戸又は引き戸

外開き戸、上げ戸又は引き戸

外開き戸、上げ戸又は引き戸

外開き戸、上げ戸又は引き戸

外開き戸、上げ戸又は引き戸

外開き戸、上げ戸又は引き戸

錠

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ2箇所以上とすること。また、施錠部に動物が触れない構造とすること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ1箇所以上の施錠ができること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ1箇所以上の施錠ができること。

内戸及び外戸の錠は、それぞれ1箇所以上の施錠ができること。

隔離設備

人止めさくとおり等との間隔

長鼻目は6m以上、奇蹄目は1m以上

1m以上

1m以上

1m以上

1m以上

1m以上

1m以上

1m以上

1m以上

1m以上

金網、通気孔等の施設の開口部から動物に触れられないように金網等でおおうこと。

高さ

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

1.5m以上

その他

1 長鼻目は、直径10mm以上の固定用鎖を用意すること。

2 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。

3 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。

鉄さくの高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。

1 鉄さく又は擁壁の高さを緩和する場合には、空堀、電気牧さく等を設けること。

2 鉄さく又は擁壁の内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。

擁壁の壁面は平滑とし、内側5m以内には、動物の脱出を助ける樹木、構造物等がないこと。

 

 

 

 

 

 

抗毒血清を用意すること(毒へびに限る。)。

別記

(平25規則108・平28規則71・令元規則30・令2規則109・令3規則15・一部改正)

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(平25規則108・平28規則71・令元規則30・令3規則15・一部改正)

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(平25規則108・平28規則71・令元規則30・令3規則15・一部改正)

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(令元規則30・令3規則15・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(令5規則66・全改)

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東京都動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第10章 動物の愛護及び管理・獣医衛生/第1節 動物の愛護及び管理
沿革情報
◆ 平成18年3月31日 規則第105号
◇ 平成20年3月31日 規則第91号
◇ 平成25年6月14日 規則第108号
◇ 平成26年1月31日 規則第4号
◇ 平成28年2月10日 規則第71号
◇ 令和元年6月28日 規則第30号
◇ 令和2年2月28日 規則第9号
◇ 令和2年6月17日 規則第109号
◇ 令和3年3月1日 規則第15号
◇ 令和5年3月31日 規則第66号