○東京都交通局長の所管に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成一八年三月三一日

交通局規程第一六号

東京都交通局長の所管に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 条例第一条第一号に規定する規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約

 自動車の借入れに関する契約

 前二号のほか交通局長が適当と認めた契約

2 条例第一条第二号に規定する規程で定める契約は、次に掲げる契約とする。

 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の保守に関する契約

 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約

 庁舎の電気暖冷房等設備保守及び通信施設保守に関する契約

 機械警備に関する契約

 複写サービスに関する契約

 前各号のほか交通局長が適当と認めた契約

(契約期間)

第三条 長期継続契約の契約期間は、五年以内とする。ただし、交通局長が必要と認めたものは、その上限を超えて契約期間を定めることができる。

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

東京都交通局長の所管に係る長期継続契約を締結することができる契約を定める規程

平成18年3月31日 交通局規程第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第3款 経理、会計/第3項
沿革情報
平成18年3月31日 交通局規程第16号