○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則
平成一八年一二月二二日
規則第二七二号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則を公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例(平成十八年東京都条例第百七十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(報告の時期)
第四条 条例第二条に規定する報告は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十一条第二項に規定する任意入院者が入院した日の属する月の翌月(以下「入院の日の翌月」という。)の初日から十二月を経過した日の属する月ごとの各月の末日までに行わなければならない。ただし、当該任意入院者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第二十条の四第二号に規定する要件に該当する場合にあっては、入院の日の翌月の初日から六月を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
(平二六規則四〇・一部改正)
附則
この規則は、平成十八年十二月二十三日から施行する。
附則(平成二六年規則第四〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第一五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年規則第五八号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和六年規則第七〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平26規則40・令元規則30・令3規則152・令5規則58・令6規則70・一部改正)