○東京都認定こども園の認定要件に関する条例施行規則

平成一八年一二月二二日

規則第二九九号

〔東京都認定こども園の認定基準に関する条例施行規則〕を公布する。

東京都認定こども園の認定要件に関する条例施行規則

(平二四規則四八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成十八年東京都条例第百七十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平二四規則四八・平二七規則六〇・一部改正)

(用語)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(保育機能施設)

第三条 条例第三条第三号に規定する保育機能施設は、知事が別に定める基準を満たすものとする。

(平二七規則六〇・全改)

(学級の編制の基準)

第四条 条例第四条第二項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 一学級の子どもの数は、三十五人以下とする。

 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制するものとする。

(平二七規則六〇・全改)

(職員の配置の基準)

第五条 条例第五条第二項の規定により、認定こども園には次に掲げる保育従事職員を置かなければならない。

 満一歳未満の子どもおおむね三人につき一人以上

 満一歳以上満三歳未満の子どもおおむね六人につき一人以上

 満三歳以上満四歳未満の子どもおおむね十五人につき一人以上

 満四歳以上の子どもおおむね二十五人につき一人以上

2 学級には専任の担任を一人以上配置するものとする。

3 第一項に規定する認定こども園に置かなければならない保育従事職員の数は、同項各号に規定する方法により算定した数(十分の一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(一未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)とする。ただし、同項第三号及び第四号に規定する方法により算定した数(十分の一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(一未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数)前項に規定する方法により算定した必要な学級担任の数(以下「学級担任数」という。)より少ないときは、第一項第一号及び第二号に規定する方法により算定した数(十分の一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて得た数)を合算した数(一未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た数。以下「三歳未満児の保育従事職員数」という。)に、学級担任数を加えた数とする。ただし、職員の配置は常時二人を下回ってはならない。

(平二七規則六〇・全改、令六規則一〇八・一部改正)

(保育従事職員の資格の特例)

第六条 条例第六条第一号ただし書の規則で定める場合は、幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園において、満三歳未満児の保育従事職員数の六割以上の者が登録を受けた者(保健師、助産師又は看護師の資格を有する者については、登録を受けた者と同等の資格を有するとみなす。)であり、かつ、それ以外の者がその意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者である場合とする。

2 条例第六条第三号ただし書の規則で定める場合は、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける時点において学級担任を幼稚園教諭免許状を有する者とすることが困難である場合とする。この場合において登録を受けた者であって、その意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められるものが幼稚園教諭免許状の取得に向けた努力を行っている場合に限り、その者を学級担任とすることができる。

3 条例第六条第四号ただし書の規則で定める場合は、幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園において、満三歳以上の保育従事職員数の六割以上の者が登録を受けた者(保健師、助産師又は看護師の資格を有する者については、登録を受けた者と同等の資格を有するとみなす。)であり、かつ、それ以外の者がその意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者である場合とする。

(平二三規則二九・平二四規則四八・平二七規則六〇・一部改正)

(施設設備)

第七条 条例第七条第二項に規定する規則で定める基準は、子ども一人につき、一・九八平方メートル以上とする。

2 条例第七条第五項に規定する規則で定める基準は、保育室等を二階に設ける建物は第一号第二号及び第六号に、保育室等を三階以上に設ける建物は次の各号のいずれにも該当するものとする。

 耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を一以上設けていること。

区分

設備

二階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

三階

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

四階以上

常用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)

2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段

 前号に掲げる設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。

 保育機能施設の調理室(次の要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育機能施設の調理室の部分とを建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画していること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じていること。

 保育機能施設の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げていること。

 保育室等その他子どもが出入りし、又は通行する場所に、子どもの転落事故を防止する設備を設けていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けていること。

 保育機能施設のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理を施していること。

3 条例第七条第六項に規定する規則で定める要件は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 乳児室又はほふく室の面積 満二歳未満の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。ただし、年度の途中に定員を超えて入所させる場合の面積は、満二歳未満の子どもについて、当該年度内に限り、一人当たり二・五平方メートル以上とすることができる。

 保育室又は遊戯室の面積 満二歳以上の子ども一人につき一・九八平方メートル以上であること。

 屋外遊戯場の面積 満二歳以上の子ども一人につき三・三平方メートル以上であること。

(平二七規則六〇・全改、平二八規則一八二・令元規則一〇四・一部改正)

(調理設備の基準の特例)

第八条 条例第八条第五項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

 子どもに対し食事を提供する責任を有する当該認定こども園の管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。

 当該認定こども園又は他の施設、保健所、特別区若しくは市町村等の栄養士から、献立等について、栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等の栄養士による必要な配慮が行われること。

 調理業務を受託する者については、当該認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

 調理業務を受託する者については、子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の確保等子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

 認定こども園は、食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて、食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(平二七規則六〇・全改)

(保育従事職員の資質向上等)

第九条 条例第十一条の規定により保育従事職員の資質向上等を図るために留意すべき事項は、次に掲げるものとする。

 保育従事職員は、自らその向上に努めること。

 認定こども園の長は、教育及び保育の質の確保及び向上を図るため、日々の指導計画の作成、教材準備、研修等に必要な時間を確保できるよう、午睡の時間、職員の勤務体制、職員の配置等、様々な工夫を行うこと。

 認定こども園においては、教育及び保育並びに子育て支援事業等多様な業務に資するよう、認定こども園の長も含めた職員に対する当該認定こども園の内外での適切な研修計画を作成し、研修を実施すること。

 幼稚園の教員免許状を有する者と登録を受けた者との相互理解を図ること。

 認定こども園の長は、認定こども園を一つの園として多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を向上させること。

(平二七規則六〇・全改、令五規則二二・一部改正)

(保育時間等)

第十条 条例第十四条第二項に規定する規則で定める基準は、認定こども園の開園日数及び開園時間については、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めることとする。

(平二七規則六〇・全改、令五規則二二・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第二号及び第十四条第二号中児童福祉施設最低基準第三十五条に係る部分については、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第百五十五号)の施行の日(附則ただし書に基づく施行の日)から施行する。

(平二七規則六〇・旧第一項・一部改正、平二八規則一八二・旧附則・一部改正)

(認定こども園の職員資格に関する特例)

2 子供の登園又は降園の時間帯その他の子供が少数である時間帯において、第五条第一項により認定こども園に置かなければならない保育従事職員の数が一人となる場合には、当分の間、同条第三項の規定により置かなければならない保育従事職員のうち一人は、知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者にすることができる。

(平二八規則一八二・追加)

(平成二三年規則第二九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定、第六条の改正規定(同条第二項中「に規定する」を「の規則で定める」に改める部分及び同条第三項中「に規定する場合」を「の規則で定める場合」に、「保育従事職員が」を「保育従事職員について」に改める部分に限る。)並びに第十二条第四号、第十四条、第十五条各号列記以外の部分及び第十八条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第四八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一四七号)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年四月一日)

(平成二七年規則第六〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一八二号)

この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(令和元年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第二二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年規則第一〇八号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

2 子どもの教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この規則による改正後の東京都認定こども園の認定要件に関する条例施行規則第五条第一項第三号及び第四号の規定は、適用しない。この場合において、この規則による改正前の東京都認定こども園の認定要件に関する条例施行規則第五条第一項第三号及び第四号の規定は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

東京都認定こども園の認定要件に関する条例施行規則

平成18年12月22日 規則第299号

(令和6年4月1日施行)