○平成十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額及び基準財政収入額の算定の特例に関する規則

平成一九年二月二八日

規則第一〇号

平成十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額及び基準財政収入額の算定の特例に関する規則を公布する。

平成十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額及び基準財政収入額の算定の特例に関する規則

第一条 平成十八年度分の基準財政需要額を算定する場合における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号。以下「規則」という。)附則第七項別表第一及び別表第三の規定の適用については、規則附則第七項の算式中「0.006086713」とあるのは「0.007854918」とし、規則別表第一投資的経費の部議会総務費の款中「0.063」とあるのは「0.349」と、「0.937」とあるのは「0.651」とし、同部教育費の款中「0.596」とあるのは「0.524」と、「0.404」とあるのは「0.476」とし、別表第三投資的経費の部議会総務費の款中「33」とあるのは「1,153」と、「30,450,000」とあるのは「422,450,000」と、「75」とあるのは「1,195」と、「388,507,166」とあるのは「780,507,166」とし、同部教育費の款その他の教育費の項中「1,194」とあるのは「4,137」と、「283,157,062」とあるのは「1,313,157,062」とする。

第二条 平成十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整の特例に関する条例(平成十九年東京都条例第四号)第一条第二項に規定する児童手当特例交付金の収入見込額は、次の算式により算定した額とする。

算式

A×1.00

算式の符号

A 平成十八年度に交付された児童手当特例交付金の額

この規則は、公布の日から施行する。

平成十八年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額及び基準財政収…

平成19年2月28日 規則第10号

(平成19年2月28日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
平成19年2月28日 規則第10号