○東京都電車IC一日乗車券の発売等に関する規程

平成一九年三月一六日

交通局規程第四号

東京都電車IC一日乗車券の発売等に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都電車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第三号。以下「IC規程」という。)に定めるICカード、東京都電車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第八号。以下「外国人向けIC規程」という。)に定める外国人向けICカード、東京都電車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十一号。以下「モバイルIC規程」という。)に定めるモバイルIC端末及びモバイルIC特定端末並びに東京都電車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十二号。以下「障害者用IC規程」という。)に定める障害者用ICカード(以下「ICカード等」と総称する。)に記録する東京都電車IC一日乗車券(以下「都電IC一日券」という。)の発売等について定めることを目的とする。

(平二五交局規程五・令元交局規程九・令二交局規程二二・令二交局規程六八・令五交局規程二一・一部改正)

(用語の定義)

第一条の二 この規程における主な用語の意義は、特段の定めがある場合を除き、東京都電車条例施行規程(昭和三十九年交通局規程第三十七号。以下「施行規程」という。)IC規程外国人向けIC規程モバイルIC規程及び障害者用IC規程の定めるところによるものとする。

(令二交局規程二二・追加、令五交局規程二一・一部改正)

(有効日及び発売期間)

第二条 都電IC一日券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。

 有効日 発売日に限る。

 発売期間 通年

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第三条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い都電IC一日券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

(平二五交局規程五・一部改正)

(都電IC一日券の効力)

第四条 都電IC一日券を所持する旅客は、当該都電IC一日券の有効日に限り、東京都電車に乗車回数に制限なく乗車することができる。

(運賃)

第五条 都電IC一日券の運賃は、次に定めるとおりとする。

 大人 四百円

 小児 二百円

(発売)

第六条 都電IC一日券は、次に掲げるICカード等に発売する。

 IC規程第二条第一項第一号及び第二号に定めるICカード

 外国人向けIC規程第二条第一項に定める外国人向けICカード

 モバイルIC規程第三条第一項第三号に定めるモバイルIC端末及び同項第十一号に定めるモバイルIC特定端末

 障害者用IC規程第二条第一項各号に定める障害者用ICカード

2 前項に掲げるICカード等に都電IC一日券を発売する場合において、前条第一号に規定する大人の使用に供する都電IC一日券は、次に掲げるものにその情報を記録する。

 IC規程第三条第六号の無記名ICカード及び同条第九号の大人用ICカード

 外国人向けIC規程第三条第七号の大人用外国人向けICカード

 モバイルIC規程第三条第一項第四号の記名モバイルIC端末及び同項第五号の無記名モバイルIC端末並びに同項第十二号の記名モバイルIC特定端末及び同項第十三号の無記名モバイルIC特定端末

 障害者用IC規程第三条第一項第五号の障害者ICカード及び同項第六号の介護者ICカード

3 第一項に掲げるICカード等に都電IC一日券を発売する場合において、前条第二号に規定する小児の使用に供する都電IC一日券は、次に掲げるものにその情報を記録する。

 IC規程第三条第十号の小児用ICカード

 外国人向けIC規程第三条第八号の小児用外国人向けICカード

4 都電IC一日券は、旅客の所持するICカード等のSFから、前条の運賃の減額と引換えに発売する。ただし、当該ICカード等のSF残額が前条の運賃の額に満たない場合は、発売しない。

5 都電IC一日券は、一つのICカード等に複数分発売しない。

6 都電IC一日券は、IC規程第三条第一号のIC取扱事業者(以下「IC取扱事業者」という。)及び東京都乗合自動車(以下「都バス」という。)のIC一日乗車券の情報が記録されているICカード等に発売しない。ただし、旅客がIC取扱事業者及び都バスのIC一日乗車券の権利を放棄した場合は、この限りではない。

(平二〇交局規程八・平二五交局規程五・令元交局規程九・令二交局規程二二・令二交局規程六八・令三交局規程四九・令五交局規程二一・一部改正)

(発売場所)

第七条 都電IC一日券は、東京都電車の車内に設置されたIC運賃機において発売する。

(平二〇交局規程八・令元交局規程九・令二交局規程二二・一部改正)

(制限又は停止)

第八条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、都電IC一日券の発売を制限又は停止することがある。

2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、東京都交通局はその責めを負わない。

(使用方法及び制限事項)

第九条 都電IC一日券を使用する旅客は、乗車する際にICカードリーダ・ライタ(以下「R/W」という。)による乗車処理を受けなければならない。

2 都電IC一日券の情報が記録されたICカード等の破損やR/Wの故障等によりR/Wによる都電IC一日券の情報の読み取りが不能の場合は、都電IC一日券は使用できないことがある。

(平二〇交局規程八・平二五交局規程五・令元交局規程九・令二交局規程二二・一部改正)

(払戻し)

第十条 旅客は、都電IC一日券の運賃の払戻しを請求することができない。ただし、東京都電車全線で半日以上運行を休止したときは、この限りでない。

(割引の取扱い)

第十一条 都電IC一日券の運賃については、割引の取扱いを行わない。

(無効となる場合)

第十二条 都電IC一日券は、次の各号のいずれかに該当する場合無効とする。

 乗車処理後の都電IC一日券の情報が記録されたICカード等を他人から譲り受けて使用した場合

 偽造、変造又は不正に作成された都電IC一日券を使用した場合

 その他不正乗車の手段として使用した場合

2 都電IC一日券が障害状態となった場合は前項の規定を準用する。

(平二五交局規程五・令二交局規程二二・一部改正)

(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)

第十三条 前条第一項の規定に該当し使用した場合は、第五条に定める運賃及びその二倍に相当する額の割増運賃を収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、割増運賃を収受しないことができる。

(その他)

第十四条 この規程に定めのない事項については、施行規程の規定を準用する。

(令二交局規程二二・一部改正)

この規程は、平成十九年三月十八日から施行する。

(平成二〇年交局規程第八号)

この規程は、平成二十年三月十五日から施行する。

(平成二五年交局規程第五号)

この規程は、平成二十五年三月二十三日から施行する。

(令和元年交局規程第九号)

この規程は、令和元年九月一日から施行する。

(令和二年交局規程第二二号)

この規程は、令和二年三月十八日から施行する。

(令和二年交局規程第六八号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第四九号)

この規程は、令和三年十月一日から施行する。

(令和五年交局規程第二一号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

東京都電車IC一日乗車券の発売等に関する規程

平成19年3月16日 交通局規程第4号

(令和5年3月18日施行)