○東京都電車IC一日乗車券の発売等に関する規程
平成一九年三月一六日
交通局規程第四号
東京都電車IC一日乗車券の発売等に関する規程を次のように定める。
東京都電車IC一日乗車券の発売等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都電車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第三号。以下「IC規程」という。)に定めるICカード、東京都電車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第八号。以下「外国人向けIC規程」という。)に定める外国人向けICカード、東京都電車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十一号。以下「モバイルIC規程」という。)に定めるモバイルIC端末及びモバイルIC特定端末並びに東京都電車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十二号。以下「障害者用IC規程」という。)に定める障害者用ICカード(以下「ICカード等」と総称する。)に記録する東京都電車IC一日乗車券(以下「都電IC一日券」という。)の発売等について定めることを目的とする。
(平二五交局規程五・令元交局規程九・令二交局規程二二・令二交局規程六八・令五交局規程二一・一部改正)
(用語の定義)
第一条の二 この規程における主な用語の意義は、特段の定めがある場合を除き、東京都電車条例施行規程(昭和三十九年交通局規程第三十七号。以下「施行規程」という。)、IC規程、外国人向けIC規程、モバイルIC規程及び障害者用IC規程の定めるところによるものとする。
(令二交局規程二二・追加、令五交局規程二一・一部改正)
(有効日及び発売期間)
第二条 都電IC一日券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。
一 有効日 発売日に限る。
二 発売期間 通年
(運送契約の成立時期及び適用規定)
第三条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払い都電IC一日券を購入したときに成立する。
2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。
(平二五交局規程五・一部改正)
(都電IC一日券の効力)
第四条 都電IC一日券を所持する旅客は、当該都電IC一日券の有効日に限り、東京都電車に乗車回数に制限なく乗車することができる。
(運賃)
第五条 都電IC一日券の運賃は、次に定めるとおりとする。
一 大人 四百円
二 小児 二百円
(発売)
第六条 都電IC一日券は、次に掲げるICカード等に発売する。
一 IC規程第二条第一項第一号及び第二号に定めるICカード
二 外国人向けIC規程第二条第一項に定める外国人向けICカード
三 モバイルIC規程第三条第一項第三号に定めるモバイルIC端末及び同項第十一号に定めるモバイルIC特定端末
四 障害者用IC規程第二条第一項各号に定める障害者用ICカード
一 IC規程第三条第六号の無記名ICカード及び同条第九号の大人用ICカード
二 外国人向けIC規程第三条第七号の大人用外国人向けICカード
三 モバイルIC規程第三条第一項第四号の記名モバイルIC端末及び同項第五号の無記名モバイルIC端末並びに同項第十二号の記名モバイルIC特定端末及び同項第十三号の無記名モバイルIC特定端末
四 障害者用IC規程第三条第一項第五号の障害者ICカード及び同項第六号の介護者ICカード
一 IC規程第三条第十号の小児用ICカード
二 外国人向けIC規程第三条第八号の小児用外国人向けICカード
5 都電IC一日券は、一つのICカード等に複数分発売しない。
6 都電IC一日券は、IC規程第三条第一号のIC取扱事業者(以下「IC取扱事業者」という。)及び東京都乗合自動車(以下「都バス」という。)のIC一日乗車券の情報が記録されているICカード等に発売しない。ただし、旅客がIC取扱事業者及び都バスのIC一日乗車券の権利を放棄した場合は、この限りではない。
(平二〇交局規程八・平二五交局規程五・令元交局規程九・令二交局規程二二・令二交局規程六八・令三交局規程四九・令五交局規程二一・一部改正)
(発売場所)
第七条 都電IC一日券は、東京都電車の車内に設置されたIC運賃機において発売する。
(平二〇交局規程八・令元交局規程九・令二交局規程二二・一部改正)
(制限又は停止)
第八条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、都電IC一日券の発売を制限又は停止することがある。
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、東京都交通局はその責めを負わない。
(使用方法及び制限事項)
第九条 都電IC一日券を使用する旅客は、乗車する際にICカードリーダ・ライタ(以下「R/W」という。)による乗車処理を受けなければならない。
2 都電IC一日券の情報が記録されたICカード等の破損やR/Wの故障等によりR/Wによる都電IC一日券の情報の読み取りが不能の場合は、都電IC一日券は使用できないことがある。
(平二〇交局規程八・平二五交局規程五・令元交局規程九・令二交局規程二二・一部改正)
(払戻し)
第十条 旅客は、都電IC一日券の運賃の払戻しを請求することができない。ただし、東京都電車全線で半日以上運行を休止したときは、この限りでない。
(割引の取扱い)
第十一条 都電IC一日券の運賃については、割引の取扱いを行わない。
(無効となる場合)
第十二条 都電IC一日券は、次の各号のいずれかに該当する場合無効とする。
一 乗車処理後の都電IC一日券の情報が記録されたICカード等を他人から譲り受けて使用した場合
二 偽造、変造又は不正に作成された都電IC一日券を使用した場合
三 その他不正乗車の手段として使用した場合
2 都電IC一日券が障害状態となった場合は前項の規定を準用する。
(平二五交局規程五・令二交局規程二二・一部改正)
(その他)
第十四条 この規程に定めのない事項については、施行規程の規定を準用する。
(令二交局規程二二・一部改正)
附則
この規程は、平成十九年三月十八日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第八号)
この規程は、平成二十年三月十五日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第五号)
この規程は、平成二十五年三月二十三日から施行する。
附則(令和元年交局規程第九号)
この規程は、令和元年九月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第二二号)
この規程は、令和二年三月十八日から施行する。
附則(令和二年交局規程第六八号)
この規程は、令和二年十月六日から施行する。
附則(令和三年交局規程第四九号)
この規程は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第二一号)
この規程は、令和五年三月十八日から施行する。