○東京都景観条例施行規則
平成一九年三月二九日
規則第四五号
東京都景観条例施行規則を公布する。
東京都景観条例施行規則
東京都景観条例施行規則(平成九年東京都規則第百九十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号。以下「省令」という。)及び東京都景観条例(平成十八年東京都条例第百三十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法、省令、条例及び法第八条第一項の規定により東京都(以下「都」という。)が定める景観計画において使用する用語の例による。
(公共的団体)
第三条 条例第二条第一項第四号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
二 独立行政法人都市再生機構
三 独立行政法人中小企業基盤整備機構
四 独立行政法人森林総合研究所
五 独立行政法人環境再生保全機構
六 年金積立金管理運用独立行政法人
七 独立行政法人労働者健康福祉機構
八 地方道路公社
九 地方住宅供給公社
十 土地開発公社
十一 公益財団法人東京都道路整備保全公社
十二 公益財団法人東京都都市づくり公社
(平一九規則二一二・平二〇規則一九・平二〇規則一四一・平二〇規則二三九・平二三規則一三一・平二六規則三・一部改正)
(大規模建築物等)
第四条 条例第二条第五号ロの規則で定める建築物は、知事の許可対象となる建築物とする。
2 条例第二条第五号ロ(7)の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号の三の特例容積率適用地区において、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十七条の二の規定による建築物の容積率の特例を適用して行われる事業
二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第七条の規定により都が選定した特定事業のうち、景観基本軸及び景観形成特別地区内で行われるもの
三 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に類する手法により都が実施する事業のうち、景観基本軸及び景観形成特別地区内で行われるもの
四 大規模建築物等景観形成指針で知事が必要と認める事業
(平二一規則一七・平二六規則三・一部改正)
(景観計画の変更に係る軽微な変更)
第五条 条例第九条第二項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 法第八条第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項の変更
二 法第八条第三項に規定する方針の変更(都市づくりの計画の変更に伴う変更を除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項の変更
(平二三規則一三一・一部改正)
(届出書及び添付書類等)
第六条 法第十六条第一項の規定による届出は、別記第一号様式による景観計画区域内における行為の届出書を提出して行わなければならない。
3 省令第一条第一項の届出書には、同条第二項に規定する図書のほか、景観計画で定める法第八条第四項第二号に規定する制限に対する措置状況を記載した書類を添付しなければならない。
4 条例第十条第二項に規定する行為の届出にあっては、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
一 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
二 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
三 設計図、造成計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
5 省令第一条第二項第一号ニに規定する彩色が施された二面以上の立面図は、日本産業規格Z八七二一に定める色相、明度及び彩度の三属性の値(以下「マンセル値」という。)を表示したものとする。
(平二一規則一七・平二三規則一三一・令元規則二七・一部改正)
(平二〇規則一四一・追加)
(適用除外)
第七条 条例第十条第三項第四号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する行為
二 東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号)第十二条第一項の許可を要する行為
三 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項又は第二十七条第三項の許可を要する行為
四 東京における自然の保護と回復に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十六号)第二十二条第三項又は第二十四条の許可を要する行為
五 東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成十五年東京都条例第三十号)第二十七条第四項の規定により告示された街並み景観ガイドラインの対象となる重点地区内において行う建築行為等で、同条例第三十条第二項の規定により通知されたもの
2 条例第十条第三項第五号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
一 煙突、鉄柱、装飾塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの
二 昇降機、ウォーターシュート、コースターその他これらに類するもの
三 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫(建築物であるものを除く。以下同じ。)その他これらに類するもの
四 橋梁その他これに類する工作物で運河、河川などを横断するもの
五 墓園その他これに類するもの
(平二二規則三二・平二三規則一三一・一部改正)
(届出の要件)
第八条 法第十六条第一項の規定による届出に係る行為を行う土地の区域が二以上の景観基本軸及び景観形成特別地区にまたがる場合においては、当該届出行為を行う区域に含まれる土地の面積が最大である景観基本軸又は景観形成特別地区に当該届出行為を行う区域があるものとみなす。
(変更届出書)
第九条 法第十六条第二項の規定による届出は、別記第二号様式による景観計画区域内における行為の変更届出書を提出して行わなければならない。
(勧告)
第十条 法第十六条第三項の規定による勧告は、別記第三号様式による勧告書により行うものとする。
(変更命令及び原状回復等命令)
第十一条 法第十七条第一項の規定による命令は、別記第四号様式による変更命令書により行うものとする。
2 法第十七条第五項の規定による命令は、別記第五号様式による原状回復等命令書により行うものとする。
(期間の延長)
第十二条 法第十七条第四項の規定による通知は、別記第六号様式による期間延長通知書により行うものとする。
(公共事業景観形成指針の変更に係る軽微な変更)
第十三条 条例第十六条第四項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 公共事業景観形成指針の目的及び対象とする公共事業の種類の変更
二 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項の変更
一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第十五条 法第十六条第五項の規定による通知は、別記第七号様式による景観計画区域内における行為の通知書を提出して行わなければならない。
(平二一規則一七・一部改正)
(大規模建築物等景観形成指針の変更に係る軽微な変更)
第十六条 条例第十九条第四項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
一 大規模建築物等景観形成指針で定める大規模建築物等の建築等に係る景観形成基準の変更
二 前号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項の変更
2 前項の協議は、大規模建築物等景観形成指針に定める日までに行うものとする。
3 第一項の事前協議書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、知事が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
一 大規模建築物等の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの
二 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
三 当該敷地内における大規模建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
四 大規模建築物等のすべての外壁面に彩色が施された立面図又は外観透視図(当該大規模建築物等の外観のマンセル値を表示したもの)で縮尺五十分の一以上のもの
五 前各号に掲げるもののほか、景観に配慮した内容を表すものとして知事が必要と認める書類及び図書
(都選定歴史的建造物の所有者等の同意)
第十八条 条例第二十二条第四項に規定する所有者等の同意は、別記第九号様式による選定同意書により行うものとする。
(都選定歴史的建造物の選定の通知)
第十九条 条例第二十二条第五項の規定による所有者等への通知は、別記第十号様式による選定通知書により行うものとする。
(都選定歴史的建造物の選定の解除の通知)
第二十条 条例第二十三条第三項又は条例第二十四条第二項において準用する条例第二十二条第五項の規定による所有者等への通知は、別記第十一号様式による選定解除通知書により行うものとする。
(都選定歴史的建造物の現状変更の届出)
第二十二条 条例第二十七条第一項の規定による届出は、都選定歴史的建造物の現状を変更しようとする日の六十日前までに、別記第十三号様式による現状変更届出書を提出して行わなければならない。
2 全部の除却を行う場合を除き、現状変更届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。ただし、移転又は一部の除却を行う場合にあっては、第二号に掲げる図面を省略することができる。
一 現状変更の内容を示す図面及び仕様書
二 現状変更後の都選定歴史的建造物の外観を示す色彩を着色した図面
三 現状変更予定箇所の写真
(都選定歴史的建造物の維持の措置)
第二十三条 条例第二十七条第一項ただし書に規定する規則で定める維持の措置は、次に掲げるとおりとする。
一 都選定歴史的建造物の内装に限定される模様替及び修繕
二 都選定歴史的建造物がき損している場合又はき損することが明らかに予見される場合において、当該き損の拡大又は発生を防止するための応急の措置
(都選定歴史的建造物の非常災害のための応急措置の届出)
第二十四条 条例第二十七条第二項の規定による届出は、非常災害のための応急措置として都選定歴史的建造物の現状を変更した日から十日以内に、別記第十四号様式による非常災害のための応急措置届出書を提出して行わなければならない。
(都選定歴史的建造物の所有者等の変更の届出)
第二十五条 条例第二十八条第一項の規定による届出は、別記第十五号様式による所有者等変更届出書を提出して行わなければならない。
2 条例第二十八条第二項の規定による届出は、別記第十六号様式による氏名等変更届出書を提出して行わなければならない。
(景観重要建造物の指定の提案)
第二十六条 法第二十条第一項及び第二項の規定による提案は、別記第十七号様式による指定提案書を提出して行わなければならない。
(景観重要建造物の非指定の通知)
第二十七条 法第二十条第三項の規定による通知は、別記第十八号様式による非指定通知書により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の通知)
第二十八条 法第二十一条第一項の規定による通知は、別記第十九号様式による指定通知書により行うものとする。
2 前項の通知は、省令第八条第一項第六号に掲げる事項を示す縮尺二千五百分の一以上の図面を添付して行うものとする。
(景観重要建造物の標識の設置)
第二十九条 法第二十一条第二項に規定する標識は、景観重要建造物の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物の現状変更許可の申請等)
第三十条 法第二十二条第一項の許可の申請は、景観重要建造物の現状を変更しようとする日の六十日前までに、別記第二十号様式による現状変更許可申請書を提出して行わなければならない。
2 知事は、法第二十二条第一項の許可をしたときは、別記第二十一号様式による現状変更許可書により通知するものとする。
(景観重要建造物の原状回復等命令)
第三十一条 法第二十三条第一項の規定による命令は、別記第二十二号様式による原状回復等命令書により行うものとする。
(景観重要建造物の所有者等の変更の届出)
第三十三条 条例第三十条において準用する条例第二十八条第一項の規定による届出は、別記第二十四号様式による所有者変更届出書を提出して行わなければならない。
2 条例第三十条において準用する条例第二十八条第二項の規定による届出は、別記第二十五号様式による氏名等変更届出書を提出して行わなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第三十四条 条例第三十一条第四号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 景観重要建造物が滅失又はき損するおそれがあると認めるときは、直ちに知事と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講じること。
二 景観重要建造物をき損するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告)
第三十五条 法第二十六条の規定による命令は、別記第二十六号様式による管理に関する命令書により行うものとする。
2 法第二十六条の規定による勧告は、別記第二十七号様式による管理に関する勧告書により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除)
第三十六条 法第二十七条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による通知は、別記第二十八号様式による指定解除通知書により行うものとする。
附則
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一四一号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二三九号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は同年六月四日から、別記第十七号様式の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の二十六第三項又は第六項の規定により申請をした者の景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項の規定により届出すべき行為に係る別表第一の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都景観条例施行規則別記第四号様式、第五号様式、第二十二号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第一九六号)
1 この規則は、平成二十八年八月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の東京都景観条例施行規則に規定する殿ヶ谷戸庭園景観形成特別地区における同規則別表第一の下欄に掲げる届出日(二以上の同表中欄に掲げる手続を行う場合は、最初に到来する届出日)が施行日前に到来する場合の景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項の規定による届出については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第二七号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都景観条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、令和四年二月二十日から施行する。ただし、別表第一法第十六条第一項第一号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の部建築基準法の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一三二号)
1 この規則は、令和六年七月三十一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定により申請をした者及び同法第十一条の規定により協議をした者の景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第一項の規定により届出すべき行為に係る別表第一の規定の適用については、なお従前の例による。
別表第一 届出対象行為の届出日(第六条、第十五条関係)
(平一九規則二一二・平二〇規則一九・平二一規則一七・平二二規則三二・令四規則六・令六規則一三二・一部改正)
届出対象行為の種類 | 手続 | 届出日 | |
法第十六条第一項第一号の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の三十日前 | |
第十八条第二項の規定による計画通知 | 通知の日の三十日前 | ||
第二十条第一号の規定による構造方法の認定の申請 | 申請の日 | ||
第四十三条第一項ただし書その他の規定による特定行政庁の許可の申請 | 申請の日の三十日前 | ||
第四十四条第一項第三号その他の規定による特定行政庁の認定の申請 | 申請の日の三十日前 | ||
第五十八条の規定による都市計画で定めた基準の許可の申請 | 申請の日の三十日前 | ||
第六十八条の二十五第三項又は第六項の規定による評価の申請 | 申請の日 | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) | 第十七条第一項の計画の認定の申請 | 申請の日の三十日前 | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号) | 申請の日の三十日前 | ||
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号) | 第百十六条第一項の規定による許可の申請 | 申請の日の三十日前 | |
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号) | 第十五条の規定による準備書等の送付 | 送付の日 | |
第四十八条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日 | ||
行為の着手 |
| 着手する日の三十日前 | |
法第十六条第一項第二号の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 建築基準法 | 申請の日の三十日前 | |
都市計画法 | 第二十九条その他の規定による開発行為の許可の申請(都市計画法第四条第十一項の特定工作物に係るものに限る。) | 申請の日 | |
行為の着手 |
| 着手する日の三十日前 | |
法第十六条第一項第三号の都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為 | 都市計画法 | 第二十九条その他の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日 |
第三十四条の二第一項の規定による開発行為の協議 | 協議の日 | ||
行為の着手 |
| 着手する日の三十日前 | |
条例第十条第二項第一号の土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号) | 第六十三条第二項の規定による施業案の認可の申請 | 申請の日 |
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号) | 第三十三条の規定による採取計画の認可の申請 | 申請の日 | |
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) | 第十条の二第一項の規定による開発行為の許可の申請 | 申請の日 | |
第三十四条第二項の規定による保安林内の立木の伐採等の許可の申請 | 申請の日 | ||
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号) | 第十二条第一項の規定による宅地造成等に関する工事の許可の申請 | 申請の日 | |
第十五条第一項の宅地造成等に関する工事の協議 | 協議の日 | ||
第三十条第一項の規定による特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請 | 申請の日 | ||
第三十四条第一項の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議 | 協議の日 | ||
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) | 第二十四条の規定による河川区域内の土地の占用の許可の申請 | 申請の日 | |
第二十六条第一項の規定による河川区域内の土地等における工作物の新築等の許可の申請 | 申請の日 | ||
第二十七条第一項の規定による河川区域内の土地の形状の変更等の許可の申請 | 申請の日 | ||
第五十五条第一項の規定による河川保全区域内の土地の形状の変更等の許可の申請 | 申請の日 | ||
砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号) | 第十六条の規定による採取計画の認可の申請 | 申請の日 | |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) | 第十五条の二第一項の規定による農用地区域内の開発行為の許可の申請 | 申請の日 | |
環境影響評価法 | 第十五条の規定による準備書等の送付 | 送付の日 | |
第四十八条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日 | ||
第四十七条第一項の規定による土地の形質を変更する行為の許可の申請 | 申請の日 | ||
第四十八条第一項の規定による土地の形質を変更する行為の許可の申請 | 申請の日 | ||
行為の着手 |
| 着手する日の三十日前 | |
条例第十条第二項第二号の屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号) | 第八条の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請 | 申請の日 |
第十五条の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請 | 申請の日 | ||
行為の着手 |
| 着手する日の三十日前 | |
条例第十条第二項第三号の水面の埋立て又は干拓 | 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) | 第二条第二項の埋立の免許の願書の提出 | 提出の日 |
環境影響評価法 | 第十五条の規定による準備書等の送付 | 送付の日 | |
第四十八条の規定による評価書案等の提出 | 提出の日 | ||
行為の着手 |
| 着手する日の三十日前 |
別表第二 法第十六条第一項第一号(建築物の建築等)に係る届出を要しない行為の規模(第七条関係)
(平二〇規則一九・平二〇規則一四一・平二八規則一九六・一部改正)
景観計画の区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
臨海景観基本軸 | 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「政令」という。)第二条第一項第六号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が十五メートル未満で、かつ、同項第四号の延べ面積(以下「延べ面積」という。)が三千平方メートル未満のもの |
隅田川景観基本軸及び神田川景観基本軸 | 建築物の高さが十五メートル未満で、かつ、延べ面積が千平方メートル未満のもの |
玉川上水景観基本軸 | 建築物の高さが十メートル未満のもの |
国分寺崖線景観基本軸 | 建築物の高さが十メートル未満で、かつ、延べ面積が千平方メートル未満のもの |
丘陵地景観基本軸 | 建築物の高さが十メートル未満のもの |
浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区及び殿ヶ谷戸庭園景観形成特別地区 | 建築物の高さが二十メートル未満のもの |
水辺景観形成特別地区 | 臨海景観基本軸の区域においては、建築物の高さが十五メートル未満で、かつ、延べ面積が三千平方メートル未満のもの 隅田川景観基本軸の区域においては、建築物の高さが十五メートル未満で、かつ、延べ面積が千平方メートル未満のもの |
小笠原(父島二見港周辺)景観形成特別地区 | 政令第二条第一項第八号の階数(地階を除く。)が二以下で、かつ、延べ面積が三百平方メートル未満のもの |
景観計画の区域内で景観基本軸及び景観形成特別地区以外の地域(以下「一般地域」という。) | 特別区の区域においては、建築物の高さが六十メートル未満で、かつ、延べ面積が三万平方メートル未満のもの 市町村の区域においては、建築物の高さが四十五メートル未満で、かつ、延べ面積が一万五千平方メートル未満のもの |
別表第三 法第十六条第一項第二号(工作物の建設等)に係る届出を要しない行為の規模(第七条関係)
(平二〇規則一九・平二〇規則一四一・平二八規則一九六・一部改正)
景観計画の区域内において定められた地区 | 工作物の種類 | 届出を要しない行為の規模 |
臨海景観基本軸 | 第七条第二項第一号に掲げる工作物 | 工作物の地上に露出する部分の最高部と地盤面(建築物の上に築造される工作物(建築設備を除く。)にあっては当該工作物を設置する部分)との差(この表において「工作物の高さ」という。)が十五メートル未満のもの |
工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、建築基準法施行令第二条第一項第五号の築造面積(この表において「築造面積」という。)が三千平方メートル未満のもの | ||
第七条第二項第五号に掲げる工作物 | すべてのもの | |
隅田川景観基本軸及び神田川景観基本軸 | 第七条第二項第一号に掲げる工作物 | 工作物の高さが十五メートル未満のもの |
工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、築造面積が千平方メートル未満のもの | ||
第七条第二項第五号に掲げる工作物 | すべてのもの | |
玉川上水景観基本軸 | 工作物の高さが十メートル未満のもの | |
第七条第二項第五号に掲げる工作物 | 行為を行う区域の面積が三千平方メートル未満のもの | |
国分寺崖線景観基本軸 | 第七条第二項第一号に掲げる工作物 | 工作物の高さが十メートル未満のもの |
工作物の高さが十メートル未満で、かつ、築造面積が千平方メートル未満のもの | ||
第七条第二項第四号に掲げる工作物 | すべてのもの | |
第七条第二項第五号に掲げる工作物 | 行為を行う区域の面積が三千平方メートル未満のもの | |
丘陵地景観基本軸 | 工作物の高さが十メートル未満のもの | |
第七条第二項第四号に掲げる工作物 | すべてのもの | |
第七条第二項第五号に掲げる工作物 | 行為を行う区域の面積が三千平方メートル未満のもの | |
浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区及び殿ヶ谷戸庭園景観形成特別地区 | 工作物の高さが二十メートル未満のもの | |
すべてのもの | ||
水辺景観形成特別地区 | 第七条第二項第一号に掲げる工作物 | 工作物の高さが十五メートル未満のもの |
臨海景観基本軸の区域においては、工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、築造面積が三千平方メートル未満のもの 隅田川景観基本軸の区域においては、工作物の高さが十五メートル未満で、かつ、築造面積が千平方メートル未満のもの | ||
第七条第二項第五号に掲げる工作物 | すべてのもの | |
小笠原(父島二見港周辺)景観形成特別地区 | 第七条第二項第一号に掲げる工作物のうち、煙突その他これに類するもの | 工作物の高さが六メートル以下のもの |
第七条第二項第一号に掲げる工作物のうち、鉄柱その他これに類するもの | 工作物の高さが十五メートル以下のもの | |
第七条第二項第一号に掲げる工作物のうち、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの | 工作物の高さが四メートル以下のもの | |
第七条第二項第一号に掲げる工作物のうち、物見塔その他これに類するもの | 工作物の高さが八メートル以下のもの | |
第七条第二項第二号に掲げる工作物 | 工作物の高さが十メートル以下のもの | |
第七条第二項第三号に掲げる工作物 | 工作物の高さが八メートル以下のもの | |
第七条第二項第五号に掲げる工作物 | すべてのもの | |
一般地域 | 第七条第二項第一号に掲げる工作物 | 特別区の区域においては、工作物の高さが六十メートル未満のもの 市町村の区域においては、工作物の高さが四十五メートル未満のもの |
特別区の区域においては、工作物の高さが六十メートル未満で、かつ、築造面積が三万平方メートル未満のもの 市町村の区域においては、工作物の高さが四十五メートル未満で、かつ、築造面積が一万五千平方メートル未満のもの | ||
すべてのもの |
別表第四 法第十六条第一項第三号(開発行為)に係る届出を要しない行為の規模(第七条関係)
(平二〇規則一九・平二〇規則一四一・平二八規則一九六・一部改正)
景観計画の区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸、神田川景観基本軸、玉川上水景観基本軸、国分寺崖線景観基本軸及び丘陵地景観基本軸 | 都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域(この表において「開発区域」という。)の面積が三千平方メートル未満のもの |
浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区、殿ヶ谷戸庭園景観形成特別地区及び水辺景観形成特別地区 | すべてのもの |
小笠原(父島二見港周辺)景観形成特別地区 | 開発区域の面積が五百平方メートル未満のもの |
一般地域 | 開発区域の面積が四十ヘクタール未満のもの。ただし、開発区域に樹林等を十五ヘクタール以上含む場合にあっては、開発区域の面積が二十ヘクタール未満のもの |
別表第五 条例第十条第二項第一号(土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)に係る届出を要しない行為の規模(第七条関係)
(平二〇規則一九・平二〇規則一四一・平二八規則一九六・一部改正)
景観計画の区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸、神田川景観基本軸及び玉川上水景観基本軸 | すべてのもの |
国分寺崖線景観基本軸及び丘陵地景観基本軸 | 施行する土地の区域の面積(以下「造成面積」という。)が三千平方メートル未満のもの |
浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区、殿ヶ谷戸庭園景観形成特別地区及び水辺景観形成特別地区 | すべてのもの |
小笠原(父島二見港周辺)景観形成特別地区 | 造成面積が千平方メートル未満のもの |
一般地域 | 造成面積が十ヘクタール未満のもの |
別表第六 条例第十条第二項第二号(屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積)に係る届出を要しない行為の規模(第七条関係)
(平二〇規則一九・平二〇規則一四一・平二八規則一九六・一部改正)
景観計画の区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
臨海景観基本軸、隅田川景観基本軸、神田川景観基本軸及び玉川上水景観基本軸 | すべてのもの |
国分寺崖線景観基本軸及び丘陵地景観基本軸 | 造成面積が三千平方メートル未満のもの |
浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区、殿ヶ谷戸庭園景観形成特別地区及び水辺景観形成特別地区 | すべてのもの |
小笠原(父島二見港周辺)景観形成特別地区 | 造成面積が二千平方メートル未満のもの |
一般地域 | 造成面積が十五ヘクタール未満のもの |
別表第七 条例第十条第二項第三号(水面の埋立て又は干拓)に係る届出を要しない行為の規模(第七条関係)
(平二〇規則一九・平二〇規則一四一・平二八規則一九六・一部改正)
景観計画の区域内において定められた地区 | 届出を要しない行為の規模 |
臨海景観基本軸 | 造成面積が十五ヘクタール未満のもの |
隅田川景観基本軸、神田川景観基本軸及び玉川上水景観基本軸 | すべてのもの |
国分寺崖線景観基本軸及び丘陵地景観基本軸 | 造成面積が三千平方メートル未満のもの |
浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区、殿ヶ谷戸庭園景観形成特別地区及び水辺景観形成特別地区 | すべてのもの |
小笠原(父島二見港周辺)景観形成特別地区 | 造成面積が千平方メートル未満のもの |
一般地域 | 造成面積が十五ヘクタール未満のもの |
別記
(平21規則17・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(平23規則131・平28規則14・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(平23規則131・平28規則14・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(平21規則17・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(平21規則17・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(平21規則17・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(平23規則131・平28規則14・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(平23規則131・平28規則14・令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)
(令元規則27・令3規則220・一部改正)