○東京都立職業能力開発センター処務規程

平成一九年三月三〇日

訓令第三七号

総務局

財務局

産業労働局

職業能力開発センター

東京都立職業能力開発センター処務規程

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 職業能力開発センター(第二条―第十一条)

第三章 校及び分校(第十二条―第二十一条)

第四章 補則(第二十二条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(掌理事項)

第一条 東京都立中央・城北職業能力開発センター、東京都立城南職業能力開発センター、東京都立城東職業能力開発センター及び東京都立多摩職業能力開発センター(以下「センター」という。)は、東京都立職業能力開発センター条例(昭和四十六年東京都条例第四十四号)に基づき、職業能力開発に関する事務をつかさどる。

第二章 職業能力開発センター

(分課)

第二条 センターに、次の課及び室を置く。

人材育成課

訓練課

再就職促進訓練室(中央・城北職業能力開発センターに限る。以下「室」という。)

(平二二訓令二〇・平二八訓令四二・一部改正)

(分掌事務)

第三条 各課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

人材育成課

一 センターの事務事業の企画及び調整に関すること。

二 センターの事務事業の進行管理に関すること。

三 センター所属職員の人事及び給与に関すること。

四 センターの公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること(第十二条第一項から第四項までに規定する校(以下「校」という。)及び同条第三項に規定する分校(以下「分校」という。)に属するものを除く。)

五 センターの予算、決算及び会計に関すること(校及び分校に属するものを除く。)

六 センターの訓練生の入校受付及び諸証明の発行等に関すること(室に属するものを除く。)

七 訓練生の福利厚生に関すること(室、校及び分校に属するものを除く。)

八 職業能力開発連絡協議会の運営に関すること。

九 事業主等の人材育成及び人材確保の支援に関すること。

十 事業主等が行う職業訓練の相談、指導、援助等に関すること。

十一 センター内他の課に属しないこと。

訓練課

一 公共職業訓練の実施に関すること(室、校及び分校に属するものを除く。)

二 職業訓練の調査、計画及び調整並びに諸統計に関すること(校及び分校に属するものを除く。)

三 訓練生の入退校及び修了に関すること(室及び校に属するものを除く。)

四 職業紹介業務に関すること(校及び分校に属するものを除く。)

五 教科書、教材その他職業訓練に必要な資料に関すること(校及び分校に属するものを除く。)

六 機械及び器具の整備に関すること(校及び分校に属するものを除く。)

七 事業主等が行う職業訓練に対する施設の貸出し等に関すること(校及び分校に属するものを除く。)

八 その他職業能力開発に関すること。

再就職促進訓練室

一 委託訓練の実施に関すること。

二 訓練生の入退校及び修了に関すること。

三 訓練生の入校受付及び諸証明の発行等に関すること。

四 訓練生の福利厚生に関すること。

五 その他委託訓練に関すること。

(平二〇訓令三二・平二二訓令二〇・平二七訓令五四・一部改正)

(職)

第四条 センターに所長を、課に課長を、室に室長を置く。

2 産業労働局長(以下「局長」という。)は、知事の承認を得て、人材育成課及び室に課長代理を、訓練課に課長代理及び職業訓練担当主任指導員を置く。

3 前二項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平二二訓令二〇・平二七訓令五四・平二八訓令四二・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 所長は、参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長(前条第一項に定める室長を含む。以下同じ。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長代理及び職業訓練担当主任指導員は、主事のうちから、局長が命ずる。

4 前三項に定めるもの以外の職員は、産業労働局所属職員のうちから、局長が配属する。

(平二二訓令二〇・平二七訓令五四・一部改正)

(職員の職責)

第六条 所長は、局長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、所長の命を受け、課(室を含む。)の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長代理又は職業訓練担当主任指導員は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐する。

4 前三項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二七訓令五四・平二八訓令四二・一部改正)

(所長の決定対象事案)

第七条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長、校長及び分校長の出張、休暇及び職務に専念する義務の免除に関すること。

 予定価格が四百万円以上八百万円未満の請負、委託又は役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三百万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

 百万円未満の損害賠償の決定及び和解に関すること。

(平二一訓令二八・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりである。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理及び職業訓練担当主任指導員の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負、委託又は役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(平二七訓令五四・一部改正)

(課長代理及び職業訓練担当主任指導員の決定対象事案)

第九条 課長代理及び職業訓練担当主任指導員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理及び職業訓練担当主任指導員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令五四・追加)

(事業計画)

第十条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度のセンター(校及び分校を含む。)の年間事業計画を定め、局長の承認を受けなければならない。

(平二七訓令五四・旧第九条繰下)

(事業報告等)

第十一条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、局長に報告しなければならない。

 前月分の職員(校及び分校の職員を含む。)の勤務状況

 前月分の事業(校及び分校の事業を含む。)の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度局長に報告しなければならない。

(平二七訓令五四・旧第十条繰下)

第三章 校及び分校

(校及び分校の設置)

第十二条 中央・城北職業能力開発センターに次の校を置く。

しごとセンター校

高年齢者校

板橋校

赤羽校

2 城南職業能力開発センターに次の校を置く。

大田校

3 城東職業能力開発センターに次の校及び分校を置く。

江戸川校

台東分校

4 多摩職業能力開発センターに次の校を置く。

八王子校

府中校

(平二〇訓令三二・平二三訓令七・一部改正、平二七訓令五四・旧第十一条繰下・一部改正、令六訓令一三・一部改正)

(校の分掌事務)

第十三条 校の分掌事務は、次のとおりとする。

 校の所属職員の人事及び給与に関すること。

 校の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

 校の予算、決算及び会計に関すること。

 公共職業訓練の実施に関すること。

 訓練生の入退校及び修了に関すること。

 訓練生の福利厚生に関すること。

 職業訓練の調査、計画及び調整並びに諸統計に関すること。

 職業紹介業務に関すること。

 教科書、教材その他職業訓練に必要な資料に関すること。

 機械及び器具の整備に関すること。

十一 事業主等が行う職業訓練に対する施設の貸出し等に関すること。

十二 その他職業能力開発に関すること。

(平二七訓令五四・旧第十三条繰下、平二八訓令四二・旧第十四条繰上)

(分校の分掌事務)

第十四条 分校の分掌事務は、次のとおりとする。

 分校の所属職員の人事及び給与に関すること。

 分校の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

 分校の予算、決算及び会計に関すること。

 公共職業訓練の実施に関すること(別表に定める訓練科目に限る。)

 訓練生の入退校及び修了の手続に関すること。

 訓練生の福利厚生に関すること。

 職業訓練の調査、計画及び調整並びに諸統計に関すること。

 訓練生の就職支援に関すること。

 教科書、教材その他職業訓練に必要な資料に関すること。

 機械及び器具の整備に関すること。

十一 その他職業能力開発に関すること。

(平二〇訓令三二・一部改正、平二七訓令五四・旧第十四条繰下、平二八訓令四二・旧第十五条繰上)

(校及び分校の職)

第十五条 校に校長を、分校に分校長を置く。

2 局長は、知事の承認を得て、校及び分校に課長代理を置く。

3 局長は、知事の承認を得て、校及び分校に職業訓練担当主任指導員を置くことができる。

4 前三項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(平二七訓令五四・旧第十五条繰下・一部改正、平二八訓令四二・旧第十六条繰上)

(校及び分校職員の資格及び任免)

第十六条 校長及び分校長は、副参事のうちから、知事が命ずる。

2 課長代理及び職業訓練担当主任指導員は、主事のうちから局長が命ずる。

3 前二項に定めるもの以外の職員は、センター所属職員のうちから、所長が配属する。

(平二七訓令五四・旧第十六条繰下・一部改正、平二八訓令四二・旧第十七条繰上)

(校及び分校職員の職責)

第十七条 校長又は分校長は、所長の命を受け、それぞれ校又は分校の事務をつかさどり、所属職員の指揮監督をする。

2 課長代理又は職業訓練担当主任指導員は、校長又は分校長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、校長又は分校長を補佐する。

3 前二項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平二七訓令五四・旧第十七条繰下・一部改正、平二八訓令四二・旧第十八条繰上・一部改正)

(校長及び分校長の決定対象事案)

第十八条 校長及び分校長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 校長又は分校長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(課長代理及び職業訓練担当主任指導員の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負、委託又は役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているものにあっては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 文書の受理に関すること。

(平二〇訓令三二・一部改正、平二七訓令五四・旧第十八条繰下・一部改正、平二八訓令四二・旧第十九条繰上)

(課長代理及び職業訓練担当主任指導員の決定対象事案)

第十九条 課長代理及び職業訓練担当主任指導員の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理及び職業訓練担当主任指導員が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(平二七訓令五四・追加、平二八訓令四二・旧第二十条繰上)

(事業計画)

第二十条 校長及び分校長は、毎年三月二十五日までに、翌年度の年間事業計画案を定め、所長に報告しなければならない。

(平二七訓令五四・旧第十九条繰下、平二八訓令四二・旧第二十一条繰上)

(事業報告)

第二十一条 校長及び分校長は、毎月三日までに、次に掲げる事項について、所長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、校長及び分校長は、重要又は異例に属する事項は、その都度所長に報告しなければならない。

(平二七訓令五四・旧第二十条繰下、平二八訓令四二・旧第二十二条繰上)

第四章 補則

(決定事案の細目)

第二十二条 局長は、第七条第八条第九条第十八条及び第十九条の規定により、所長、課長、校長、分校長、課長代理又は職業訓練担当主任指導員の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平二七訓令五四・旧第二十一条繰下・一部改正、平二八訓令四二・旧第二十三条繰上・一部改正)

(センターの処務細則)

第二十三条 所長は、あらかじめ局長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。

(平二七訓令五四・旧第二十二条繰下、平二八訓令四二・旧第二十四条繰上)

(準用)

第二十四条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

(平二七訓令五四・旧第二十三条繰下、平二八訓令四二・旧第二十五条繰上)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第二〇号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令第七号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令第四二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第一三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表(第十四条関係)

(平二〇訓令三二・全改)

城東職業能力開発センター台東分校の訓練の種類と訓練科目

訓練の種類

訓練科目

能力開発訓練

製靴

能力向上訓練

城東職業能力開発センター所長が定める訓練科目

東京都立職業能力開発センター処務規程

平成19年3月30日 訓令第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 働/第4章 職業訓練
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第37号
平成20年4月1日 訓令第32号
平成21年4月1日 訓令第28号
平成22年3月31日 訓令第20号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成27年3月25日 訓令第54号
平成28年3月25日 訓令第42号
令和6年3月29日 訓令第13号