○警視庁留置施設視察委員会に関する規則
平成19年4月27日
公安委員会規則第5号
警視庁留置施設視察委員会に関する規則を公布する。
警視庁留置施設視察委員会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び警視庁留置施設視察委員会の設置に関する条例(平成19年東京都条例第76号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、警視庁留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(情報の提供)
第2条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 留置施設の概要
(2) 収容基準人員及び被留置者数の推移
(3) 留置施設の管理の体制
(4) 参観の許否の状況
(5) 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況
(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況
(8) 戒具及び保護室の使用状況
(9) 被留置者による面会の禁止又は制限及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例
(10) 審査の申請、再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告、苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果
2 留置業務管理者は、次に掲げる場合は、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があったとき。
(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められたとき。
(3) 委員会の意見を受けて措置を講じたとき。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 総務部留置管理第一課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平21公委規則9・一部改正)
(会議録)
第4条 会議の開催日時、出席者及び概要は、会議録に記録するものとする。
2 会議録は、総務部留置管理第一課において調製し、保存するものとする。
(平21公委規則9・一部改正)
(報酬)
第5条 委員の報酬は、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年東京都条例第56号)に基づき支給するものとする。
(令6公委規則7・一部改正)
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成21年公委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。