○住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例施行規則

平成一九年九月二七日

規則第二〇〇号

〔住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例施行規則〕を公布する。

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例施行規則

(平二七規則一八〇・改称)

(平二七規則一八〇・一部改正)

(他の執行機関への都道府県知事保存本人確認情報等の提供方法)

第二条 条例第四条第一号及び第二号の規定による都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報(以下「都道府県知事保存本人確認情報等」という。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、その送信又は送付の方法については、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)によるものとする。

(平二〇規則六六・平二七規則一八〇・令六規則四三・一部改正)

(都道府県知事保存本人確認情報等の利用及び提供の状況の公表)

第三条 条例第七条の規定による都道府県知事保存本人確認情報等の利用及び提供の状況の公表は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により行うものとする。

 都道府県知事保存本人確認情報等の利用に係る事務、都道府県知事保存本人確認情報等を利用した年月及び利用した都道府県知事保存本人確認情報等の件数

 都道府県知事保存本人確認情報等の提供先、都道府県知事保存本人確認情報等の提供に係る事務、都道府県知事保存本人確認情報等の提供を行った年月及び提供した都道府県知事保存本人確認情報等の件数

(平二〇規則六六・平二七規則一八〇・令六規則四三・一部改正)

(条例別表第一の規則で定める事務)

第四条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

3から5まで 削除

6 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者又は連帯保証人若しくはこれらの相続人(以下「貸付けを受けた者等」という。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

7 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、登録若しくは変更の申請の受理又はそれらの申請に係る事実についての審査とする。

8 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等(貸付けを受けた者が法人である場合は、当該法人(当該法人が合併した場合には合併後存続する法人又は合併により設立した法人を、当該法人が分割した場合には貸付けに係る債務を承継した法人又は当該債務を承継して設立した法人を含む。)の役員又は清算人(以下「貸付けを受けた法人の役員等」という。))の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

9 条例別表第一の九の項の規則で定める事務は、特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

10 条例別表第一の十の項の規則で定める事務は、特別弔慰金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

11 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務は、戦傷病者等及び特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

12 条例別表第一の十二の項の規則で定める事務は、特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

13 条例別表第一の十三の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 貸付けを受けた者若しくは連帯保証人の届出事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

 貸付けを受けた者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

14 条例別表第一の十四の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

15 条例別表第一の十五の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

16 条例別表第一の十六の項の規則で定める事務は、病院利用者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

17 条例別表第一の十七の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

18 条例別表第一の十八の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

19 条例別表第一の十九の項の規則で定める事務は、返還金の徴収に係る受給者又はその相続人の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

20 条例別表第一の二十の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

21 条例別表第一の二十一の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等又は貸付けを受けた法人の役員等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

22 条例別表第一の二十二の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等又は貸付けを受けた法人の役員等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

23 条例別表第一の二十三の項の規則で定める事務は、貸付けを受けた者等又は貸付けを受けた法人の役員等の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

24 条例別表第一の二十四の項の規則で定める事務は、次に掲げる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

 水道使用者又はその相続人(水道使用者が法人である場合は、当該法人(当該法人が合併した場合には合併後存続する法人又は合併により設立した法人を、当該法人が分割した場合には水道料金に係る債務を承継した法人又は当該債務を承継して設立した法人を含む。)の役員又は清算人)

 水道料金に係る過誤納金の還付を受けるべき者又はその相続人

25 条例別表第一の二十五の項の規則で定める事務は、未納料金の徴収に係る下水道使用者又はその相続人(下水道使用者が法人である場合は、当該法人(当該法人が合併した場合には合併後存続する法人又は合併により設立した法人を、当該法人が分割した場合には下水道料金に係る債務を承継した法人又は当該債務を承継して設立した法人を含む。)の役員又は清算人)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

26 条例別表第一の二十六の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 給付金の支給の対象となる者の氏名、生年月日及び住所の確認

 給付金の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

 給付金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

 給付金を受ける権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

(平二〇規則六六・平二一規則一二五・平二八規則一一三・令六規則四三・一部改正)

(条例別表第二の規則で定める事務)

第五条 条例別表第二の一の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

 給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

第六条 条例別表第二の二の項の規則で定める事務は、次に掲げる者(当該者が法人である場合は、当該法人(当該法人が合併した場合には合併後存続する法人又は合併により設立した法人を、当該法人が分割した場合には放置違反金に係る債務を承継した法人又は当該債務を承継して設立した法人を含む。)の役員又は清算人)の生存の事実、生年月日、性別又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第四項の規定による放置違反金の納付命令を受けるべき者

 道路交通法第五十一条の四第六項の規定による弁明の機会を与えられるべき者

 道路交通法第五十一条の四第十三項の規定による督促を受けるべき者

 道路交通法第五十一条の四第十四項の規定による放置違反金並びに同条第十三項後段の延滞金及び手数料の徴収を受けるべき者

(平三一規則四一・追加)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平二一規則二二・旧附則・一部改正、平二八規則一一三・旧附則第一項・一部改正)

(平成二〇年規則第六六号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第四条第三項に一号を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第四一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和六年規則第四三号)

この規則は、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例の一部を改正する条例(令和六年東京都条例第十二号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の改正規定(「並びに第六条」を削る部分に限る。)は公布の日から、第三条の改正規定(「東京都公報に登載して」を「インターネットの利用その他の方法により」に改める部分に限る。)及び第四条の改正規定は令和六年四月一日から施行する。

(施行の日=令和六年五月二七日)

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府…

平成19年9月27日 規則第200号

(令和6年5月27日施行)