○住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例

平成一九年七月四日

条例第八八号

〔住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例〕を公布する。

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例

(平二七条例一一二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るため、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の規定に基づき、都道府県知事保存本人確認情報(法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)及び都道府県知事保存附票本人確認情報(法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)の利用及び提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七条例一一二・令六条例一二・一部改正)

(都道府県知事保存本人確認情報の利用に係る事務)

第二条 法第三十条の十五第一項第二号に規定する条例で定める事務のうち、知事が都道府県知事保存本人確認情報(個人番号(法第七条第八号の二に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び住民票コード(法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を除く。)を利用することができるものは、別表第一に掲げる事務とする。

2 法第三十条の十五第一項第二号に規定する条例で定める事務のうち、知事が都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。)を利用することができるものは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成二十七年東京都条例第百十一号)第四条第一項に規定する事務のうち、知事が行うものとする。

(平二七条例一一二・一部改正)

(都道府県知事保存本人確認情報を提供する他の執行機関及び事務)

第三条 法第三十条の十五第二項第二号に規定する条例で定める知事以外の東京都の執行機関(以下「他の執行機関」という。)及び事務のうち、知事が都道府県知事保存本人確認情報(個人番号及び住民票コードを除く。)を提供することができるものは、別表第二のとおりとする。

2 法第三十条の十五第二項第二号に規定する条例で定める他の執行機関及び事務のうち、知事が都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。)を提供することができるものは、別表第二の二のとおりとする。

(平二七条例一一二・令六条例一二・一部改正)

(都道府県知事保存附票本人確認情報の利用に係る事務)

第三条の二 法第三十条の四十四の六第一項第二号に規定する条例で定める事務のうち、知事が都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。)を利用することができるものは、次のとおりとする。

 別表第一に掲げる事務

(令六条例一二・追加)

(都道府県知事保存附票本人確認情報を提供する他の執行機関及び事務)

第三条の三 法第三十条の四十四の六第二項第二号に規定する条例で定める他の執行機関及び事務のうち、知事が都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。)を提供することができるものは、別表第二及び別表第二の二のとおりとする。

(令六条例一二・追加)

(他の執行機関への都道府県知事保存本人確認情報等の提供方法)

第四条 知事が行う法第三十条の十五第二項及び第三条の規定による都道府県知事保存本人確認情報の他の執行機関への提供並びに法第三十条の四十四の六第二項及び前条の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の他の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

 東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の執行機関の使用に係る電子計算機に都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県知事保存附票本人確認情報(以下「都道府県知事保存本人確認情報等」という。)を送信する方法

 規則で定めるところにより、知事から都道府県知事保存本人確認情報等を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を他の執行機関に送付する方法

(平二七条例一一二・令六条例一二・一部改正)

第五条及び第六条 削除

(平二八条例一三)

(都道府県知事保存本人確認情報等の利用及び提供の状況の公表)

第七条 知事は、毎年少なくとも一回、法第三十条の十五第一項第二号及び第二条の規定による都道府県知事保存本人確認情報の利用の状況、法第三十条の十五第二項第二号及び第三条の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供の状況、法第三十条の四十四の六第一項第二号及び第三条の二の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の利用の状況並びに法第三十条の四十四の六第二項第二号及び第三条の三の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の提供の状況について、規則で定めるところにより、これを公表するものとする。

(平二〇条例一三・旧第五条繰下・一部改正、平二七条例一一二・令六条例一二・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二〇条例一三・旧第六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(準備行為)

2 知事及び別表第二上欄に掲げる提供を受ける他の執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成二〇年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。

(準備行為)

2 知事及び別表第三上欄に掲げる提供を受ける区市町村の執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を利用する事務等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、改正後の条例に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成二一年条例第一二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一一二号)

この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第四四号)

この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三一年条例第一〇号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に規定する日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び第七条の改正規定(「第三十条の十五第二項」を「第三十条の十五第二項第二号」に改める部分に限る。)は公布の日から、別表第一の改正規定(同表二十五の項の次に次のように加える部分に限る。)は令和六年四月一日から施行する。

(規定する日=令和六年五月二七日)

(準備行為)

2 知事並びに別表第二及び別表第二の二上欄に掲げる提供を受ける他の執行機関は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府県知事保存本人確認情報を利用する事務等を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定の例により、改正後の条例に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

別表第一(第二条、第三条の二関係)

(平二〇条例一三・平二五条例二七・平二八条例一三・令六条例一二・一部改正)

一 東京都恩給条例(昭和二十三年東京都条例第百一号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

二 雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和三十年東京都条例第一号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

三から五まで 削除

六 東京都育英資金条例(平成十七年東京都条例第三十一号)による改正前の東京都育英資金貸付条例(平成十二年東京都条例第十八号)又は同条例による改正前の東京都育英資金貸付条例(昭和二十九年東京都条例第十四号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

七 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)による公害防止管理者となることができる者の登録に関する事務であって規則で定めるもの

八 東京都公害防止資金貸付け等に関する規則を廃止する規則(平成十六年東京都規則第百九十号)による廃止前の東京都公害防止資金貸付け等に関する規則(平成元年東京都規則第百二十号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって別に規則で定めるもの

九 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十一 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十二 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

十三 東京都介護福祉士等修学資金貸与条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第六十八号)による廃止前の東京都介護福祉士等修学資金貸与条例(平成四年東京都条例第四十一号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十四 東京都交通事故被災世帯生活つなぎ資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十五 戦没者遺族等奨学資金貸付条例(昭和二十七年東京都条例第二十八号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十六 東京都リハビリテーション病院条例(平成二年東京都条例第五十三号)による使用料及び手数料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

十七 東京都看護師等修学資金貸与条例(昭和三十七年東京都条例第百二十一号)による貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

十八 東京都看護婦二年課程定時制学生生計資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

十九 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による手当の返還金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

二十 東京都保育士修学資金貸付条例を廃止する条例(平成十三年東京都条例第四十九号)による廃止前の東京都保育士修学資金貸付条例(昭和六十年東京都条例第二十四号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

二十一 東京都中小企業施設改善資金貸付条例を廃止する条例(平成十年東京都条例第四十四号)による廃止前の東京都中小企業施設改善資金貸付条例(昭和三十一年東京都条例第三十四号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

二十二 東京都中小企業設備近代化資金貸付規則を廃止する規則(平成十八年東京都規則第百五十六号)による廃止前の東京都中小企業設備近代化資金貸付規則(昭和三十七年東京都規則第百六十八号)による貸付けに係る債権の回収に関する事務であって別に規則で定めるもの

二十三 世界都市博覧会中止に伴う特別対策緊急融資あっせんにおいて都が取得した債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

二十四 東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)による料金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

二十五 東京都下水道条例(昭和三十四年東京都条例第八十九号)による料金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

二十六 〇一八サポート給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第三条、第三条の三関係)

(平三一条例一〇・令六条例一二・一部改正)

提供を受ける他の執行機関

事務

一 教育委員会

東京都恩給条例による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

二 公安委員会

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)による放置違反金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二の二(第三条、第三条の三関係)

(平二九条例四四・全改、令六条例一二・一部改正)

住民サービスの向上と行政事務の効率化を図るために住民基本台帳ネットワークシステムの都道府…

平成19年7月4日 条例第88号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 区市町村行政
沿革情報
平成19年7月4日 条例第88号
平成20年3月31日 条例第13号
平成21年3月31日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第27号
平成27年10月15日 条例第112号
平成28年3月31日 条例第13号
平成29年6月14日 条例第44号
平成31年3月29日 条例第10号
令和6年3月29日 条例第12号