○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例
平成二七年一〇月一五日
条例第一一一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例を公布する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号及び特定個人情報の利用並びに法第十九条に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
一 個人情報 法第二条第三項に規定する個人情報のうち、東京都(以下「都」という。)の執行機関が保有するものをいう。
二 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。
三 特定個人情報 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
四 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
五 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令六条例一六・一部改正)
(都の責務)
第三条 都の執行機関は、個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じるとともに、国及び他の地方公共団体との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、都の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 都の執行機関は、特定個人番号利用事務のうち当該都の執行機関が行うものを処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該都の執行機関が保有するものを利用することができる。
4 前二項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平二九条例四〇・令六条例一六・一部改正)
第五条 削除
(平二九条例四〇)
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行の日=平成二九年五月三〇日)
附則(平成二九年条例第四〇号)
この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第八九号)
この条例は、平成三十年十一月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一八号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第七九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一六号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和六年五月二七日)
附則(令和六年条例第一一九号)
この条例は、令和七年三月一日から施行する。
別表第一(第四条関係)
(平二九条例四〇・平三〇条例八九・令四条例一八・令五条例七九・令六条例一一九・一部改正)
執行機関 | 事務 |
一 知事 | 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号。以下「都難病規則」という。)による難病等にり患した者に対する医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
二 知事 | 都難病規則によるB型ウイルス肝炎又はC型ウイルス肝炎にり患した者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
三 知事 | 東京都重度心身障害者手当条例(昭和四十八年東京都条例第六十八号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
四 知事 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年東京都規則第十二号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
五 知事 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成十一年東京都規則第百十二号)による結核患者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
六 知事 | 生活に困窮する外国人に対して行われる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護に準じた措置の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
七 知事 | 東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例(昭和五十年東京都条例第八十八号)による被爆者の子に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
八 知事 | 東京都立産業技術高等専門学校における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
九 知事 | 東京都内に設置されている私立高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等のうち、国立及び公立のものを除いたものをいう。)(以下単に「私立高等学校等」という。)及び東京都立産業技術高等専門学校における学び直し支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
十 知事 | 東京都立産業技術高等専門学校における授業料負担の軽減及び選択的学習活動に係る経費の支援に関する事務であって規則で定めるもの |
十一 知事 | 東京都立大学及び東京都立産業技術高等専門学校における授業料の減免に必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
十二 教育委員会 | 東京都立学校の授業料等徴収条例(昭和二十二年東京都条例第九十一号)による授業料及び通信教育受講料の減免に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの |
十三 教育委員会 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条第一号、第二号及び第四号に規定する高等学校等(私立のもの及び東京都立産業技術高等専門学校を除く。以下「東京都国公立高等学校等」という。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの |
十四 教育委員会 | 東京都立高等学校等における学び直し支援金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの |
十五 教育委員会 | 東京都立高等学校等における給付型奨学金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの |
十六 教育委員会 | 東京都立特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)によるものを除く。)であって東京都教育委員会規則で定めるもの |
別表第二(第四条関係)
(平二九条例四〇・全改、平二九条例六四・平三〇条例八九・令四条例一八・令五条例七九・一部改正)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
一 知事 | 東京都立産業技術高等専門学校における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)及び生活保護法による保護に関する情報であって規則で定めるもの(以下「生活保護関係情報」という。) |
二 知事 | 私立高等学校等及び東京都立産業技術高等専門学校における学び直し支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報及び生活保護関係情報 |
三 知事 | 東京都立産業技術高等専門学校における授業料負担の軽減及び選択的学習活動に係る経費の支援に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報及び生活保護関係情報 |
四 知事 | 東京都立大学及び東京都立産業技術高等専門学校における授業料の減免に必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報及び住民票関係情報 |
五 教育委員会 | 東京都立学校の授業料等徴収条例による授業料及び通信教育受講料の減免に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報及び生活保護関係情報 |
六 教育委員会 | 東京都国公立高等学校等における奨学のための給付金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報及び生活保護関係情報 |
七 教育委員会 | 東京都立高等学校等における学び直し支援金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報及び生活保護関係情報 |
八 教育委員会 | 東京都立高等学校等における給付型奨学金の支給に関する事務であって東京都教育委員会規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報及び生活保護関係情報 |
九 教育委員会 | 東京都立特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)であって東京都教育委員会規則で定めるもの | 地方税関係情報、住民票関係情報及び生活保護関係情報 |