○東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則

平成二〇年一月三一日

規則第六号

東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則を公布する。

東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都心身障害者扶養共済制度条例(平成十九年東京都条例第百三十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規則で定める重度障害)

第三条 条例第三条第三項ただし書に規定する規則で定めるものは、別表に掲げる障害状態(加入者が都制度の加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある加入者が、既に障害を有していた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果、重度障害となったものをいう。

2 条例第十一条第三項ただし書及び第二十一条第一項第二号ただし書に規定する規則で定めるものは、別表に掲げる障害状態(口数追加した加入者が口数追加前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加した加入者が、既に障害を有していた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果、重度障害となったものをいう。

(加入時等における年齢の特例)

第四条 条例第四条第一項第三号に規定する六十五歳未満であるとみなされる場合とは、二月二十日(同日が日曜日又は土曜日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合にあっては、同日の直前の日曜日等以外の日)までに条例第五条第一項の規定による加入の申込み又は条例第八条第一項の規定による口数追加の申込みを行った者であって、当該申込みの申込時において六十四歳であったものが、当該申込みの承認時において六十五歳となる場合をいう。

(加入等の申込み)

第五条 条例第五条第一項の規定による加入の申込みは、加入等申込書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、条例第四条第二項の規定の適用を受けて加入しようとする場合にあっては、第三号及び第四号に掲げる書類の添付は、これを要しないものとする。

 加入の申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し(申込みの日前三月以内に交付されたものに限る。)

 加入の申込者とその扶養する心身障害者との関係を証明する書類

 申込者(被保険者)告知書(別記第二号様式)

 障害証明書(別記第三号様式)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定により加入の申込みがあった場合において、条例第五条第三項の規定により加入を承認したときは加入等承認通知書(別記第四号様式)及び東京都心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第五号様式)を、加入を承認しないときは加入等不承認通知書(別記第六号様式)を加入の申込者に交付するものとする。この場合において、都制度に加入する日は、加入の承認をした日とする。

3 条例第八条第一項の規定による口数追加の申込みは、加入等申込書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、第一項の規定による加入の申込みと同時に口数追加をしようとする場合又は条例第七条第二項の適用を受けて口数追加をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類の添付は、これを要しないものとする。

 口数追加の申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し(申込みの日前三月以内に交付されたものに限る。)

 申込者(被保険者)告知書(別記第二号様式)

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 知事は、前項の規定により口数追加の申込みがあった場合において、条例第八条第三項の規定により口数追加を承認したときは加入等承認通知書(別記第四号様式)及び東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第七号様式)を、口数追加を承認しないときは加入等不承認通知書(別記第六号様式)を口数追加の申込者に交付するものとする。この場合において、口数追加する日は、口数追加の承認をした日とする。

5 前条の規定の適用を受けようとする者は、二月二十日(同日が日曜日等に当たる場合にあっては、同日の直前の日曜日等以外の日)までに、同条の申込みを行わなければならない。

(加入者の変更)

第六条 加入者が、離婚その他の事情により心身障害者を扶養することが困難となった場合において、知事が特に必要があると認めるときは、新たに当該心身障害者を扶養することとなった者(以下「新保護者」という。)であって、加入者の変更時において条例第四条第一項各号に掲げる要件に該当するものは、加入者の同意を得て加入者を変更することができる。

2 前項の規定の適用に当たっては、第四条及び前条第五項の規定を準用する。この場合において、第四条中「条例第五条第一項の規定による加入の申込み又は条例第八条第一項の規定による口数追加の申込み」とあるのは「第六条第三項の規定による加入者変更の申請」と、「当該申込みの申込時」とあるのは「当該申請の申請時」と、「当該申込みの承認時」とあるのは「当該申請の承認時」と、前条第五項中「前条」とあるのは「第六条第二項において準用する第四条」と、「同条の申込み」とあるのは「第六条第三項の申請」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 加入者の変更(以下「加入者変更」という。)をしようとする新保護者は、加入者変更申請書(別記第八号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 新保護者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し(申請日前三月以内に交付されたものに限る。)

 新保護者とその扶養する心身障害者との関係を証明する書類

 申込者(被保険者)告知書(別記第二号様式)

 加入者変更の理由を証明する書類

 東京都心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第五号様式)

 東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第七号様式。変更前の加入者(以下「旧加入者」という。)が口数追加している場合に限る。)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 知事は、加入者変更について、特に必要があり、かつ、前項の申請をした新保護者が条例第四条第一項各号に掲げる要件に該当する者と認めるときは、当該新保護者を保険契約の対象とすることについて、機構の承諾を得なければならない。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三項の申請について、加入者変更の承認をしなければならない。

 加入者変更について、特に必要があると認められないとき。

 新保護者が、条例第四条第一項各号に掲げる要件に該当しない者であるとして、前項の機構の承諾を得られないとき。

 前号に規定するもののほか、新保護者が、条例第四条第一項各号に掲げる要件に該当しない者であるとき。

6 知事は、第三項の申請があった場合において、前項の規定により加入者変更を承認したときは加入者変更承認通知書(別記第九号様式)及び東京都心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第五号様式。旧加入者が口数追加していた場合にあっては、東京都心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第五号様式)及び東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第七号様式))を、加入者変更を承認しないときは加入者変更不承認通知書(別記第十号様式)を当該申請をした新保護者に交付するものとする。この場合において、加入者変更する日は、加入者変更の承認をした日とする。

7 第五項の規定により加入者変更の承認をしたときは、同項の規定により加入者変更の承認を受けた新保護者(以下「新加入者」という。)は、当該承認をした日の属する月から旧加入者の加入者としての地位を引き継ぐものとし、旧加入者は加入者としての地位を失うものとする。この場合において、旧加入者の加入期間又は口数追加期間(旧加入者が条例第四条第二項の規定の適用を受けて加入者となった者であった場合は、他の制度に加入又は口数追加した期間は、それぞれ加入期間又は口数追加期間とみなす。)は、それぞれ新加入者の加入期間又は口数追加期間とみなす。

8 前項の場合における条例第九条第一項及び別表の規定の適用については、同項中「加入者となったとき」とあるのは「加入したとき」と、「加入者となった者については」とあるのは「加入した場合にあっては」と、同表中「加入者となった」とあるのは「加入した」とそれぞれ読み替えるものとする。

(掛金の納付)

第七条 条例第九条第一項及び第二項に規定する掛金は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。

2 条例第四条第二項の規定の適用を受けて加入者となった者の条例第九条の規定の適用については、同条第一項ただし書中「都制度の」とあるのは「他の制度の」と、同条第二項ただし書中「口数追加の」とあるのは「他の制度の口数追加の」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 知事は、加入者が条例第九条第一項ただし書及び同条第二項ただし書の規定により掛金の納付を要しなくなったときは、掛金払込期間満了通知書(別記第十一号様式)を当該加入者に交付するものとする。

(掛金の減額)

第八条 条例第十条の規定による掛金の減額は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合に、第三項の規定による承認を受けた日の属する月から、期間を定めて、条例第九条第一項の規定による掛金の額の二分の一を減額するものとする。ただし、加入者の扶養する心身障害者が、東京都心身障害者扶養年金条例を廃止する条例(平成十八年東京都条例第百七十五号)附則第二条に規定する年金受給権者(同条例附則第六条第四項の規定により年金受給権者とみなされる者を含む。)であるときは、減額しないものとする。

 加入者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合

 加入者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)を課せられていない場合又は免除されている場合

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認める場合

2 条例第十条の規定により掛金の減額を受けようとする者は、掛金減額申請書(別記第十二号様式)前項各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、条例第十条の規定により掛金の減額を承認したときは掛金減額承認通知書(別記第十三号様式)を、減額を承認しないときは掛金減額不承認通知書(別記第十四号様式)を申請者に交付するものとする。

4 条例第十条の規定により掛金の減額の承認を受けた者は、第一項各号のいずれかに該当しなくなったときは、速やかに掛金減額事由消滅届書(別記第十五号様式)を知事に届け出なければならない。

(年金の支給の請求等)

第九条 条例第十一条第一項に規定する年金の支給を請求しようとする心身障害者又は年金管理者は、年金支給請求書(別記第十六号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 加入者が死亡したことにより請求する場合に必要な書類

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書、これらに代わるべき書類又は加入者の死亡証明書(別記第十七号様式。加入期間又は口数追加期間(新加入者については、加入者変更の承認を受けた日からの加入期間又は口数追加期間。第五項第一号イ第十六条第一項第一号イ及び同項第三号において同じ。)が二年以内である場合にあっては、死亡証明書(別記第十七号様式)に限る。)

 加入者の死亡が確認できる住民票の写し又は戸籍抄本(加入者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、戸籍抄本に限る。)

 加入者が重度障害となったことにより請求する場合に必要な書類

 障害診断書(別記第十八号様式)

 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、加入者の戸籍抄本)

 請求事由のいかんにかかわらず必要な書類

 心身障害者の住民票の写し(心身障害者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、心身障害者の戸籍抄本)

 年金管理者の住民票の写し(年金管理者が指定されている場合に限る。年金管理者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、年金管理者の戸籍抄本)

 口座振替依頼書(別記第十九号様式)

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、条例第十一条第一項の規定により年金を支給することを決定したときは年金支給決定通知書(別記第二十号様式)及び加入等申込書(別記第一号様式)に記載されている心身障害者を年金受給権者とした東京都心身障害者扶養共済制度年金証書(別記第二十一号様式)を、年金を支給しないことを決定したときは年金不支給決定通知書(別記第二十二号様式)を当該申請をした心身障害者又は年金管理者に交付するものとする。

3 知事は、条例第十一条第四項の規定により同条第二項及び第三項に規定する年金の額から条例第九条第一項及び第二項の規定により納付すべき掛金の額を差し引くことを決定したときは、年金支給額・掛金未納額差引通知書(別記第二十三号様式)を年金受給権者又は年金管理者に交付するものとする。

4 心身障害者が死亡した場合において、その者に支給すべき年金で未支給のもの(以下「未支給金」という。)があるときは、その者の相続人に対し、未支給金を支給する。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、他の相続人全員の委任を受けた一人に対し、支給するものとする。

5 未支給金の支給を受けようとする前項の相続人は、第一項の規定による申請が行われずに心身障害者が死亡した場合(当該申請を行い、条例第十一条第一項の決定を受けずに心身障害者が死亡した場合(以下「支給決定前に死亡した場合」という。)を含む。)にあっては年金支給請求書(別記第十六号様式)に次に掲げる書類(支給決定前に死亡した場合にあっては、第三号及び第四号に掲げる書類)を添えて知事に申請をしなければならず、年金受給権者が死亡した場合にあっては未支給金受給者届書(別記第二十四号様式)第三号及び第四号に掲げる書類を添えて知事に届け出なければならない。

 加入者が死亡したことにより請求する場合に必要な書類

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書、これらに代わるべき書類又は加入者の死亡証明書(別記第十七号様式。加入期間又は口数追加期間が二年以内である場合にあっては、死亡証明書(別記第十七号様式)に限る。)

 加入者の死亡が確認できる住民票の写し又は戸籍抄本(加入者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、戸籍抄本に限る。)

 加入者が重度障害となったことにより請求する場合に必要な書類

 障害診断書(別記第十八号様式)

 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、加入者の戸籍抄本)

 請求事由のいかんにかかわらず必要な書類

 心身障害者の死亡が確認できる住民票の写し又は戸籍抄本(心身障害者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、戸籍抄本に限る。)

 心身障害者の相続人であることが確認できる戸籍謄本

 相続人が二人以上あるときは、他の相続人全員の委任状

 口座振替依頼書(別記第十九号様式)

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

6 前項の規定による申請があった場合は、第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第四項」と、「心身障害者又は年金管理者」とあるのは「第四項の相続人」と、第三項中「年金受給権者又は年金管理者」とあるのは「第四項の相続人」とそれぞれ読み替えるものとする。

7 条例第四条第二項の規定の適用を受けて加入者となった者の第一項第一号イ及び第五項第一号イの規定の適用に当たっては、他の制度に加入又は口数追加した期間は、それぞれ加入期間又は口数追加期間とみなす。

8 知事は、第五項の届出があった場合において、未支給金を支給することを決定したときは、未支給金支給決定通知書(別記第二十五号様式)同項の届出をした者に交付するものとする。

9 年金の支給は、知事に届け出た指定の口座に振り込むことにより行うものとする。

(平二二規則九一・一部改正)

(年金管理者の変更等の通知)

第十条 知事は、条例第十二条第六項の規定により年金管理者を変更したときは、年金管理者変更通知書(別記第二十六号様式)を加入者、変更前及び変更後の年金管理者並びに年金受給権者に交付するものとする。

2 知事は、条例第十二条第七項の規定により年金管理者を指定したときは、年金管理者指定通知書(別記第二十七号様式)を加入者、年金管理者及び年金受給権者に交付するものとする。

(加入証書等の再交付)

第十一条 加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、東京都心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第五号様式)若しくは東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第七号様式)又は東京都心身障害者扶養共済制度年金証書(別記第二十一号様式)を破り、汚し、又は失ったときは、加入等証書再交付申請書(別記第二十八号様式)を知事に提出し、その再交付を受けなければならない。

(年金の支給停止の通知)

第十二条 知事は、条例第十三条の規定により年金の支給を停止することを決定したときは年金支給停止決定通知書(別記第二十九号様式)を、当該年金の支給の停止を解除することを決定したときは年金支給停止解除決定通知書(別記第三十号様式)を年金受給権者又は年金管理者に交付するものとする。

(年金受給権の消滅の通知)

第十三条 知事は、条例第十六条第二項の規定により年金受給権を消滅させることを決定したときは、脱退・年金受給権消滅通知書(別記第三十一号様式)を加入者又は年金受給権者に交付するものとする。

(弔慰金の支給の請求)

第十四条 条例第十七条第一項の規定による弔慰金の支給を請求しようとする加入者又はその遺族は、弔慰金支給請求書(別記第三十二号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、加入者の戸籍抄本。加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡したことにより請求する場合にあっては、加入者の死亡が確認できる住民票の写し又は戸籍抄本(加入者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、戸籍抄本に限る。))

 心身障害者の死亡が確認できる住民票の写し又は戸籍抄本(心身障害者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、戸籍抄本に限る。)

 加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡したことにより請求する場合にあっては、弔慰金の請求を行う加入者の遺族の住民票の写し及び当該遺族と加入者との関係を証明する書類

 口座振替依頼書(別記第十九号様式)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、条例第十七条第一項の規定により弔慰金を支給することを決定したときは弔慰金支給決定通知書(別記第三十三号様式)を、弔慰金を支給しないことを決定したときは弔慰金不支給決定通知書(別記第三十四号様式)を当該申請をした加入者又はその遺族に交付するものとする。

3 加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡した場合であって、弔慰金を受けるべき当該加入者の遺族が二人以上あるときは、その一人のした第一項の申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、条例第十七条第一項の規定によりその一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 弔慰金の支給は、知事に届け出た指定の口座に振り込むことにより行うものとする。

(脱退一時金の支給の請求)

第十五条 条例第十八条第一項の規定による脱退一時金の支給を請求しようとする加入者は、脱退一時金支給請求書(別記第三十五号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 加入者の住民票の写し(加入者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、加入者の戸籍抄本)

 心身障害者の住民票の写し(心身障害者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、心身障害者の戸籍抄本)

 口座振替依頼書(別記第十九号様式)

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の申請があった場合において、条例第十八条第一項の規定により脱退一時金を支給することを決定したときは脱退一時金支給決定通知書(別記第三十六号様式)を、脱退一時金を支給しないことを決定したときは脱退一時金不支給決定通知書(別記第三十七号様式)を当該申請をした加入者に交付するものとする。

3 脱退一時金の支給は、知事に届け出た指定の口座に振り込むことにより行うものとする。

(年金等の支給制限)

第十六条 条例第十九条第一項の加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失とは、次の各号のいずれかに該当すると機構が認めるものをいう。

 加入者が死亡したことにより年金の支給を請求する場合

 加入期間又は口数追加期間が一年以内である加入者が、自殺したとき。

 加入者が、その犯罪行為又は死刑の執行により死亡したとき。

 加入者の扶養する心身障害者が、故意に加入者を死亡させたとき。

 加入者が重度障害となったことにより年金の支給を請求する場合

 加入者の故意又は重大な過失に基づく行為により重度障害となったとき。

 加入者の犯罪行為により重度障害となったとき。

 加入者の扶養する心身障害者の故意に基づく傷害行為により重度障害となったとき。

 加入者が、故意又は重大な過失により申込者(被保険者)告知書(別記第二号様式)に事実を記入せず、又は不実を記入したとき。ただし、加入期間又は口数追加期間が二年以上継続しているときは、この限りでない。

 心身障害者又は年金管理者が、加入者が死亡し、又は重度障害となった日から三年間、第九条第一項の申請を行わなかったとき。

 前各号に規定するもののほか、知事が、加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失に相当するものと認めるとき。

2 条例第十九条第二項の加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失とは、次の各号のいずれかに該当すると機構が認めるものをいう。

 加入者が、故意にその扶養する心身障害者を死亡させたとき。

 加入者又はその遺族が、加入者の扶養する心身障害者が死亡した日から三年間、第十四条第一項の申請を行わなかったとき。

 前二号に規定するもののほか、知事が、加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失に相当するものと認めるとき。

3 第一項第一号イ及び同項第三号の規定の適用に当たっては、第九条第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項第一号イ及び第五項第一号イ」とあるのは「第十六条第一項第一号イ及び同項第三号」と読み替えるものとする。

(特別弔慰金の支給)

第十七条 第九条第一項の申請について、条例第十九条第一項の規定により当該加入者の扶養していた心身障害者に対して年金の全部又は一部を支給しないことを決定した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該心身障害者に対し、特別弔慰金を支給する。

 前条第一項第一号イの規定に該当する場合であって、加入者の自殺が年金の支給を受けることを目的として行われたものでないと機構が認めるとき。

 前条第一項第三号の規定に該当する場合(以下この号において「告知義務違反」という。)であって、告知義務違反が加入者の悪意によるものでないと機構が認めるとき。

2 特別弔慰金の額は、東京都が保険契約に基づき機構に対して既に納付した前項の加入者に係る保険料の合計額に相当する額の範囲内の額で、機構から支給を受けた特別弔慰金給付金の額に相当する額とする。

3 年金管理者が指定されている場合においては、特別弔慰金の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

4 知事は、特別弔慰金を支給することを決定したときは、特別弔慰金支給決定通知書(別記第三十八号様式)を心身障害者(前項の場合にあっては、年金管理者)に交付するものとする。

5 特別弔慰金の支給は、知事に届け出た指定の口座に振り込むことにより行うものとする。

(加入者としての地位の喪失等)

第十八条 条例第二十一条第一項第四号に規定する脱退の申出又は同条第二項に規定する口数の減少の申出をしようとする加入者は、脱退・口数減少届書(別記第三十九号様式)に、脱退の申出をしようとする場合にあっては東京都心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第五号様式。加入者が口数追加している場合は、東京都心身障害者扶養共済制度加入証書(別記第五号様式)及び東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第七号様式))を、口数の減少の申出をしようとする場合にあっては東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書(別記第七号様式)を添えて、知事に申し出なければならない。

2 条例第二十一条第一項第五号に規定する規則で定める期間は、二月間とする。ただし、知事が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

3 知事は、加入者が条例第二十一条第一項第五号の規定に該当し、かつ、同項第一号又は第二号の規定に該当しないと認められる相当の理由があると決定したときは、脱退・年金受給権消滅通知書(別記第三十一号様式)を加入者に交付するものとする。

4 知事は、条例第二十一条第三項の規定により加入者又は口数追加した一口についての加入者としての地位を失わせることを決定したときは、脱退・年金受給権消滅通知書(別記第三十一号様式)を加入者に交付するものとする。

(届出)

第十九条 条例第二十二条第一項から第五項までに規定する届出は、次の各号に掲げる届出の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を知事に提出することにより行うものとする。

 条例第二十二条第一項第三号又は同条第三項の規定による届出 年金管理者指定届書(別記第四十二号様式)

 条例第二十二条第一項第四号又は同条第二項第三号の規定による届出 年金管理者変更届書(別記第四十三号様式)

 条例第二十二条第四項第三号の規定による届出 年金支給停止事由発生・消滅届書(別記第四十四号様式)

 条例第二十二条第五項の規定による届出 年金受給権者現況届書(別記第四十五号様式)

2 前項第六号に規定する年金受給権者現況届書(別記第四十五号様式)は、毎年四月一日における現況を記載し、年金受給権者の住民票の写し(年金受給権者の氏名が知事に届け出ているものと異なる場合にあっては、戸籍抄本)を添えて、その年の五月末日までに提出しなければならない。

3 年金受給権者又は年金受給権者に代わって現に年金を受領している年金管理者は、知事に届け出ている年金の支給を受ける指定の口座を変更するときは、口座振替依頼書(別記第十九号様式)により知事に届け出なければならない。

(台帳)

第二十条 知事は、加入者及び年金の支給に関する事項を記載し、及び整理するため、東京都心身障害者扶養共済制度台帳(別記第四十六号様式)を作成し、及び保管するものとする。

(現況等の把握)

第二十一条 知事は、都制度の適正な運営を図るため、加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者の現況その他都制度の運営に関し必要な事項の把握に努めるものとする。

(委任)

第二十二条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行前加入者に係る加入者変更における経過措置等)

2 第六条第七項の場合における条例附則第四項の規定の適用については、同項各号に掲げる区分に規定する年齢は、都制度への加入当初の加入者の年齢によるものとし、当該各号に規定する年齢は、新加入者の年齢によるものとする。

3 第六条第七項の場合における条例附則第五項の規定の適用については、同項に規定する年齢は、新加入者の年齢によるものとする。

4 条例附則第四項及び第五項に規定する掛金は、毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。

5 知事は、加入者が条例附則第四項ただし書及び条例附則第五項ただし書の規定により掛金の納付を要しなくなったときは、掛金払込期間満了通知書(附則別記第一号様式)を当該加入者に交付するものとする。

6 知事は、条例附則第四項に規定する掛金の額を減額することができる。ただし、加入者が東京都の区域内に住所を有しなくなったときは、当該住所を有しなくなった日の属する月の翌月以降は、減額しない。

7 前項に規定する掛金の減額については、第八条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「条例第十条」とあるのは「附則第六項」と、「第九条第一項」とあるのは「附則第四項」と、同条第二項中「条例第十条」とあるのは「附則第六項」と、「別記第十二号様式」とあるのは「附則別記第二号様式」と、同条第三項中「別記第十三号様式」とあるのは「附則別記第三号様式」と、「別記第十四号様式」とあるのは「附則別記第四号様式」と、同条第四項中「別記第十五号様式」とあるのは「附則別記第五号様式」とそれぞれ読み替えるものとする。

8 条例第十一条第一項の規定に基づき年金を支給する場合で、加入者が条例附則第四項及び第五項の規定により納付すべき掛金を納付していなかったときは、知事は、条例第十一条第二項及び第三項に規定する年金の額から当該納付すべき額を差し引いた額を年金の額とすることができる。

9 知事は、前項の規定により条例第十一条第二項及び第三項に規定する年金の額から条例附則第四項及び第五項の規定により納付すべき掛金の額を差し引くことを決定したときは、年金支給額・掛金未納額差引通知書(附則別記第六号様式)を年金受給権者又は年金管理者に交付するものとする。

10 新加入者であって、旧加入者が施行前加入者であったものについては、条例第十七条第二項から第四項までの規定にかかわらず、条例附則別表第三に定めるところにより、弔慰金を支給するものとする。

11 新加入者であって、旧加入者が施行前加入者であったものについては、条例第十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、条例附則別表第四に定めるところにより、脱退一時金を支給するものとする。

附則別記

(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平成二一年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第九一号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第五号様式による東京都心身障害者扶養共済制度加入証書及び別記第七号様式による東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書で、現に効力を有するものは、それぞれこの規則による改正後の東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則別記第五号様式による東京都心身障害者扶養共済制度加入証書及び別記第七号様式による東京都心身障害者扶養共済制度口数追加証書とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第三号様式による様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第四九号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第三条関係)

一 一眼の視力を全く永久に失ったもの

二 一上肢を手関節以上で失ったもの

三 一下肢を足関節以上で失ったもの

四 一上肢の機能を全く永久に失ったもの

五 一下肢の機能を全く永久に失ったもの

六 一手の母指及び示指を含む四手指以上を失ったか若しくはその機能を全く永久に失ったもの又は一手の母指若しくは示指を含む三手指以上を失ったか又はその機能を全く永久に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含む二手指以上を失ったか又はその機能を全く永久に失ったもの

七 一耳の聴力を全く永久に失ったもの

別記

(平22規則91・全改、令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平22規則91・全改、令元規則30・一部改正)

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(平22規則91・令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平22規則91・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平22規則91・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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(平21規則86・全改、令元規則30・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平28規則49・令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(平21規則86・全改、令元規則30・令3規則151・一部改正)

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(令元規則30・一部改正)

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東京都心身障害者扶養共済制度条例施行規則

平成20年1月31日 規則第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 祉/第7章 身体障害者福祉
沿革情報
平成20年1月31日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第86号
平成22年3月31日 規則第91号
平成28年2月10日 規則第49号
令和元年6月28日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第151号
令和6年10月11日 規則第151号