○平成十九年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
平成二〇年三月七日
規則第一六号
平成十九年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。
平成十九年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
平成十九年度分の基準財政需要額を算定する場合における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)第六条第五項及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、第六条第五項の表経常的経費の部民生費の款老人福祉費の項中「(態容補正Ⅱ係数-1)」とあるのは「(態容補正Ⅱ係数-1)+(態容補正Ⅲ係数-1)」とし、別表第一経常的経費の部議会総務費の項中「0.569」とあるのは「0.572」と、「0.431」とあるのは「0.428」とし、別表第二経常的経費の部議会総務費の項中「0.976」とあるのは「0.977」とし、同部民生費の款老人福祉費の項中「0.895」とあるのは「0.900」とし、同款児童福祉費の項中「0.461」とあるのは「0.463」と、「0.984」とあるのは「0.985」とし、別表第三経常的経費の部議会総務費の項中「26,946」とあるのは「27,709」と、「28,695」とあるのは「30,977」と、「0.175」とあるのは「0.189」とし、同部民生費の款老人福祉費の項中「
B 当該年度の4月1日現在における区立軽費老人ホームの運営及び高齢者集合住宅の運営に係る経費として知事が算定した額 |
」とあるのは「
B 当該年度の4月1日現在における区立軽費老人ホームの運営及び高齢者集合住宅の運営に係る経費として知事が算定した額 補正Ⅲの算式 ((A×87,755)/B)+1 算式の符号 A 測定単位の数値 B 平成19年度における東京都後期高齢者医療広域連合への事務費拠出金として知事が算定した額 |
」とし、同部その他諸費の項中「698,090」とあるのは「701,836」とし、同表投資的経費の部教育費の款小学校費の項中「21,390,000」とあるのは「(21,390,000+51,762,000)」とし、同款中学校費の項中「25,880,000」とあるのは「(25,880,000+62,627,000)」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。