○東京都交通局日暮里・舎人営業所処務規程
平成二〇年三月二八日
交通局規程第一六号
東京都交通局日暮里・舎人営業所処務規程を次のように定める。
東京都交通局日暮里・舎人営業所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都交通局日暮里・舎人営業所(以下「所」という。)の掌理事項は、次のとおりとする。
一 東京都日暮里・舎人ライナーの運行に関する安全管理及び危機管理の総合調整に関すること。
二 東京都日暮里・舎人ライナーの運転に関する指令、整理、その他運行管理に関すること。
三 東京都日暮里・舎人ライナーの列車集中制御に関すること。
四 東京都日暮里・舎人ライナーに関する線路閉鎖及びトロリー使用に関すること。
五 東京都日暮里・舎人ライナーの緊急時における旅客取扱いの指令に関すること。
六 日暮里、西日暮里、赤土小学校前、熊野前、足立小台、扇大橋、高野、江北、西新井大師西、谷在家、舎人公園、舎人及び見沼代親水公園の各駅(以下「管理駅」という。)における旅客等の取扱いに関すること。
七 管理駅構内における保安業務、運転取扱い及び事故の処理に関すること。
八 東京都日暮里・舎人ライナーの列車及び車両の運転に関すること。
九 東京都日暮里・舎人ライナーの運転事故及び運転阻害の防止及び処理に関すること。
2 局長は、必要があると認めるときは、所の掌理事項について、臨時に特別の定めをすることができる。
(平二一交局規程二〇・一部改正)
第二条 削除
(平二八交局規程一五)
(職)
第三条 所に所長及び課長代理を置く。
2 前項の職のほか、必要な職を置く。
(平二七交局規程二二・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第四条 所長は、副参事のうちから、局長が命ずる。
2 課長代理は、主事のうちから、局長が命ずる。
3 前二項以外の職員は、交通局職員のうちから、局長が配属する。
(平二七交局規程二二・一部改正)
(職員の職責)
第五条 所長は、電車部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、所長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長を補佐する。
3 前二項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所の事務に従事する。
(平二七交局規程二二・平二八交局規程一五・一部改正)
(所長の決定事案)
第六条 所長が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 職員の出張(海外出張及び二日以上にわたる管外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
三 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、製造、修繕、通信又は運搬に関する役務の提供に関すること。
四 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ又は借入れに関すること。
五 損害見積額百万円以下の事故に対する賠償金徴収に関すること。
六 支出予定金額百万円以下の事故の処理に関すること。
七 不正乗車の処置に関すること。
八 非常災害に際し、その応急処置に関すること。
(平二七交局規程二二・一部改正)
(課長代理の決定事案)
第七条 課長代理が決定する事案の概要は、次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、進達及び副申並びに申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七交局規程二二・追加)
(事務成績の報告)
第八条 所長は、別に定めるものを除き、毎月十日までに、前月中の事務成績を電車部長に報告しなければならない。
(平二七交局規程二二・旧第七条繰下)
(準用)
第九条 この規程に定めるものを除いては、東京都交通局処務規程(昭和三十七年交通局規程第三十四号)を準用する。
(平二七交局規程二二・旧第八条繰下)
附則
この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第二二号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年交局規程第一五号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。