○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に係る事務の委任に関する規則
平成二〇年三月三一日
規則第八二号
〔中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に係る事務の委任に関する規則〕を公布する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に係る事務の委任に関する規則
(平二六規則一三九・改称)
第一条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「支援法」という。)第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「保護法」という。)第十九条第四項の規定により、保護法第二十四条から第二十八条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十七条の二まで、第四十八条第四項、第五十五条の七第一項、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項、第八十条並びに第八十一条の規定に基づく知事の支援給付の決定及び実施に関する権限を、支援法第十五条第三項の規定により準用する支援法第十四条第四項においてその例によるものとされた保護法第十九条第四項の規定により、保護法第二十四条から第二十八条まで、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項、第八十条並びに第八十一条の規定に基づく知事の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限を、東京都の福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年東京都条例第百十号)により設置した福祉に関する事務所の長に委任する。
(平二六規則九六・平二六規則一三九・平二七規則一〇三・平三〇規則一二一・一部改正)
第二条 東京都西多摩福祉事務所の所管区域においては、保護法第七十六条の二の規定に基づく知事の支援給付に係る損害賠償の請求に関する権限並びに保護法第七十七条第一項及び第七十八条の規定に基づく知事の支援給付の費用の徴収に関する権限並びに保護法第七十八条の規定に基づく知事の配偶者支援金の費用の徴収に関する権限を東京都西多摩福祉事務所長に委任する。
(平二六規則一三九・一部改正)
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第九六号)
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一三九号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一〇三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。